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2008年10月1日より「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が新たに施行された。

日本経済の発展は、今も昔も中小企業が支えてきた。この事実に異論を唱える人はいないだろう。国内に経営の本拠を構える約150万社のうち、じつに99.2%を中小企業が占め、わが国の労働者雇用の約7割を担っている。パソコンや携帯電話がこれだけ小型化したのも、中小零細企業が有する技術力の賜物だ。

これら中小企業は、ほとんどが「オーナー企業」であって、社長はその個人資産の大半を自社株や事業用設備に投入している。所有と経営がほぼ一致する「一国の城」において、その主の存在感は、内部的にも対外的にも非常に大きい。大企業のそれの比ではない。

この国の高度経済成長期を力強く乗り切ってきたカリスマ経営者は、高齢化している。しかし、世代交代があまり進んでおらず、自らの代での廃業を検討せざるをえない現状にある社長は多い。

現に、年間約29万社(2001年以降の4年間の平均)が廃業に追い込まれており、うち4分の1が「跡継ぎ不在」を廃業理由に挙げている。親族、ことに息子や娘婿が中小企業の後継者となる割合は、20年前で全体の8割を占めていたが、現在は4割ほどにまで減った。

ひとつの企業が長年かけて築き上げてきた信用、得意先の人脈、高度な技術力、営業ノウハウなどは、かけがえのない資産であり、それを簡単に無に帰してしまうのはもったいないところだ。先代と血縁関係にある2代目社長は、従業員や取引先から「苦労知らずのお坊ちゃん」という偏見、色眼鏡で見られてしまう運命にあるのは、避けられない。また、初代のただならぬ苦労を肌で感じており、しかも職業の選択肢が多様化している時代でもあり、「親の跡を継ぐ」という覚悟を抱きづらい状況にあるのだろうか。

かといって、赤の他人に会社を全部くれてやるのは心情的に忍びない。どんなに優秀な人材であろうと。そこで、中小企業を親から子へ手渡す「相続」を支援すべく、「経営承継円滑化法」という新法が一肌脱ぐことになった。

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2006年の道路交通法改正で駐車違反の取り締まりが強化されたが、これに伴い、「弁明」制度ができたことをご存じだろうか。改正法では、違反者が出頭しなかった場合、車の使用者に仮納付書と弁明通知書が送付され、弁明が認められれば違反金を払わずに済む。

とはいえ、現状、弁明書に「腹痛でトイレに行っていたためやむをえず駐車した」と書けば簡単に弁明が認められるというわけではないようだ。仮にこれが認められるとすれば、虚偽の弁明が続出することも予想されるから、簡単には弁明が認められない理由もわからなくはない。

しかし、たとえば東京23区内なら、整備された公道の99.9%以上が「駐車禁止」に指定されている。また、予測できない腹痛は誰しも経験のあるところだろう。結果、やむをえず駐車禁止場所に車を停めるということは誰でも現実に起こりうる。これも駐車違反として取り締まりを受けるのだろうか。

「争う余地も十分にある」と答えるのは、長年にわたり交通関連事件を数多く手がけてきた高山俊吉弁護士。犯罪の成立を争う法的根拠のひとつとして、緊急避難(刑法37条)がある。「現在の危難を避けるため、やむをえずにした行為は処罰しない」という条文である。

ただし、この場合の「やむをえず」とは、「ほかの手段が残されていない状況」という厳格な条件を指す。つまり、緊急避難を根拠にして、法廷で無罪の声を聞くには、みずから証拠を集めて、ほかに方法がなかったことを証明しなければならない。勝訴したとしても、それに必要な労力や費用は駐車違反の罰金を上回る可能性が高い。

では、裁判によらずに、駐車違反を取り消してもらうことはできるのだろうか。

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暴走自転車の事故が増えている。警察庁によると、2007年の自転車対歩行者の事故は2856件。1997年は633件なので、この10年間で4倍以上も増えた計算だ。

たかが自転車と侮ってはいけない。昨年9月には群馬県桐生市で、散歩中の主婦が傘を片手に運転していた男子高校生にはねられて死亡。11月には東京・渋谷駅前の横断歩道を渡っていた歩行者が、信号無視をして猛スピードで交差点に突っ込んだ女性会社員にはねられて死亡する事故も起きている。

これら事故の加害者は、いずれも重過失致死罪(刑法211条1項)の容疑で書類送検された。同罪が適用されるのは悪質なケースに限られるが、それでも法定刑は懲役では5年以下。自動車による人身事故の場合には、自動車運転過失致死傷罪(同211条2項)で懲役7年以下、危険運転致死罪(同208条の2)では懲役20年以下が適用されることを考えれば、自転車の場合の処罰は甘い印象だ。交通事故の案件を数多く扱う谷原誠弁護士は、次のように解説する。

「自転車と自動車では運転者に求められる注意義務の程度に差があるため、現状では違う条文で裁かれます。しかし昨年、悪質な自動車事故が多発したことをきっかけに自動車運転過失致死傷罪や危険運転致死傷罪が新設されたように、自転車も悪質かつ重大な事故が相次げば、法改正の動きが出てくるかもしれません」

もっとも、これらは刑事事件としての話。民事事件では、乗り物の種類にかかわらず、同じ被害があれば同じ損害賠償責任が発生する。

損害賠償の基準額は、ライプニッツ係数をもとに算定する。例えば年収600万円の妻子ある45歳ビジネスマンが死亡事故に遭った場合、損害賠償額は、逸失利益7897万8000円、慰謝料2800万円、葬儀関係費150万円を合計した1億847万8000円(谷原弁護士試算)。加害者の不注意による場合、さらに慰謝料が増額されるケースもある。これは自転車も自動車も同じなのだ。

だが自動車とは事情が異なる点も。自転車による重大事故は示談が成立しにくく、裁判までもつれたとしても、判決どおりに賠償金が支払われない傾向がある。

「自動車は自賠責保険の加入が義務付けられたり、任意保険に加入していますが、自転車の運転者の多くは無保険。そのため後遺症が残る事故や死亡事故になると、損害賠償額が加害者の支払い能力を超え、結局、被害者がやられ損になるケースが後を絶たちません。こうした悲劇を生まないために、自転車の運転者には、自転車保険や個人賠償責任保険への加入をお願いしたいです」(谷原弁護士)

ちなみに保険会社以外でも、自転車安全整備士のいる自転車店で「TSマーク付帯保険」に加入することができる。賠償責任補償は最高2000万円で、費用は年間1000円。自転車に乗る人は、選択肢に加えておいて損はないだろう。

もう1つ、自転車の運転者が意識すべきは、道路交通法(以下道交法)の遵守。自転車は免許制ではないため、運転者が道交法を学ぶ機会は少なく、無意識のうちに違反していることも珍しくない。

例えば歩道を走る自転車。自転車は道交法で軽車両と規定されているため、車道の左側を走るのが原則だ。標識等で通行が許された歩道は走行可だが、それ以外の歩道は押して歩く必要がある。

自転車の前後の補助イスに子供を乗せる3人乗りも、道交法違反。現在、育児支援の観点から安定した構造の自転車に限り容認することが検討されているが、現時点では違反行為になる。

「道交法違反は、それ自体で罪に問われますし、悪質な違反は刑事で重過失致死傷罪が適用、民事でも過失相殺の認定において被害者側の過失割合が低くなり、賠償額の決定に影響します。わが身を守るためにも安全運転が必要です」(同)

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