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国土交通省の「技術者制度検討会」が開始した技術者制度のあり方をめぐる議論で、改正された健康保険法の存在が大きくクローズアップされる可能性が高まっている。技術者の本人確認で使われてきた健康保険証に、所属企業名の記載がなくなるケースがあり得ることが理由だ。発注者にとっては現場専任配置の確認として新たな手段が求められるのは確実。悪用されれば技術者の名義貸し問題が拡大するほか、技術者数による企業評価にも影響を与えかねない。厚生労働省の改正が建設産業・発注行政、建設業界に思わぬ波紋を呼ぶことになりそうだ。
 厚労省が健康保険法施行規則を改正・施行したのはことし8月31日。それまで健康保険証に義務付けられていた「事業所所在地」「事業所名」を削除し明記しなくてもいいことが最大の特徴。
 厚労省は、「健保組合の合併や移転が進めば、新たに健康保険証をつくる必要がある。そのため、(事業所名・所在地の明記義務付けを)削除するメリットがある」と事務量負担軽減を理由に挙げる。ただ、期間を定めない経過措置として、従来の健康保険証も認めている。
 複数の企業が加盟する健保組合にとっても、加盟企業が合併や移転した場合に対象企業分の保険証を切り替える必要があり、今後、今回の改正を踏まえ所属企業名を削除した保険証に切り替える可能性は十分ある。
 一方、建設業法で規定されている技術者制度そのもの、さらには品質を確保するために技術者の適正配置を確認する発注者にとって、厚労省の今回の改正は新たな問題を引き起こすきっかけになりかねない。所属企業名入りの健康保険証がなくなれば、施工企業と雇用関係の確認も技術者の現場専任配置の本人確認も難しくなることが理由だ。
 これまで、監理技術者・主任技術者の適正配置は、施工企業に属さない技術者を配置したり形式上配置する形にするいわゆる名義貸しなど、違法行為防止のために、本人に対しては、健康保険証や源泉徴収票などで、また企業には健康保険被保険者標準報酬決定通知書や市町村民税などの特別徴収税額通知書、技術者の工事経歴書などの提出で確認していた。
 今後、所属企業名などを削除した新たな健康保険証に切り替われば、少なくとも所属企業との雇用関係を証明していた健康保険証による確認は難しくなる。
 事業仕分けで、「監理技術者資格者証の交付廃止」と「監理技術者講習の義務廃止」となったことも踏まえ、11月にスタートした国交省の技術者制度検討会でも、次回会合以降、厚労省の規則改正によって健康保険証から所属企業名が消える可能性を前提にした議論をせざるを得ないのは確実となっている。
 地方自治体工事でも技術者の専任配置について、健康保険証による本人確認が一般的になっており、国交省の技術者制度検討会の議論の行方について、地方自治体と地方業界は今まで以上に注視する必要がありそうだ。

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国土交通省は26日、10年度の下請取引等実態調査の結果を発表した。工事を下請に発注したことのある建設業者(1万7285業者)のうち、建設業法上の指導を行う必要がなかった業者(適正回答企業)は1・7%の287業者にとどまり、大半の業者に何らかの違反が認められた。国交省は業法違反の疑義が認められる建設業者に対して29日に指導票を送付。法令違反が著しい業者には立ち入り調査などを行い、是正指導を徹底する。
 調査は、下請取引の適正化を図る目的で毎年度実施。今回は全国から無作為抽出した2万7579許可業者(大臣特定1683、大臣一般1242、知事特定7984、知事一般1万6670)を対象に書面調査を7~8月に行い、2万2753業者(回答率82・5%)から回答を得た。
 主な調査項目は、▽下請契約金額の決定方法▽見積もりを依頼する際に提示している内容▽書面による契約締結▽契約書で定めるべき条項をすべて規定いるかどうか▽契約締結時期▽追加・変更契約時の契約締結の実施の有無▽注文者の支払を受けてから下請代金支払までの期間▽手形期間-など。このうち「見積もりを依頼する際に提示している内容」については適正と回答した業者が全体の10・5%(昨年は64・6%)と特に低かったが、国交省は昨年と比べ質問内容を変更したことが影響しているとみている。
 調査結果によると、指導の必要がなかった業者の割合は大臣特定許可業者が最も高かったが、それでも8・9%にとどまり、大臣一般が2・8%、知事特定が1・6%、知事一般が0・4%と低調だった。下請工事を請け負った経験のある1万6918業者のうち、元請から「不当なしわ寄せを受けたことがある」または「しわ寄せを受けた工事を知っている」と回答したのは1723業者(10・2%)。資本金規模の小さい企業ほどその割合が高かった。しわ寄せの内容では「追加・変更契約の締結拒否」(17・7%)が最も多く、続いて「下請代金の支払い保留」が15・9%、「やり直し工事を強いられた」が13・5%の順だった。

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そもそも貨幣にはどんな役割があるのか。今回の本題に入る前に、まず「会計公準」について触れておきたい。

会計公準とは、会計に関するさまざまな原則が成立するための、いわば前提のようなもの。その会計公準には「企業実体の公準」「継続企業の公準」「貨幣的評価の公準」という3つの公準がある。

企業実体の公準は、企業が所有者や株主から独立した存在であることを意味する。たとえば「自営業で賃借した建物の1階が店舗で、2階が住まい」といった場合、家賃の半分を経費に算入する。つまり企業と個人をわけて考える。また、継続企業の公準は「企業は永続させることを前提としており、倒産を予定していない」ということを意味している。

そして3つ目にあるのが、企業の経済的価値はすべて貨幣に換算するという、貨幣的評価の公準である。たとえば、貸借対照表に「米一俵」と記載しても、その価値をどう評価するかは人によって異なる。そこで一般性のある尺度として「貨幣価値」に換算するわけだ。

さて、肝心な貨幣の役割について考えてみよう。普段、お金は働いて得られるもので、必要不可欠なものである。

しかし、貨幣本来の役割とは「交換の媒介」なのだ。クルマを製造しても、人はクルマだけでは生きてはいけない。衣食住を支える物資や、書物、教育、医療にかけるお金も必要である。そこでクルマを製造する人は製品を提供することで貨幣を受け取り、その貨幣を生活に必要なモノやサービスと交換する。

これは現代社会において当たり前に行われていることだが、財布に入っている貨幣が金銭として信認されているから成立する取引なのだ。すなわち、貨幣は社会的に信認されているからこそ、モノやサービスと交換することができ、それではじめて価値が生まれるわけである。政府紙幣を発行することで貨幣の供給量が増え、万が一、信頼が薄らいでしまった場合には、貨幣自体の価値が危うくなる。

また、さきほどの貨幣的評価の公準とも関連する「価値の尺度」の役割がある。たとえば、大量生産された製品と、匠が伝統の技を駆使して時間をかけながら生み出した作品では、どのくらい価値の違いがあるのか、そのままではわからない。そこで両者に価格をつけると、誰の目から見ても公平な尺度での比較ができる。

そして、残るのが「価値の保存」である。設備投資にあてる余裕ができても、投資に適切な時期でなければ、手控えるのが普通だ。そこで貨幣の形で持っていれば、投資に適した時期まで価値を減じることなく留保できる。

政府紙幣の提唱の理由として、景気浮揚を期待する声がある。人々が財布の紐を緩めない理由は「買いたいモノがない」「買うお金がない」「買う気がない」かのいずれかだが、一部に爆発的な売れ行きを示すモノがある現状を考えると、ほとんどの人に「(いまは)買う気がない」のだと思う。つまり、価値を保存する役割が特に利用されていると考えられる。

でも、なぜ買う気がおきないのだろう。それは雇用や老後を含めて、将来に対する不安が高まるばかりだからだ。だとすれば、政府紙幣の発行で貨幣供給量を増やすより、政府には、ほかにやるべきことがあるような気がする。

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