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止まれ」「駐車禁止」「通行止め」など、道路には数々の規制標識が立っている。

その意味は自動車教習所ぐらいでしか教わらないため、クルマの運転手さえ守っていればいいと思いがちだ。しかし「自転車に乗っている人も標識に従う義務がある」と話すのは、『道路交通法の解説』(一橋出版)の著者である橋本裕蔵氏(千葉科学大学准教授)。

道路を走行する「車両」は、標識規制のすべてに従う義務を負う。自転車は、道路交通法上、「軽車両」に分類されているが、軽車両は「車両」のなかの一つに分類されているから、自転車もれっきとした車両だ。

自転車をこぐ者も、交差点で「止まれ」の標識や赤色の点滅信号の手前では一時停止。一方通行の道路を逆走するべからず。酒酔い運転も禁止。制限速度を超えればスピード違反。放置自転車は駐車違反に該当しうる。

標識の下に「自転車を除く」との補助標識が掲げられている場合もあるが、これも裏を返せば「原則として自転車の運転者も標識を守るべし」とのメッセージを暗に送っているわけだ。

しかし、実際に道路標識を守って自転車に乗っている人など、ほとんど見かけない。それどころか、「歩道を通る場合は歩行者優先」「夜間はライトをつける」といった最低限のルールすら守られていない。それはなぜか。警察が取り締まりを行わないからだ。では、なぜ取り締まりを行わないのか。

「自転車の運転者に対する取り締まり自体は行われている。少なくとも現在の道路交通法の趣旨からは全く適正。ただ、実例は極めて少ない」(橋本氏)『交通事故統計年報』(警察庁交通局)によると、2008年の交通違反取り締まり件数は、約820万件。そのうち、軽車両(自転車)への違反取り締まりは、わずか1211件、全体の約0.015%にとどまる。

法律上は適正なはずの検挙が、ここまで控えめな理由につき「クルマに対する処分と比較しての不公平」を指摘する橋本氏。

「自転車に乗る場合、運転免許が不要なため、違反点数制度や反則金制度がない。よって、自転車の交通違反を罰する際は、1万円以上の罰金刑(赤キップ)を科さざるをえない」(同)

対して、クルマの反則金(青キップ)や放置違反金なら、数千円程度で済む場合も多い。事故時の危険性や違法駐車の迷惑度は、クルマのほうが断然高いにもかかわらず、だ。

よって、自転車の交通違反を警察が積極的に検挙し、裁判所が罰金を科せば、批判が巻き起こるのは目に見えている。よって、よほど悪質でない限り、自転車の交通違反には目をつぶっているのが現状だろう。

都市部ではエコブームが追い風となり、高性能の自転車で通勤する会社員が増えた。それは結構だが、スピードを出しすぎ、周囲の確認もおろそかにした危険な暴走行為が後を絶たない。

クルマの人身事故は減る一方で、自転車が絡む事故は右肩上がり。歩行者と衝突して死亡や重度障害を被らせた例すらある。それでも、刑事罰の重さゆえ、かえって自転車の「無法状態」が野放しとなっている矛盾。地域によっては、罰金の赤キップを切る前に、警告を意味するカードを手渡す警察官もいるが、まだ中途半端だ。

「現在、反則行為から除外されている自転車をこれに含め、かつ反則金の下限を自転車による反則行為に対応できる額まで引き下げるとともに、自転車の運転者に免許証に近い『登録証』を発行し本人の特定と反則行為の累計で反則金を納付させるようにすべきだ。交通ルールの啓蒙教育も必要」(同)

今後、自転車の交通違反に目を光らせる民間監視員が導入される可能性もあるが、なにより、自転車に乗る各自の気遣いが最も重要だろう。

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著作権は、急速に「身近」な法律となりつつある。ごく簡単な例を挙げてみよう。ブログで本を紹介する場合、その表紙画像を載せる行為は、著作権の侵害になるのだろうか。

法理論的には、著作権者に無断でネット上に作品を載せる行為は、複製権や公衆送信権の侵害に当たる。損害賠償責任が生じたり、刑事事件として立件されたりする可能性もある。

「引用」だから著作権侵害にならないという人もいるかもしれない。著作権法では、批評などの目的で他人の著作物の一部を引用することが条件付きで認められている。ただ、ブログの批評対象は本の内容であって、表紙ではないから「引用」でないとも捉えうる。著作権などの知的財産領域に詳しい福井健策弁護士(骨董通り法律事務所)は、「これは、白黒の判別が難しいグレーゾーン」と指摘する。つまり、法に触れる可能性があるということだ。では、無断でコピーしたと思われる文章や画像、動画がネットに溢れている現実はどう解釈すればいいのか。

福井弁護士は、「著作権法は、グレーゾーンの幅が広い。法に触れるかどうかを考えるだけではあまり意味がない」と指摘する。それは、著作物という「情報」の本質に由来する。「ある本は、1人で読もうが100人で読もうが、その内容は減らない。また情報は、複製可能で独占管理しづらい。土地なら他人が侵入したらわかるが、著作物はコピーを取られてもわからない。この『非競合性』と『非排除性』により、情報は自由流通の性質を持つ」(福井弁護士)。

しかし、著作者が対価を得るためには作品を管理する必要があるという創作振興の観点から、「自由流通が原則の情報をあえて一部著作物として切り取って、創作者に対して独占管理を一定期間許している」(同)。著作権は絶対ではなく、その時代の社会や市場の状況に応じて変わるものであり、そのことがグレーゾーンの広さにつながっている。

では、冒頭の例のように、自分の行為がグレーゾーンに該当する場合、すべきかどうかの判断はどうすればいいのだろうか。

「変革期の今、著作権法は『考える法律』。自分の頭で考える必要がある。ポイントは2つ。1点目は『その行為で著作権者の懐(=収入機会)を痛めていないか』、2点目は『著作権者の感情を極端に害していないか』だ」(同)。著作権者の収入機会を奪う行為、批評を超えて、著作権者や作品の尊厳を傷つける行為は「黒」に近くなる。

「自分の頭で考える」ことは、企業が著作権ビジネスを進めるうえでも必要になる。たとえば、これから始めるビジネスが著作権に抵触する可能性があるとしよう。コンプライアンス重視の昨今、多くの日本企業は「訴訟リスクがあるならやらない」という結論になりがちだ。

しかし福井弁護士は、リスクを取ることの重要性を指摘する。

「『コンプライアンス』という言葉は、しばしば『少しでも法的リスクがあるものは避ける』という意味に使われているようだ。しかし、グレーゾーンが広い著作権法でわずかなリスクまで避けていたら何もできない。大事なのは『リスク管理』。その事業の意義や収益がリスクを上回るなら、時にはリスクを取るという姿勢も必要だ。たとえば、著作権の問題が指摘されたYouTubeは創業2年で、Googleに16億5000万ドルで売却された。YouTube自体をどう評価するかはさておき、これなら裁判を10本や20本抱えても計算が合ったのも事実」(同)

著作権者との係争を抱えつつ、全文検索などのビジネスを進めるGoogleやamazonなどの米国企業に対し、コンテンツビジネスではほとんど存在感を示せない日本企業。この差は、グレーゾーンにあえて踏み込むしたたかさを持てるかどうかの違いが一因なのかもしれない。

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会社の就業規則で禁じられている自転車通勤をしていた社員が、通勤途中に交通事故に遭った場合、労災(労働者災害補償保険)は認められるのだろうか。

就業規則に違反しているわけだから、事故とはいえ、労災給付をもらうのはムシがよすぎるようにも思える。しかし、労働上の法律問題解決に長年携わる、中町誠弁護士は、「届けと異なる通勤方法をとっていても、通勤災害としては認められる可能性が大きい」と話す。

労災制度は、企業などに勤める従業員が、仕事中に被った不慮の身体的被害について、公的に補償を実施する保険制度である。ここでいう「仕事中」には、始業から終業までの時間帯だけでなく、通勤中まで含むことになっている。

そもそも労災保険法上にいう「通勤」とは、労働者が就業に関し、住居と就業場所との間を、合理的な経路および方法で往復する行動をいう。「就業規則に基づき会社に届け出た方法」という限定はなく、客観的に見て「合理的な方法」でさえあれば、法律上の「通勤」だといっていい。したがって、就業規則を遵守しない通勤方法をとっていても、通勤災害として補償される余地は十分にあるのだ。

ただ、自転車通勤については、労災以外の問題が残る。電車通勤だと届けていながら、実際には自転車通勤をし、会社から支給された交通費を不正に得ていたならば、就業規則違反で懲戒の対象になる場合も考えられる。さらに、長期間にわたる詐取で明らかに悪質な場合は、詐欺罪で立件される可能性もある。

逆に、以上の判断とは無関係だが、就業規則で社員の自転車通勤を禁止することがそもそも許されるのかどうかについても確認しておこう。

実は、就業時間以外の行動について、会社は従業員を拘束できないのが原則だ。この原則によれば、就業時間外である通勤時間について、その通勤手段を拘束することはできないことになる。

しかし、長距離を往復したり、交通量の多い幹線道路を利用したりするなど、通勤中に事故を起こす可能性が高いと考えられる方法をとる従業員に対しては、会社が安全配慮義務の観点から、就業規則で通勤手段を電車やバスなどの公共交通機関のみに制限することも、会社が交通費を負担するなら許されよう。

また、労働基準法では、就業規則を作成または変更する場合には、従業員の過半数を代表する者や労働組合の意見を聴かなければならないことになっている。そうした民主的手続きを経ることにより、あまりにも不当な就業規則は作成できないよう担保されているのだ。

したがって、合理的な理由があり、必要な手続きを踏んでいれば、就業時間外に関する就業規則であっても原則有効であるといえる。

最後に、帰宅途中の「寄り道」はどの程度まで許されるかについても考えてみよう。

「日用品の買い物をするために、スーパーやコンビニに立ち寄る程度なら、その後通勤経路に戻った場合の事故は補償の対象。ただし、喫茶店や居酒屋へ一定時間立ち寄った場合、その後は通勤とは無関係と見なされ、立ち寄り後の事故は、補償されないと考えられる」(中町氏)

補償されるかどうかを分けるのは、寄り道の目的だ。業務と関係が深いもの、たとえば、同じ「飲み」でも、取引先との仕事上の会食後の事故などは、労災が認められる可能性がある。また、業務と関連がなくても、日常必要となる用事、たとえば通院、用便、投票などに立ち寄ること、会社帰りの英会話スクール通いなども、その後の事故は補償の対象となるのが通常とされる。

労災制度は、会社で働く従業員を、意外と手厚く保護してくれるもののようだ。

「仕事中の事故じゃないから、きっとダメだろう」とあきらめるのは、場合によっては早すぎるかもしれない。

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