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 「民間企業との設計契約はすべて、告示15号を使って建築設計の業務報酬を算定している」
 東京都内に事務所を構え、オフィスビルや学校、住宅など様々な建物の設計を手掛けている建築設計者が、こんな話を聞かせてくれた。施行直後、その設計者は、「告示15号など誰も使わない」と言い切っていたのを知っていただけに、そのひょう変ぶりに驚いた。
 
 国土交通省告示15号(以下、新基準)は、建築設計・工事監理業務などの業務報酬の目安を定める基準だ。業務報酬を適正化するために、国交省が2009年1月、鳴り物入りで打ち出した。

 それまでの業務報酬基準「建設省告示1206号」(以下、旧基準)と、業務に直接従事する設計者の人件費や、交通費などの経費を積み上げて算定するという基本的な考え方は変わらない。変わったのは、簡易に報酬金額を算定する略算方式だ。

 略算方式では、建築物の用途や床面積から該当する略算表を選び、表に示された「標準業務量」を基に総業務量を求める。人件費単価を乗じれば、直接人件費を算定できる(下の図を参照)。この「標準業務量」が旧基準では建物の工事費に対応していたが、新基準では床面積に対応するように改めた。また、業務報酬の増減につながる業務量の内訳を「総合」と「構造」、「設備」に分けて示した。

 法的強制力がない新基準の実効性に疑問を持つ向きは多かった。前述した建築設計者も当初は、「無意味な改定だ。民間企業との設計契約は予算ありきだ。算定の基準が『旧』であれ『新』であれ、その予算に合わせざるを得ない」と言い切っていた。それが冒頭の発言である。驚いて理由を尋ねてみると、次のような答が返ってきた。

 新基準を使うと、おおよその業務報酬が、旧基準に比べてずっと早く判明する。工費が固まらなくても、設計する建物の規模がある程度分かった時点で、床面積を基に算定できるからだ。これは発注者への説明に役立つ。旧基準では、算定の根拠が主に工費だけだった。これに対して、新基準では構造・設備設計者の業務量などパラメーターが増えたので、発注者にもっともらしく説明できる。便利なので、ほとんどの設計契約で新基準を使っている――。

 すると、業務報酬の適正化につながったのか。その設計者は、「結局、予算ありきなので、従来と業務報酬の金額に大きな変化はない。算定するとき、予算の範囲内で収まるように調整して、その金額を発注者に提示するからだ」と答えた。どうやって調整するのか。「算定式の『人件費単価』を変えるだけだ」と言う。

大幅に増えた報酬金額は発注者に見せられない

 新基準の略算式では、業務量を算定するために建物の類型や面積に基づく略算表を示しているが、その業務量に乗じる「人件費単価」に関する規定はない。都内に事務所を置く別の建築設計者から、やはり民間企業との設計契約で新基準を利用していると聞いたので、人件費単価の扱いについて質問してみた。すると、次のように話した。

 「新基準の略算式では、一般に面積が小さいほど旧基準で算定するより業務報酬が増える傾向がある。新基準では、旧基準で算定した金額の1.3~1.5倍の金額が算定されることもある。とても発注者に見せられないので、人件費単価を下げて調整する。そうしなければ、『じゃあ、ほかの設計者に頼む』と言われかねない」

 ある大手組織事務所の設計者にも「新基準で業務報酬を算定しているか」と質問を投げてみた。その設計者は「当社が作成した算定式で業務報酬の金額を出し、併せて新基準で算定した金額も発注者に提示している。国交省の告示で算定した金額と大きなかい離がないことを示し、説得力を持たせるためだ。旧基準も同じ使い方をしていた。現時点では、状況は以前と変わらない」と話していた。

 ちなみに施行直後、旧基準にはなかった業務量の内訳を新基準が示したことなどから、構造・設備設計事務所の報酬の増額につながることを期待する声が聞かれた。実際に増えたのか。冒頭の設計者は、「少なくとも当事務所では、構造・設備設計者に対する業務報酬と新基準とをリンクさせていない」と、にべもない。「07年6月の改正建築基準法の施行後、建築確認の手続きが煩雑になり、構造設計者の作業量が大幅に増えたため、特に構造設計者に対する業務報酬を増額した。しかしそれは、実力のある構造設計者にしかるべき業務報酬を支払うようになっただけのことで、新基準とは関係ない」

 もとより、3者の話を聞いただけですべてを判断するつもりはない。しかし、何らつながりがあるわけでもなく、規模も異なる3者に大同小異の話を聞いたのだから、レアケースとも言い切れないだろう。そこでこんな疑問が首をもたげる。「鳴りもの入りで導入された告示15号とは、一体何だったのか。何のための改定だったのか」。

 施行後1年を過ぎて、そろそろ「新」の取れ始めた設計報酬基準が、実際に現場でどのように使われ、建築設計界の何を変える可能性があるのか。これからも設計者の話に耳を傾け、その意味を探っていくつもりだ。

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ストレートアスファルトの1月~3月分の大口取引価格が、2009年10月~12月の価格に比べ1t当たり約1万円上昇して、東京地区で7万1000円前後になった。石油元売り系の特約店が求めていた値上げに対し、ストレートアスファルトを安定して確保したい道路舗装会社が受け入れた。値上げは3四半期連続で、前四半期に比べ09年7月~9月に約1万円、10月~12月に約8000円上がっていた。アスファルト合材の販売価格に転嫁できなければ、道路舗装会社の収益を圧迫しそうだ。

 「1万円の値上げ幅は、原油価格の上昇分を大きく超えている」(道路舗装会社)。それでも道路舗装会社が値上げを受け入れざるを得ないのは、ストレートアスファルトの需給が逼迫(ひっぱく)しているからだ。ストレートアスファルトの価格は従来、原油価格に連動していた。

 石油元売り会社は、環境配慮に伴うガソリンなど石油製品の需要減少に対応して、原油の処理量を大きく減らしている。このため、原油精製の最終段階で作られるストレートアスファルトも減産となった。経済産業省資源エネルギー庁は、09年度以降の5年間で燃料油の需要が約20%減ると予測している。

 特に需給が逼迫しているのが北海道だ。出光興産の苫小牧にある製油所が09年春からストレートアスファルトの生産を停止した一方、前政権下での公共工事の前倒し発注や補正予算の効果で、アスファルト合材の需要が一時的に増えた。このため09年秋から品不足が続き、年度内の範囲で工期を延長した工事もある。国土交通省北海道開発局は、同局と北海道、札幌市が発注した舗装関連の工事に対し、アスファルト合材が1月~3月に約7万t不足するとの試算を2月10日に示した。北海道アスファルト合材協会などは、石油元売り会社各社に増産を要請するとともに、発注者に工期延長や予算の繰り越しを求めている。

 なお、これまで国内の不足分を補うことがあった韓国からの輸入材は、需要が旺盛で日本より高値で売れる中国に回るようになっている。

 コンクリート舗装で代替するのも、すぐには難しい。一般的に低価格であることや補修がしやすいことなどから、アスファルト舗装のほうが需要は多い。道路統計年報によると、08年4月1日時点の国内の道路延長は、セメント系5万5201kmに対し、アスファルト系は26万5415kmだ。

 北海道を除く地域では、ストレートアスファルト不足による顕著な影響はまだ出ていないが、「アスファルト合材の需要が年間で最も多い2月中旬から3月20日ごろにかけては、他地域でも品不足になる可能性がある」(道路舗装会社)との見方もある。

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国土交通、財務、総務の3省がまとめた入札契約適正化法にもとづく実施状況調査(2009年9月1日時点)で、地方自治体の約1割が不調不落対策として見積もり積算方式を採用していると回答した。そのほか、設計単価の見直し更新の早期化などの取り組みを導入する動きも自治体で広がっている。

 見積もり積算方式は、入札前に企業から見積もりを集め、それをもとに予定価格を設定して入札する。現場状況によって、発注者が積算した予定価格と入札参加者が想定している価格が食い違うことで、不調不落が発生する場合がある。同方式では事前に見積もりを集めることで、現場状況に応じた予定価格の設定が可能になる。

 入札契約適正化法の調査では、地方自治体における08年度の不調不落の発生率は、前年度比0.1ポイント増の2.5%。このうち、都道府県は0.4ポイント増の2.5%、政令指定都市が0.6ポイント減の4.0%、市区町村が前年度と同じ2.2%だった。

 こうした不調不落の対策として、見積もり積算方式を採用していると回答した都道府県は、08年の調査から1自治体増えて4自治体、政令指定都市は前年調査と同じ1自治体、市区町村では33自治体増えて188自治体となった。

 設計単価についても、年度に1回の更新を早めることで、実態に近い予定価格を算出できると見られている。不調不落対策として設計単価の見直し更新を早める取り組みを実施している自治体は、都道府県で15自治体、政令指定都市で5自治体、市区町村で251自治体だった。

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