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建設業法施行規則の一部改正(平成22年4月1日施行)につきまして、本日付の官報に掲載されましたのでお知らせいたします (平成22年2月3日 官報号外 第22号)。
変更内容の詳細を以下の通りお知らせいたします。
◇◆ 主な改正内容 ◆◇
1.建設業法施行規則の一部改正
(1) 貸借対照表(別記様式第15号)の見直し
  「リース取引に関する会計基準」の改正を踏まえ、勘定科目として「リース資産」(固定資産)および「リース債務」 (流動負債・固定負債)が追加されました。また、同基準に則した記載要領が追加されました。
→貸借対照表 「資産の部-固定資産」「負債の部-流動負債」「負債の部- 固定負債」
 
(2) 注記表(別記様式第17号の2)の見直し
  ・会社計算規則の改正を踏まえ、金融商品関係、賃貸等不動産関係の注記を追加され、また、「継続企業の前提に関する注記」 「関連当事者との取引に関する注記」に関する記載要領が改訂されました。・「工事契約に関する会計基準」の策定を踏まえ、同会計基準に即して収益及び費用の計上基準に関する記載要領が改訂されました。また、注記事項として 「工事損失引当金に対応する未成工事支出金の金額」、「売上原価に含まれる工事損失引当金繰入額」を追加するとともに、同会計基準に即した記載要領が追加されました。
 
(3)用語の整理(別記様式第15号、第16号、第18号、第19号関係)
  財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)及び一般的な会計慣行に合わせ、以下の通り用語の整理が行われました。
 
 
「○○○計」 (例:有形固定資産計) 「○○○合計」 (例:有形固定資産合計)
「破産債権、更生債権等」 「破産更生債権等」
「受取利息配当金」 「受取利息及び配当金」
 
2.建設業法施行規則別記様式第十五号及び第十六号の国土交通大臣の定める勘定科目の分類を定める件(昭和59年建設省告示第1660号)の改正
 
(1) 貸借対照表関係の見直し
 
【1】 「工事契約に関する会計基準」が策定され、工事収益の認識について、工事収益総額、工事原価総額及び決算日における工事進捗度を合理的に見積もることができる 工事については、工事進行基準を、それ以外の工事には工事完成基準を適用することとされました。
これに対応し、勘定科目「流動資産 未成工事支出金」「流動負債 未成工事受入金」「流動負債 工事損失引当金」の定義が、同会計基準に即した内容に改められました。
 
  ◆「未成工事支出金」
  (現行)
  引渡しを完了していない工事に要した工事費並びに材料購入、外注のための前渡金、手付金等。
ただし、長期の未成工事に要した工事費で工事進行基準によって完成工事原価に含めたものを除く。
  (改正)
  完成工事原価に計上していない工事費並びに材料の購入及び外注のための前渡金及び手付金等。
 
  ◆「未成工事受入金」
  (現行)
  引渡しを完了していない工事についての請負代金の受入高
ただし、長期の未成工事の受け入れ金で工事進行基準によって完成工事高 に含めたものを除く。
  (改正)
  請負代金の受入高のうち完成工事高に計上していないもの。
 
  ◆「・・・引当金」
  (現行)
  修繕引当金、完成工事補償引当金等の引当金(その設定目的を示す名称を付した科目をもつて記載すること)。
  (改正)
  修繕引当金、完成工事補償引当金、工事損失引当金等の引当金(その設定目的を示す名称を付した科目をもつて記載すること。)
  (新設)「工事損失引当金」
  工事原価総額等が工事収益総額を上回る場合の超過額から、他の科目に計上された損益の額を控除した額に対する引当金。
 
【2】 「リース取引に関する会計基準」の改正を踏まえ、新たに勘定科目として追加された「固定資産 リース資産」「流動負債 リース債務」「固定負債 リース債務」の定義が追加されました。
 
  ◆(新設)「固定資産 リース資産」
  ファイナンスリース・リース取引におけるリース物件の借主である資産。ただし、有形(無形)固定資産に属するものに限る。
 
  ◆(新設)「流動負債 リース債務」
  ファイナンスリース取引におけるもので決算期後1年以内に支払われると認められるもの。
 
  ◆(新設)「固定負債 リース債務」
  ファイナンスリース取引におけるもののうち、流動負債に属するもの以外のもの。
 
【3】 「財務諸表等規則ガイドライン」の改正を踏まえ、勘定科目「社債発行費」の定義に「財務活動に係る新株予約券の発行等に係る費用」が追加されました。
 
  ◆(改正)「社債発行費」
  社債募集のための広告費、金融機関の取扱手数料等の社債発行のために直接支出した費用(新株予約権の発行等に係る費用を含む。
 
(2) 損益計算書関係の見直し
 
【1】 「工事契約に関する会計基準」の策定を踏まえ、勘定科目「売上高 完成工事高」の定義について、同会計基準に即したものに改められました。
 
  ◆「完成工事高」
  (現行)
  工事が完成し、その引渡しが完了したものについての最終総請負高(請負高の全部又は一部が確定しないものについては、見積計上による請負高)及び長期の未成工事を工事進行基準により収益に計上する場合における期中出来高相当額(以下略)。
  (改正)
  工事進行基準により収益に計上する場合における期中出来高相当額及び工事完成基準により収益に計上する場合における最終総請負高(請負高の全部又は一部が確定しないものについては、見積計上による請負高)(以下現行と同じ)。
 
【2】 「棚卸資産の評価に関する会計基準」が改正され、収益性の低下による棚卸資産の簿価切り下げについては、売上原価として処理することとされました。これに対応し、勘定科目「特別損失 その他」の定義を同会計基準に即したものに改められました。
 
  ◆「特別損失 その他」
  (現行)
  固定資産売却損、減損損失、災害による損失、投資有価証券売却損、固定資産圧縮記帳損、異常な原因によるたな卸資産評価損、損害賠償金等異常な損失。ただし、金額が重要でないもの又は毎期経常的に発生するものは、経常利益(経常損失)に含めることができる。
  (改正)
  固定資産売却損、減損損失、災害による損失、投資有価証券売却損、固定資産圧縮記帳損、損害賠償金等異常な損失。ただし、金額が重要でないもの又は毎期経常的に発生するものは、経常利益(経常損失)に含めることができる。
 
(3) 用語の整理
  ・財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則及び一般的な会計慣行に合わせ、以下の通り用語の整理が行われました。
 
 
「破産債権、更生債権等」 「破産更生債権等」
「受取利息配当金」 「受取利息及び配当金」
 
◇◆ 施行期日及び経過措置 ◆◇
(1)施行期日 : 平成22年4月1日
(2)経過措置 :  勘定科目の分類を定める件については平成21年4月1日以降に開始した営業年度に係る決算期について作成される書類に適用されます。
なお、様式17号の2(注記表)について、平成21年3月31日以前に開始した営業年度に係る決算期について作成される書類については、現行様式により作成することができます。

 

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