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皆さんがお勤めの会社で、年に一度受けるよう促されるのが、定期健康診断である。「面倒だ」「自分は大丈夫」と、受診をおっくうがったり、医師の指示に従わないでいると、もしものときに、不利になってしまうかもしれない。

今回は、健康診断を受けずに残業を続けているうちに、激務による過労で脳梗塞などで倒れた場合を想定して、問題を提起したい。働けなくなり、毎月の収入が途絶えたら、その後、自分や家族をどのように養っていけばよいのか。

まず考えられるのは、労働者災害補償保険(いわゆる「労災」)の適用を申請し、仕事を休んでいる期間の給与分を確保する手段であろう。その前提として、「労働災害」の定義を確認しておきたい。

労働災害とは、業務上の事由または通勤の途上で、負傷、疾病、障害、死亡する事態のことを指す。そして、その疾病が「業務上の事由」によるものといえるためには、(1)業務遂行性、(2)業務起因性の要件を満たしていなければならない。

業務遂行性は、最高裁の判決や行政庁の解釈によれば「労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態」と定義されている。

就業時間内はもちろん、業務の前後に準備や後片付けをしている時間帯、休憩などの自由時間も「事業主の支配下」だと話すのは、労災の問題に詳しい中町誠弁護士(第一東京弁護士会)。また、営業での外回り中や、遠方への出張中、持ち帰り残業中も「事業主の支配下」に含まれるという。

次に、業務起因性と呼ばれる要件が問われる。これは「業務がなければ疾病もなかった」という結びつき(条件関係)が満たされるだけでは不十分である。

業務以外に疾病を引き起こしかねない要素(持病、私生活での喫煙習慣などの不摂生など)と比べて、業務の要素が相対的に有力でなければ、業務起因性は認められない。

前出の中町弁護士の説明では、残業時間が、月に80時間以上にまで達していれば、業務起因性が推定されるという。

よって、その疾病が、遂行中の業務に起因したと認められれば、労災が下り、休業補償などとして給料の8割が支給されることになる。ここまでは、健康診断を受けているかどうかは問題にならない。

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手軽に乗れる自転車。だが、道行く人を歩道で、夜間に無灯火、3人乗りで、大ケガさせたらどうなるか。

結論からいうと、想像以上に大変なことになるだろう。なぜなら自転車は免許のいらない手軽な乗り物だが、れっきとした「車両」。道路交通法で、違反行為やその罰則が定められているのだ。

まず、自転車は基本的に歩道を走ってはいけない。許可された歩道を除き車道の左端を通るのが原則だ。「無灯火」も違反。

そして「3人乗り」だが、これは場合によってはOKとなる。2009年7月、条件付きで3人乗りが認められたからだ。

条件とは、幼児2人の安全性を確保した専用の自転車の、前と後ろに1人ずつ乗せた場合のみ。1歳未満の幼児は乗せない、幼児にヘルメットを着用させることも条件。もともと自転車の3人乗りは違法だったが、小さい子供を持つ母親が、「3人乗り禁止は非現実的」として反発していたため、条件つきでの解禁となった。それ以外の、たとえば友達同士で2人乗りをしていたなどの場合は、明らかに道交法違反だ。

そして相手は「大ケガ」。人を死傷させた場合は重過失致死傷罪(刑法211条)として5年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金に問われる。

知られていないが、自転車の飲酒運転も法律違反だ。また傘をさしながら、携帯を操作しながらなどの「ながら運転」も同様。

以上は刑事事件としてとらえた場合。次に民事事件としての側面も説明しよう。

相手にケガなどの損害を与えた場合は、当然、損害賠償責任(民法709条・不法行為)が生じる。交通事故の場合、「過失割合」といって「どちらにより落ち度があったか」で、自転車の修理代、ケガの治療代など賠償金額や慰謝料が変わる。

上の設問の場合は自転車が違反だらけなので、歩行者の信号無視などの過失がない限り、ほぼ10対0で自転車側の過失となるだろう。事故後すぐに救急車を呼ばなかったりウソをつくなどの不誠実な態度が明らかになれば、慰謝料はさらに加算される。

問題は相手が死亡してしまった場合だ。遺族はあなたに逸失利益として「年5%で運用し続けると、被害者が生きていれば得られた」であろう額を請求できる(ライプニッツ係数に基づく計算)。もし年収が1000万円の人なら、逸失利益を含めた賠償額は1億円を超える場合がある。扶養家族がいれば、慰謝料がさらに加算される。

また、重度障害が残った場合は、一生その介護費用などを負担しなければならないわけだから、賠償額は1億~2億円に及ぶ。

とても払いきれない「逸失利益」の恐怖

このような事態を招かないためには、保険に加入しておくことだ。自転車には自賠責保険のように強制加入の保険はないが、自転車安全整備士の整備した「TSマーク」付き自転車を購入すると、賠償責任保険と傷害保険に加入できる。しかし、補償限度額は、相手が死亡したときでも最大2000万円。やはり「自転車も車両」と肝に銘じ、安全運転を心がけることだ。

※すべて雑誌掲載当時

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落書きは刑法261条にある器物損壊罪に当たる行為です。器物損壊とは単に物理的に壊すだけでなく、本来の目的を果たせないような状態にしてしまうことも含みます。店の看板やシャッターに落書きして、字が読めないようにしてしまうことや美観を損ねることも器物損壊となります。

立派な器物損壊罪 最高裁・有罪判決もある

器物損壊罪の刑罰は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料と定められています。しかし、親告罪なので被害者(器物の持ち主)が告訴しなければ犯罪にはなりません。告訴することで初めて要件が充たされ刑事事件となるわけです。

以上が、刑法における落書きに関する基本知識。そのうえで、損壊の対象が特別に保護されているものの場合、刑は加算されて重くなり、処罰の対象も広がってきます。

特別に保護されているものとは……有形・無形文化財、民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物などです。それぞれ何を指すかは文化財保護法で定義されています。たとえば、歴史的な建造物である法隆寺や民俗文化財である阿波人形浄瑠璃にまつわるものに落書きしたり、屋久島のスギ原始林にナイフで字を書きつけたりしたケース。

これらの場合、懲役は基本では3年以下だったのが5年以下にアップします(罰金の金額は同じ)。2008年、イタリア・フィレンツェの大聖堂に日本人が落書きして話題になりましたが、あれがもし日本国内の出来事なら、この文化財保護法適用のケースに該当することになるでしょう。

また、文化財保護法に定められたものを棄損した場合、棄損した犯人がたとえ持ち主自身であっても罪に問われます。それが前述した「処罰の対象も広がる」の意味。国民全体の貴重な財産だから、たとえ自分の所有になっているものでも、傷つければ加害者になるということです。

まとめると、刑法の器物損壊罪は一般的な器物に対する落書きのケース。器物損壊罪における特別法として位置付けられているのが文化財保護法ということになります。

法律上はこのように定められている落書きの罰則ですが、実際に犯人が逮捕されたという話はまず聞きません。

数年前、区立公園内の公衆トイレへの落書きで起訴され、最高裁まで争って有罪(懲役1年2カ月、執行猶予3年)となった例があります(06年1月17日)。トイレの建物外壁全体にラッカースプレーで文字を大書したケース。原状回復に相当の困難を生じさせたということで、損壊に当たると判断されました。

私は、落書きに対しては、近年実施された駐車違反の民間監視員制度や路上喫煙禁止のような形で臨むのが最も有効ではないかと考えています。つまり、民間の人材を活用し、現場で行政罰の一種として反則金を徴収する。徴収したお金は文化財の保護資金に回せば一石二鳥となるでしょう。

刑法があっても実際には告訴して手間をかける人が少なく、逮捕される人もない現状では、落書き防止に役立たないどころか遵法精神を低下させるという意味でも悪影響のほうが大きいと考えるべきです。

※すべて雑誌掲載当時
 

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