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大阪府内で2010年7月に始まった生コン業界の大規模なストライキで、生コンを出荷できなくなった工場が経営破綻に追い込まれた。

 経営破綻したのはタイコー(大阪府枚方市)。同社は11月29日、大阪地裁に民事再生法の適用を申請した。民間信用調査会社の帝国データバンクによると、同社の従業員は30人で、負債は10年6月末時点で約37億2500万円。

 同社は阪神大震災後の復興需要などで、97年6月期に約104億7200万円の売り上げを計上した。その後、建設投資の低迷によって、05年6月期は約30億5800万円まで下落。09年3月と10年2月に計2カ所の工場を閉鎖するなどして、経費削減に努めていた。

 そんな矢先に、府内の生コン工場の従業員らで組織する労働組合が、同社も加盟する大阪広域生コンクリート協同組合などに対して無期限のストを実施。労組は「従業員の賃上げができないのは、協同組合が建設会社に生コンを安値で売ってきた結果だ」として、協同組合に生コンの販売価格の引き上げを要求した。

ストが始まって以降、労組と協同組合は検証委員会を共同で設置。価格の引き上げに応じた工事現場に限って、出荷の再開を認めた。しかし、ストは長期化。労組が「適正価格の取引が定着してきた」としてストを解除したのは11月18日だった。

 ストが続いたおよそ4カ月半の間、同社はコンクリートの出荷が滞った。売り上げを計上できずに資金繰りが悪化。11月末の手形決済の見通しが立たなくなった。

ストライキの解除を伝える労働組合のビラ(資料:生コン産業政策協議会)
ストライキの解除を伝える労働組合のビラ(資料:生コン産業政策協議会)

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Category: 建設業 関連  Comments off

廃棄物処理法の罰則は、法改正のたびに強化され、今では環境犯罪の中で最も重くなっています。特に、最近は排出事業者に対する罰則の強化が顕著です。これは、排出事業者の意識を変えることにより、不法投棄などの不適正処理を防止しようという政策によるものです。

 検挙数も多く、環境犯罪の大半を占めています。2005年度の廃棄物事犯の検挙事件数は4123件、検挙人員は5728人・527法人でした。このうち産業廃棄物の事案は797件で、一般廃棄物に比べて数は少ないのですが、大型の不法投棄事件が多く、組織犯罪の傾向があります。

 例えば、岐阜市の大規模不法投棄事件では、2005年9月までに60人、46法人が検挙されています。これに対し、2005年度の水質汚濁防止法違反は全国でわずか6件です。

 廃棄物処理法違反の取り締まりで、行政(自治体)が担当する場合と、警察の場合とではその手続きが全く異なります。行政の場合には、「18条報告」「19条立入調査」などを経て、行政指導、行政処分します。

 警察は、任意の事情徴収、逮捕・勾留、証拠品の押収、起訴などの手続きを経て、不起訴になるか、無罪・有罪などの刑が確定します。有罪になると、下の表のような罰則が課されます。

●排出事業者と廃棄物処理業者への罰則
(注)2010年の法改正で第32条の両罰規定は「3億円以下の罰金」に強化されました
[クリックすると拡大した画像が開きます]
 
 
法人には1億円以下の罰金

 排出事業者に対する罰則では、無許可業者への委託、無確認輸出、不法投棄、不法焼却などが特に重く、個人に対する法定刑は「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこの併科」となっています。

 排出事業者による不法投棄や焼却禁止違反の事例は多く、大規模なものは実刑になる傾向が強いようです。これに反して、委託基準違反やマニフェスト交付・保管義務違反などで実害が発生していない場合については、罰金刑か、情状によっては不起訴になる傾向にあります。

 廃棄物処理業者に対する罰則では、無許可営業、営業許可などの不正取得、事業範囲の無許可変更、名義貸し、受託禁止違反などが、特に重くなっています。

 中でも、不正手段によって廃棄物処理業や施設の許可を受ける不正取得については、2005年改正で罰則を新設し、同時に廃棄物処理法上の最高刑が適用されています。異例の取り扱いといってよいでしょう。

 しかし、何が不正な手段に該当するかについて、明確な規定はありません。例えば、許可を得る際の照会事項に誤った回答をしただけで不正と見なされるといった過大な対応まで考えられます。

 また、マニフェスト回付義務違反、欠格要件該当届出違反・帳簿備え付け義務違反などが罰則の対象となっています。廃棄物処理業者に対する罰則は、改正により厳しくなってきていますが、環境犯罪というよりは、許可申請手続きやマニフェストの取り扱いの適正化のための罰則が増えているように思われます。

 刑としては、個人の処罰のほか、組織ぐるみである場合には法人も罰せられることがあります(両罰規定)。特に不法投棄などは、1億円以下の罰金という重い法人罰が定められています(編集部注:2010年の法改正で第32条の両罰規定は「3億円以下の罰金」に強化されました)。

 具体的には、実行犯のほか、その上司、営業担当者、経理担当者など組織的にかかわっている者が個人として懲役刑などの処罰の対象となり、さらに法人全体に罰金が課されることになります。廃棄物処理法では、過失犯はありませんので、故意がある場合にのみ刑罰の対象になります。

 刑事訴訟手続きでは、刑が確定するまでは、犯罪人とは扱われないという前提になっています。専門的には「無罪の推定が働く」と言います。

以下、三十四条まで略。1ページ表参照
   
               
  
罰則だけで犯罪は減らない

 しかし、現実には警察の捜査対象になっただけで、事業者には大きな損害が発生します。強制捜査や書類送検の段階でマスコミに報道されることが多く、これによって顧客を失い、家族や従業員に動揺を与えます。従って、企業としては、順法性に多少グレーな部分があっても裁判で争えばよい、などという甘い解釈に頼らず、廃棄物処理法を順守することが必要です。

 ただし、刑事罰を適用する場合の廃棄物処理法の解釈は、行政の解釈とは異なるケースがあります。廃棄物行政では、適正処理を推進するため、予防的観点からより厳しい立場で指導するのが一般的です。しかし、刑事裁判では、事後的な観点から、刑罰に値する違法性が実質的にあるかどうかが焦点になるからです。

 現実にどのような刑罰を受けるかについては、悪質さや継続性、その他の情状によってかなり異なります。岐阜市の大規模不法投棄事件では、実行者の善商に罰金1億円(岐阜地裁判決)、実質的な経営者に懲役3年8月の実刑と罰金1000万円(名古屋高裁)が言い渡されています。

 廃棄物処理法違反の多くは、経済犯罪です。本来負担すべき適正処理費用を惜しんで不法投棄や不適正処理することにより、利益を上げているものです。いくら罰則を重くしても、不法投棄がもうかるという仕組みがある以上、組織的犯罪を無くすことは難しいでしょう。

 罰則の強化だけではなく、生産・消費のライフサイクルを通じて、不適正処理が防止できるような社会制度の構築が必要です。

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昨日に引き続き、5月12日に成立した廃棄物処理法の改正について解説する。今回は特に、実務に直接影響がありそうな内容をまとめる。

排出場所外の保管に届け出義務

 まず、排出事業者が自社で廃棄物を処理する際は、帳簿の作成が求められることになりそうだ。法改正ではなく、政省令で規定されると見込まれる。どのような方法や規模の処理が対象になるのかについても、政省令で定められる。記載すべき帳簿の内容にも注目したい。

 排出事業者が、排出場所から廃棄物を移動させて保管する場合に、一定の規模を超えると、事前の届け出が必要になる。届け出の対象になる条件は政省令で規定されるが、保管場所の面積が条件になる可能性が高そうである。

 この規定は、建設系廃棄物を規制することが主な目的だが、政省令が規定する条件によっては、メンテナンス現場からの廃棄物を自社保管場所へ持ち帰る場合や、自社工場間の廃棄物の移動も対象になる可能性がある。

今回の改正の最大のテーマは建設系産業廃棄物対策
   
    

届け出ていないと「6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金」の対象になる。これまで保管基準違反には直罰(命令などを経ずに適用される罰則)がなかったことを考えると、この改正の重要性がわかる(法第12条第3項、第29条第1項第1号)。

 処理後の廃棄物の保管についても、政省令で保管期間や保管量の上限が設定される見込みだ。処理業者だけでなく排出事業者が自社の構内で処理したものについても適用されるので、保管基準違反にならないように、具体的な規定がどうなるかに注意すべきである

産業廃棄物は都道府県境を越えて広域的に運搬、処理委託されることが多い。その際、廃棄物を積み込む地点と荷おろしする地点の都道府県の産業廃棄物収集運搬業許可を受けている収集運搬業者に委託する必要がある。ところが廃棄物処理法施行令では47都道府県と同じ権限を62の市(政令市という)に持たせている。結果として、国内のすべての地域で収集運搬業を営む場合は、合計で109の自治体から産業廃棄物収集運搬業許可を受けていなければならない。

 この規制はあまりに過剰であるとの批判が多い。このため、産業廃棄物収集運搬業に限っては事実上47都道府県の許可で済むように規制が緩和されそうだ。なお、今回の法改正案にはこの規定は盛り込まれていないが今後、施行令第27 条の改正によって対応されるだろう。

 いずれにせよ気をつけなければならないのは、この改正は「産業廃棄物」の「収集運搬業」だけに対する緩和なので、処分業や処理施設の設置許可はこれまでどおり109自治体が権限を持つことだ。現場で誤解が生じないように、廃棄物担当者は社内に丁寧に周知すべきである。一般廃棄物の収集運搬、処分業についてもこれまでどおり市町村が許可権限を持つことになる。

●2010年改正のポイント(産業廃棄物関連)
注:網掛け部分はこの記事で解説しているテーマ
出所:中央環境審議会 廃棄物・リサイクル部会 廃棄物処理制度専門委員会の報告書を基に著者作成
   
   
 
規制緩和では、廃棄物の輸入許可が注目である。海外の工場で発生する廃棄物の処理先に不安があるという企業は多い。しかし、廃棄物の輸入許可申請ができるのは処理施設を保有している企業だけだったため、思うように輸入できなかった。 今後は、輸入した企業が国内の処理業者に委託できるようになる。第三者である商社などが複数の企業の廃棄物を取りまとめて輸入することも可能になるため、日本企業の工場が多い東アジア諸国での資源循環を促進する効果も期待できる(法第15条の4の5、第15条の4の6)。

処理施設への定期検査始まる

 廃棄物処理施設は、ひとたび許可を受けるとそれ以降の行政からのチェックほとんどなかった。しかし法改正後は、焼却、埋立施設については、定期的(おそらく5年ごと)に検査を受けることになる(第15条の2の2)。

 排出事業者も該当施設を保有していると検査の対象になる。どのような検査になるかは不明だが、少なくとも維持管理記録の保存や技術管理者の設置など、法で求められている規定を守っているかを再確認しておくとよい。

 また、維持管理記録はインターネットなどでの公表が義務づけられるので、今後は委託している処理業者の記録をチェックできるようになる。

 産業廃棄物処理施設に関しては、「認定熱回収施設」の認定制度が始まる。一定の基準を満たした処理施設は認定熱回収施設として都道府県の認定を得られる。廃棄物による熱回収の促進が目的である(第15条の3の3)。

 この制度が普及すれば、サーマルリサイクルを行う処理業者の選定基準の一つになるだろう。現段階では注目すべき特例制度はないが、今後は税制優遇措置などが設けられる可能性もある。なお、この認定を受けなくても、処理業者が熱回収しているとうたうことはできる。

 
 
 
優良処理産業廃棄物処理施業者の評価制度も変更

 安心して処理を委託できる廃棄物処理業者を認定する「優良性評価制度」についても変更がありそうだ。電子マニフェストの導入を認定基準に追加するなどの案があるが、まだ確定はしていない。枠組みを改正したうえで、優良業者への特典として処理業許可の更新期限をこれまでの5年から7年程度に延ばすことを検討しているようだ。

 しかし、すでに認定を受けている処理業者の処遇も考慮しなければならないため、優良性の認定基準をどこまで変えるかは今後の課題になっている。改正案では、法第14条で業者の能力や実績に応じて更新期限を変更できるとしただけで、詳細は政省令の決定待ちである。

 今回は3年ぶりの法改正のためか、注目すべき改正が目白押しである。最大のテーマは建設系廃棄物対策の強化だろう。建設系廃棄物は、今後増加が見込まれるためにやむを得ないが、結果として排出事業者に対する規制が大幅に強まる。規制緩和という観点からは、長年の懸案だった産業廃棄物収集運搬業の許可制度の緩和について、不満は残るが一歩前進しそうだ。

 一方で、改正による届け出や検査の追加は行政にも負荷をかけることになるため、行政側の体制強化も急務である。今後、この分野においては、規制改革によって小さな政府を実現する方向には行かないだろう。

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