Archive for » 2月 19th, 2010«

壊れたおもちゃを診療(修理)する「おもちゃ病院」が毎月第2土曜日、都島センタービル2階の「都島区子ども・子育てプラザ」(大阪市都島区中野町5、TEL 06-6923-0150)で開院している。運営は、おおさか・おもちゃ病院協議会。

 おもちゃ病院では、保証期間が切れたおもちゃや、直らないとあきらめていたおもちゃをボランティアが無料で修理するもの(部品代のみ別途)。ぬいぐるみやレジスターなど、子どものおもちゃを持って来院する親子連れが中心だが、年配者が古いおもちゃや思い出のおもちゃを持ってくることもあるという。

 「その日のうちに直してお渡しできるものもあるが、壊れ具合によっては入院(お預かり)というかたちをとり次回の開院日にお返ししている」と、おもちゃドクター代表の丸山彰さん。同協議会が運営するおもちゃ病院は、都島区以外にも、キタ・福島・阿倍野・住吉・西成と市内6カ所で月1回開院。丸山さんらは都島・キタ・福島エリアを担当している。

 丸山さんがおもちゃドクターを始めようと思ったのは1年前。会社を定年退職後、何かしたいと考えていた時に新聞でおもちゃ病院の紹介記事を読んだのがきっかけだったという。「日本おもちゃ病院協会」が開く養成講座を受けた後、大阪の同協議会でトレーニングしながら仲間を募り、昨年11月に開院へこぎ着けた。「仲間とワイワイ言いながら、互い助け合いながらできるので続けていける。今回で4回目の開院となるが、地域の人にもポツポツと知ってもらえるようになった」と丸山さん。この日は、13時の開院から続々と10人前後が訪れた。

 「これからは地域の幼稚園や施設関係のおもちゃも修理できるのではと思う。できるだけ長く続けていきたい」とも。「不要になったおもちゃや処分したいおもちゃを提供していただければ部品取りをしてほかのおもちゃの治療に活用できるのでぜひ譲ってほしい」とも。

 開院は毎月第2土曜の13時~15時。

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国土交通省総合政策局は2月15日、2009年7月に開設した「建設業取引適正化センター」(以下、適正化センター)の相談状況について発表した。2010年1月末までに適正化センターに寄せられた相談件数は、合計422件。このうち、最も多かったのは下請け代金をめぐる相談で、全体の約7割を占めた。

 下請け代金をめぐる相談件数は、合計312件。これに次いで多いのは、工事代金をめぐる発注者と元請け会社との紛争で、20件を数えた。工事の瑕疵(かし)に関する相談も同じ20件だった。ほかに、契約の解除に関する相談が10件、工事の遅延についての相談が2件あった。

 最多の下請け代金をめぐる相談の中でも、代金の不払いや減額などに対するものが多かった。例えば、「元請け会社の資金繰りが滞って、代金が下請け会社に支払われない」、「工事の瑕疵(かし)を理由に下請け代金を減額された」といった内容の相談が数多く寄せられた。

 さらに、「追加工事の費用を認めてもらえない」、「請負金額を確定しないまま工事に着手したところ、請求した金額が支払われない」、「発注者から工事代金を受け取った直後、元請け会社が行方不明になった」といった相談も少なくなかった。

 適正化センターは、建設工事の請負契約をめぐるトラブルなどの解決のために、国交省総合政策局所管の(財)建設業適正取引推進機構が設けた相談窓口。東京と大阪にそれぞれ開設し、土曜日と日曜日、祝祭日と年末年始を除く毎日、相談を受け付けている。相談は無料。

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 「民間企業との設計契約はすべて、告示15号を使って建築設計の業務報酬を算定している」
 東京都内に事務所を構え、オフィスビルや学校、住宅など様々な建物の設計を手掛けている建築設計者が、こんな話を聞かせてくれた。施行直後、その設計者は、「告示15号など誰も使わない」と言い切っていたのを知っていただけに、そのひょう変ぶりに驚いた。
 
 国土交通省告示15号(以下、新基準)は、建築設計・工事監理業務などの業務報酬の目安を定める基準だ。業務報酬を適正化するために、国交省が2009年1月、鳴り物入りで打ち出した。

 それまでの業務報酬基準「建設省告示1206号」(以下、旧基準)と、業務に直接従事する設計者の人件費や、交通費などの経費を積み上げて算定するという基本的な考え方は変わらない。変わったのは、簡易に報酬金額を算定する略算方式だ。

 略算方式では、建築物の用途や床面積から該当する略算表を選び、表に示された「標準業務量」を基に総業務量を求める。人件費単価を乗じれば、直接人件費を算定できる(下の図を参照)。この「標準業務量」が旧基準では建物の工事費に対応していたが、新基準では床面積に対応するように改めた。また、業務報酬の増減につながる業務量の内訳を「総合」と「構造」、「設備」に分けて示した。

 法的強制力がない新基準の実効性に疑問を持つ向きは多かった。前述した建築設計者も当初は、「無意味な改定だ。民間企業との設計契約は予算ありきだ。算定の基準が『旧』であれ『新』であれ、その予算に合わせざるを得ない」と言い切っていた。それが冒頭の発言である。驚いて理由を尋ねてみると、次のような答が返ってきた。

 新基準を使うと、おおよその業務報酬が、旧基準に比べてずっと早く判明する。工費が固まらなくても、設計する建物の規模がある程度分かった時点で、床面積を基に算定できるからだ。これは発注者への説明に役立つ。旧基準では、算定の根拠が主に工費だけだった。これに対して、新基準では構造・設備設計者の業務量などパラメーターが増えたので、発注者にもっともらしく説明できる。便利なので、ほとんどの設計契約で新基準を使っている――。

 すると、業務報酬の適正化につながったのか。その設計者は、「結局、予算ありきなので、従来と業務報酬の金額に大きな変化はない。算定するとき、予算の範囲内で収まるように調整して、その金額を発注者に提示するからだ」と答えた。どうやって調整するのか。「算定式の『人件費単価』を変えるだけだ」と言う。

大幅に増えた報酬金額は発注者に見せられない

 新基準の略算式では、業務量を算定するために建物の類型や面積に基づく略算表を示しているが、その業務量に乗じる「人件費単価」に関する規定はない。都内に事務所を置く別の建築設計者から、やはり民間企業との設計契約で新基準を利用していると聞いたので、人件費単価の扱いについて質問してみた。すると、次のように話した。

 「新基準の略算式では、一般に面積が小さいほど旧基準で算定するより業務報酬が増える傾向がある。新基準では、旧基準で算定した金額の1.3~1.5倍の金額が算定されることもある。とても発注者に見せられないので、人件費単価を下げて調整する。そうしなければ、『じゃあ、ほかの設計者に頼む』と言われかねない」

 ある大手組織事務所の設計者にも「新基準で業務報酬を算定しているか」と質問を投げてみた。その設計者は「当社が作成した算定式で業務報酬の金額を出し、併せて新基準で算定した金額も発注者に提示している。国交省の告示で算定した金額と大きなかい離がないことを示し、説得力を持たせるためだ。旧基準も同じ使い方をしていた。現時点では、状況は以前と変わらない」と話していた。

 ちなみに施行直後、旧基準にはなかった業務量の内訳を新基準が示したことなどから、構造・設備設計事務所の報酬の増額につながることを期待する声が聞かれた。実際に増えたのか。冒頭の設計者は、「少なくとも当事務所では、構造・設備設計者に対する業務報酬と新基準とをリンクさせていない」と、にべもない。「07年6月の改正建築基準法の施行後、建築確認の手続きが煩雑になり、構造設計者の作業量が大幅に増えたため、特に構造設計者に対する業務報酬を増額した。しかしそれは、実力のある構造設計者にしかるべき業務報酬を支払うようになっただけのことで、新基準とは関係ない」

 もとより、3者の話を聞いただけですべてを判断するつもりはない。しかし、何らつながりがあるわけでもなく、規模も異なる3者に大同小異の話を聞いたのだから、レアケースとも言い切れないだろう。そこでこんな疑問が首をもたげる。「鳴りもの入りで導入された告示15号とは、一体何だったのか。何のための改定だったのか」。

 施行後1年を過ぎて、そろそろ「新」の取れ始めた設計報酬基準が、実際に現場でどのように使われ、建築設計界の何を変える可能性があるのか。これからも設計者の話に耳を傾け、その意味を探っていくつもりだ。

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