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秋になっても技能労働者の不足感が収まらない。国土交通省がまとめた10月の建設労働需給調査によると、主要6職種平均の過不足率が0.5%(プラス数値が大きいほど技能労働者が不足)で前月より0.4ポイント不足感が拡大した。特に、型枠工(建築)と鉄筋工(建築)の不足感が強い。今夏から始まった一部職種での技能労働者不足は酷暑が原因との声があったものの、暑さが引けた10月も不足が続いており、構造的な技能労働者不足が顕在化してきたとも言えそうだ。
 職種別では、型枠工(建築)が前月より0.5ポイント不足感が強まり2.0%、鉄筋工(建築)が前月より0.2ポイント不足感が強まり0.9%となった。両職種とも、7月から4カ月連続の不足となった。とび工は前月より1.1ポイント過剰感が改善してマイナス0.4%、左官も前月より0.1ポイント過剰感が改善してマイナス0.6%と、ともに改善に向かっている。
 ただ、型枠工(大工)は前月より0.5ポイント不足感が解消してマイナス0.1%、鉄筋工(土木)も前月より1.3ポイント不足感が解消してマイナス0.2%と、土木の両職種は再び過剰に転じた。
 建築の型枠工と鉄筋工の不足は、今夏の猛暑が一因との声があったものの、夏を過ぎても改善していない。ある鉄筋業者は、不足の原因について「夏の暑さだけではない。賃金の低さが最大の要因だ」と語る。「人が減っているのも確かだろうが、技能労働者が安い賃金で雇っている会社を避けて、より高い企業に流れているため、一部で不足しているようだ」(型枠大工業者)との指摘もある。
 現在の不足感が低賃金によるものとすれば、今後、技能労働者確保のために賃金が改善するとの見方もある。ただ、建設労働需給調査における今後の労働者確保の見通しでも8職種計で「困難」と「やや困難」が合わせて9.7%を占めているほか、「賃金が少し高くなっても、いったん、離れた人が戻ってくるとは言えないだろう」との声もあり、一層の技能労働者の確保が求められそうだ。
 建設労働需給調査は、国交省が技能労働者の需給状況を職種別・地域別に毎月把握しているもので、対象職種の労働者を直接雇用する建設業許可を受けた資本金300万円以上の企業を対象に調査している。10月調査の有効回答社数は1734社で、手持ち現場数は1万2931カ所。

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大阪市鶴見区では、平成22年12月12日(日)に区民・地域の防犯意識の向上や、区民一人ひとりがまちを犯罪から守る意識を高め、安全なまち鶴見区の実現に向け、地域防犯活動を一層盛り上げるため“安全なまち鶴見区をめざして”「ブルーフェスタ IN 鶴見」を開催します。

当日は大阪府警による防犯教室、子ども会の太鼓やバトンクラブによる演技、中学校吹奏楽の演奏、コーラスグループ、ゴスペルグループなどによるコンサートも開催します。

また、平成22年1212日(日)から25日(土)の期間中、青色サンタクロースによる防犯パトロールや小中学校の登下校時の見守り活動等、鶴見区地域振興会をはじめとした区内各種団体が一体となり、青色防犯パトロールの青色(ブルー)を基調とした活動を通じて、安全なまち鶴見区をめざして実施します。

開催要領

1 日時   平成22年12月12日() 午後1時30分~3時30分

2 場所   

鶴見区民センター 大ホール 大阪市鶴見区横堤5-3-15

3 参加者  約800人

4 内容 

(1)主催者挨拶(鶴見区安全なまちづくり推進協議会 会長)

(2)来賓紹介 

(3)地域の街頭犯罪等の状況について報告(鶴見警察署)

 (4)防犯教室(大阪府警) 

(5)コンサート

    

5 主催

鶴見区安全なまちづくり推進協議会

地域での取組み

・青色サンタクロースによる青色防犯パトロール・小中学校の登下校時の見守り活動等

平成221212日(日)から1225(土)にまで各地域で実施します(各地域で実施日・活動内容が異なります)

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日経ホームビルダーは、住宅の新築やリフォームで発生しがちな顧客からのクレームの内容を知ることで得られる教訓を、「クレームに学ぶ」として連載しています。ここでは、2010年12月号に掲載した内容の一部を紹介します。


 内装工事中の自宅の新築現場を訪ねたAさんは、設置された設備機器や家具を見渡して驚いた。キッチンの食器棚などいくつかが、設計段階に出した要望と違っていた。

  Aさんは住宅会社B社の現場監督に対して、設備や家具を要望通りに設置し直すことなどを要求した。B社は内装工事を中断して対応策を検討中だという。

 「建築家」、実は下請け?

 B社は、設計を外部の設計事務所に担当させて、自社は施工を請け負う“建築家の住宅”を売り物の一つにしている。Aさんが注文したのはこのタイプの住宅だ。

 Aさんは、B社から紹介された設計者のCさんと面談して様々な要望を伝えた。しかし着工後、施工者のB社はAさんの要望を建物の意匠や内外の仕上げ材には生かしたものの、設備や家具については尊重しなかった。

(イラスト:勝田 登司夫)

 

 住宅購入に関するコンサルタントの寺岡孝さん(アネシスプランニング社長)は、この件でAさんから相談を受けている。寺岡さんによると、Cさんの設計作業が何らかの理由で予定よりも長引いて、B社は設計図書の完成を待たずに着工していた。

  Cさんが工事監理者ならば、設計図書に盛り込めなかったAさんの要望も、施工現場でB社に伝えることができたかもしれない。しかし、工事監理を担当したのはB社の建築士だった。

  設計段階でのCさんの権限も、建て主のAさんが思っていたほど大きくなかった可能性がある。寺岡さんの調べによると、AさんとCさんは設計契約書のような文書を交わしていたが、Aさんが設計料をCさんに直接支払った形跡はなかった。一方、AさんがB社に支払う約3500万円の請負代金には設計料が含まれていた。“建築家の住宅”でありながら、設計者のCさんはB社の下請けのようでもある微妙な立場だった。

  寺岡さんは、「住宅会社が協働する設計事務所との間で設計責任の所在や範囲をあいまいにしたことがトラブルを生んだ」と注意を呼びかける。設計の本当の責任者が誰かを建て主に明示していなかったとなると、建築士法の重要事項説明義務に抵触する恐れもある。設計契約の前に建て主に説明すべき事項には、設計の業務体制が含まれているからだ。

 

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