Archive for » 1月, 2010 «

市区町村(政令市を除く)が行う入札で、総合評価方式の導入が順調に進展していることが国土交通省などのまとめで分かった。09年9月1日時点で調べた地方自治体の入札契約制度に関する取り組み状況(速報値)によると、市区町村での総合評価方式の導入率は約57~58%と半分以上の団体が導入。近年の導入率の推移を見ても、順調に増えてきている=グラフ参照。都道府県が市区町村に対する総合評価方式の導入支援に力を入れていることや、技術面での評価の重要性に対する認識が高まっていることなどが背景にあるとみられる。

 一般競争入札の導入率は約65%だった。前年実績(60・6%)と比較すると若干伸びているものの、伸び率は鈍化しており、総合評価方式の導入率が一般競争入札に迫る勢いとなっている。

 予定価格の公表時期については、都道府県のうち21%程度が事後公表だけとなっている。事後公表だけの自治体は前年実績(17%)よりも若干増えているが、事前公表を一部または全面採用している自治体が約78~79%と依然として多くを占めている。政令市に限ると、事後公表だけが1割強となった。前年実績ではゼロだった

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コンプライアンス(法令順守)への関心が鳩山政権発足によって今後急速に高まる可能性が出てきた。鳩山政権では、供給側(企業)ではなく需要側(労働者・個人)に政策の力点を移す方針で、その過程で、下請けいじめや優越的地位の乱用などの視点から中小企業保護をより強く打ち出す可能性が高いことが理由だ。建設業界は2005年度以降、脱談合と独占禁止法順守を柱にさまざまな関連法規を含めたコンプライアンスへの取り組みを展開してきた。ただ現政権が今後、下請けなど中小企業保護を目的とした政策を進めれば、重層下請構造である建設業界にとって、これまでの狭義ではなく広義のコンプライアンスを視野にした取り組みが求められる可能性も出てきそうだ。

 年明けに開いた経済界との会合で、公正取引委員会の政務三役の一人である近藤洋介経済産業省政務官は、「過度な介入をするつもりはない」と前置きしながらも、民主党が公約に掲げていた「中小企業いじめ防止法制定」を念頭に、「公取委がつくる優越的地位の乱用ガイドラインを見て検討したい」と言い切った。

 18日から開かれる通常国会に提出される独禁法改正法案は、▽審判制度の廃止▽審判廃止に伴う制度骨格▽行政調査手続きにおける手続き保証のあり方検討――の3点が基本骨子。

 しかし、公取委にとって大幅な変更となる独禁法改正案をめぐり、09年12月に近藤経産政務官らが出席した与党政策会議では、「公取委は中小零細に冷たい」「町の酒屋やガソリンスタンドが潰れる問題は、今回の改正でどうなるのか」など、中小零細企業保護に関心が集中していた。

 また公取委はすでに、建設業界でも問題が指摘がされているダンピング(過度な安値受注)なども対象とした「不当廉売」適用の考え方を細かく明示したガイドラインの改定を09年末に公表している。

 鳩山政権が中小企業や労働者保護色を強めていることに対し、大手企業からは「企業活動が萎縮しかねない」「行き過ぎには配慮すべき」など懸念の声があるものの、政策会議で現政権は「下請法を改正するか、新法にするかは今後検討したい」との考えを与党に表明している。このため、優越的地位の乱用をキーワードに、従来の民間商取引に新たな対応を求める可能性がある。

 その場合、建設業界や個別企業がこれまで取り組んできた、独禁法や建設業法など建設関連法規順守に向けたコンプライアンスの徹底に加え、新たな取り組みを求められる場面も出てきそうだ。

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2009年はマンション建設を巡る裁判で、建築確認を取り消す判決が目立った。

 例えば、1月14日の東京高等裁判所の判決だ。東京都新宿区に建設中だったマンションについて、建築確認処分を取り消す判決を下した。12月17日の最高裁判決で確定し、一般の新聞やニュースも取り上げたので、ご記憶の読者も多いだろう。

 9月9日には大阪地方裁判所が、大阪狭山市内に既に完成していたマンションの建築確認を取り消す判決を下した。こちらは、10年2月中に控訴審の判決が言い渡される予定だ。

 この二つの事例は、いずれの敷地も都市計画法上、開発許可申請の対象となる500m2を超えることや、周囲に崖があることなど共通点が少なくない。建築紛争に数多くかかわっている日置雅晴弁護士は、こうした共通点の中から、「自治体の判断を踏まえて、建築主事などが建築確認を下ろすこと」の問題点を指摘する。

 例えば新宿区の事例では、敷地が東京都建築安全条例の接道要件を満たしていなかったにもかかわらず、新宿区長が敷地周辺の安全性などを認め、同条例の特例を認定。この認定を受けて建築確認が下ろされた。ところが東京高裁は、敷地に防災上の問題などがあるため、区長の特例認定に違法性があると判断。この認定を前提とした建築確認は違法だとして、取り消した。

 大阪狭山市の事例では、大阪府知事が交付した開発許可等不要証明書を前提に建築確認が下ろされた。しかし大阪地裁は、同証明書が交付されても、建築主事などは開発許可の有無などを審査しなければならないと判断。斜面に建築物である立体駐車場が建設されているなど、開発許可が必要な計画だったにもかかわらず、開発許可を受けないまま下ろされた建築確認は違法だとして、この確認を取り消す判決を下した。

 日置氏は、「自治体や建築主事などに加えて、裁判所の判断も加わる制度の下では、その建築計画が適法なのか、違法なのかが予見しづらい。また、違法性が認められたとき、責任の所在があいまいになる」と話す。

 新宿区のマンションでは今後、違法性を是正する対策のために、事業主と区とが話し合うことになる。着工後の確認取り消しは、着工前の取り消し以上に多くの手間とコストを生む。日置氏は、着工後の確認取り消しについて、次のように訴える。

 「建築基準法や都市計画法上、無理がある計画を強引に進めると、周辺住民らが提起した訴訟で、着工後でも建築確認を取り消されるリスクがあることを、事業主も建築設計者も認識する必要がある。事業主側の申請だけで判断して建築確認が下ろされる現在の仕組みでは、周辺住民が建築計画に異議を訴えるには裁判に頼ることになる。こうした事態を繰り返さないためには、建築確認を下ろす前に、周辺住民が意見できる場を設けることが必要ではないか」

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