Archive for » 1月 15th, 2010«

政府は14日、環境に配慮した住宅の改修や新築にポイントを与える「住宅版エコポイント」の詳細を固めた。環境に配慮するための改修で取得するポイントについては、同時に実施する台所や浴室の改修といった環境対策以外の費用にも充てられる仕組みを導入。使い勝手の良い制度とすることで利用を促すとともに、幅広いリフォーム需要の開拓につなげる。

 住宅版エコポイントは省エネ家電のエコポイント制度を参考に、2009年度第2次補正予算案に1000億円が盛り込まれた。改修や新築で、断熱効果の高い窓や壁などを採用したり、バリアフリーの設備を取り付けたりした場合に、商品券などと交換できるポイントを発行する。すそ野が広い住宅業界を支援することで、環境保護と景気浮揚を同時に進める狙いがある。

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 「全国建設工事業国民健康保険組合」(森大〈もり・ひろし〉理事長、本部・東京)に無資格者が多数加入していた問題で、同組合が問題の発覚した徳島県支部の全組合員に就業状況を調査したところ、回答者の4割にあたる518人が「現在建設関連の仕事に従事していない」と無資格状態を認めたことが分かった。

 組合から調査結果の提出を受けた監督官庁の東京都は、無資格者が大量に裏付けられた事態を重視し、「加入時の審査のあり方など原因解明を進め、全国的広がりについても調べたい」としている。組合は給付の50%近くを国からの補助金でまかなっており、今後、組合は無資格者に対して支払われた分の補助金を国に返還する必要が出てくる。

 調査は、徳島県支部で加入している1888人の組合員(家族除く)に対してアンケート方式で行われた。昨年末に全組合員に郵送し、1297人から回答があった。

 この国保組合の加入資格である建設関連の28の業種に従事しているか、従事していないかを二者択一で選ぶ内容。建築、造園、鳶(とび)などの仕事に従事していると回答する場合は、これを証明するための建設業許可証や請負誓約書などの書類の提出も合わせて求めた。

 回答者のうち779人は建設関連の仕事に従事していると回答した。しかし4割にあたる518人は「従事していない」と回答。期限内に回答しなかった人が591人にのぼり、無資格者はさらに膨れあがる見込みだ。

 「従事していない」との回答者の中には、建設関係の仕事をしていたが不景気などの理由で仕事が取れないなどの事情を抱えている人たちも含まれている可能性があり、こうした場合が有資格者に該当するかどうか、さらに精査する必要があるという。

 国保制度では、組合から無資格と認定されると、組合を脱退しなければならない。加入時から資格を偽っていると、その時点にさかのぼって脱退手続きを取ることになる。その場合、脱退する組合員がこれまで支払ってきた保険料は、過去にさかのぼって返してもらう代わりに、組合から受けた給付についても返さなければならない。さらに自治体の国保などに入り直し、ここでの保険料も過去にさかのぼって徴収されることになる。(夏原一郎、松浦新)

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 民主党がマニフェスト(政権公約)で打ち出した建築基準法の見直しについて、馬淵澄夫国土交通副大臣は1月12日、「2011年度の法改正を視野に置きながら、2010年度は建築基準法の運用を改善する」と述べ、1月18日召集の通常国会での改正法案の提出を見送る考えを明らかにした。今夏前にも政省令、告示の改正などによって運用を見直す方針だ。日経アーキテクチュア、ケンプラッツの共同インタビューに答えた。

 建築基準法見直しは、(1)建築確認日数の短縮(2)提出資料の簡素化(3)違反があった場合の厳罰化――が柱。現行の建築確認制度をベースに、手続きに関する規制を緩和する。前原誠司国交相は就任直後、改正法案を通常国会に提出する前提での検討を馬淵副大臣に指示。国交省は、昨年末までに建築設計や施工、不動産、消費者など約20の関係団体にヒアリングを実施し、問題点の洗い出しを進めてきた。

 「ヒアリングなども併せながら検討項目を整理していく中で、運用改善で速やかに対応できると判断した。前回改正では、現場の声を聞かずに混乱を招き、行政に対する不信感を募らせた。同じ轍を踏むわけにはいかない。ヒアリングを引き続き行って、皆さんの意見を集約、整理して、提示しながら法改正したい。今回の(通常国会での)法改正は見送った」と、馬淵副大臣は説明する。

「迅速化」「簡素化」「厳罰化」の具体策

 国交省は現在、運用改善策の詳細について詰めの作業を進めている。馬淵副大臣は以下のような対策を検討していることを明らかにした。

 確認審査の迅速化では、確認審査等に関する指針を定める告示を改正する。チェックリストも大幅に簡素化する。さらに、確認審査と構造計算適合性判定の並行審査を可能にする方向だ。「軽微な変更」と扱われる計画の変更の対象を、構造に影響しない一定程度の範囲で拡大する。大臣認定に要する期間も、審査体制を充実させるなどで短縮する方針だ。

 審査期間の数値目標も設定する考えだ。「確認検査機関ごとに確認手続きに要する日数の目標を設定し、実績を公表していく。現行でもかなり日数は縮まってきているが、個別具体的な実態を公表する仕組みをつくることで縮めていけるのではないか」(馬淵副大臣)。

 一方、提出資料の簡素化では、構造計算概要書を廃止する方針だ。さらに、設備関係図書を中心に申請図書を簡素化する。大臣認定のデータベース化を進め、大臣認定書の写しの添付省略を徹底する。4号特例は当面継続する。さらに、確認申請と住宅性能評価、瑕疵担保保険にかかわる申請手続きのワンストップ化を進め、共通の書類を共用化することも検討している。

 違反があった場合の罰則強化については、慎重な姿勢だ。「罰則を強化するといっても、チェックをしないと意味がない」(馬淵副大臣)として、まずは違反建築物を把握するための広範なサンプルチェックを強化していく考えだ。

 建築基準法の運用改善は、周知期間を取った上で夏前までに実施する方針だ。「できるだけ早くとは思っている。周知徹底しないと混乱を招くだけなので、そこは避けたい。住宅瑕疵担保履行法のパンフレットのようなイメージで、消費者にまで伝わる周知方法を考えるようにお願いしている」と、馬淵副大臣は語る。

「建築基本法制定のロードマップを示す」

 「建築基準法を抜本的に見直すというよりも、むしろ建築行政を抜本的に見直すことこそが本質の議論だ」、「個人的な意見だが、大きな観点からの建築基本法という位置付けをつくるところからやらなければいけない」――。

 馬淵副大臣はインタビューで、建築基準法など建築関連法制の抜本的見直しに言及し、建築基本法の制定に強い意欲を示した。「11年度の建築基準法改正を視野に入れているが、そもそも建築基準法でいいのかという議論がある。住宅を含めた建築を取り巻く様々な法体系の中で、建築基準法をいくら変えていっても膏薬張りにならないか。上位概念に立つ基本的な考え方を据える必要がある」。

 建築基本法をめぐっては、08年9月、当時の谷垣禎一国交相が、社会資本整備審議会に「安全で質の高い建築物の整備を進めるための建築行政の基本的あり方」を諮問。法の制定を視野に検討を進めてきた経緯がある。これについて、馬淵副大臣は、「和泉(洋人・前住宅)局長時代にやってきた建築基本法は、建築基準法など今ある法体系の中の足りない部分を埋める法律だった。これは私の考えている概念とは違う。これまでの建築基本法の議論の進め方については、見直しが必要だ」との認識を示した。

 建築基本法は、建築物だけでなく、まちづくりのあり方まで包括した上位法とする考えだ。「建築基本法は単なる理念法ではない。都市計画法にまで踏み込む話になる」と語る馬淵副大臣は次のように続けた。「この国の100年、200年の都市のあり方を決めていく大仕事になる。そういった議論を国会で一定程度かけていく必要もあるだろう。まずはロングスパンのロードマップを示したい」。

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