Archive for » 2月 19th, 2010«

ストレートアスファルトの1月~3月分の大口取引価格が、2009年10月~12月の価格に比べ1t当たり約1万円上昇して、東京地区で7万1000円前後になった。石油元売り系の特約店が求めていた値上げに対し、ストレートアスファルトを安定して確保したい道路舗装会社が受け入れた。値上げは3四半期連続で、前四半期に比べ09年7月~9月に約1万円、10月~12月に約8000円上がっていた。アスファルト合材の販売価格に転嫁できなければ、道路舗装会社の収益を圧迫しそうだ。

 「1万円の値上げ幅は、原油価格の上昇分を大きく超えている」(道路舗装会社)。それでも道路舗装会社が値上げを受け入れざるを得ないのは、ストレートアスファルトの需給が逼迫(ひっぱく)しているからだ。ストレートアスファルトの価格は従来、原油価格に連動していた。

 石油元売り会社は、環境配慮に伴うガソリンなど石油製品の需要減少に対応して、原油の処理量を大きく減らしている。このため、原油精製の最終段階で作られるストレートアスファルトも減産となった。経済産業省資源エネルギー庁は、09年度以降の5年間で燃料油の需要が約20%減ると予測している。

 特に需給が逼迫しているのが北海道だ。出光興産の苫小牧にある製油所が09年春からストレートアスファルトの生産を停止した一方、前政権下での公共工事の前倒し発注や補正予算の効果で、アスファルト合材の需要が一時的に増えた。このため09年秋から品不足が続き、年度内の範囲で工期を延長した工事もある。国土交通省北海道開発局は、同局と北海道、札幌市が発注した舗装関連の工事に対し、アスファルト合材が1月~3月に約7万t不足するとの試算を2月10日に示した。北海道アスファルト合材協会などは、石油元売り会社各社に増産を要請するとともに、発注者に工期延長や予算の繰り越しを求めている。

 なお、これまで国内の不足分を補うことがあった韓国からの輸入材は、需要が旺盛で日本より高値で売れる中国に回るようになっている。

 コンクリート舗装で代替するのも、すぐには難しい。一般的に低価格であることや補修がしやすいことなどから、アスファルト舗装のほうが需要は多い。道路統計年報によると、08年4月1日時点の国内の道路延長は、セメント系5万5201kmに対し、アスファルト系は26万5415kmだ。

 北海道を除く地域では、ストレートアスファルト不足による顕著な影響はまだ出ていないが、「アスファルト合材の需要が年間で最も多い2月中旬から3月20日ごろにかけては、他地域でも品不足になる可能性がある」(道路舗装会社)との見方もある。

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当事務所は大阪府大阪市城東区にある行政書士事務所です。            建設業許可に関する全般(新規・更新申請・経営事項審査・入札参加資格審査・業種追加・決算変更届など)や電子定款認証に対応した法人(会社)設立を専門に取扱う行政書士事務所です。補助金や助成金または決算などについても他士業(弁護士、弁理士、司法書士、税理士、社労士、土地家屋調査士など他多数)と提携していますので連携してサポートすることが可能でワンストップサービスの実現を目標に日々励んでおります。

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国土交通、財務、総務の3省がまとめた入札契約適正化法にもとづく実施状況調査(2009年9月1日時点)で、地方自治体の約1割が不調不落対策として見積もり積算方式を採用していると回答した。そのほか、設計単価の見直し更新の早期化などの取り組みを導入する動きも自治体で広がっている。

 見積もり積算方式は、入札前に企業から見積もりを集め、それをもとに予定価格を設定して入札する。現場状況によって、発注者が積算した予定価格と入札参加者が想定している価格が食い違うことで、不調不落が発生する場合がある。同方式では事前に見積もりを集めることで、現場状況に応じた予定価格の設定が可能になる。

 入札契約適正化法の調査では、地方自治体における08年度の不調不落の発生率は、前年度比0.1ポイント増の2.5%。このうち、都道府県は0.4ポイント増の2.5%、政令指定都市が0.6ポイント減の4.0%、市区町村が前年度と同じ2.2%だった。

 こうした不調不落の対策として、見積もり積算方式を採用していると回答した都道府県は、08年の調査から1自治体増えて4自治体、政令指定都市は前年調査と同じ1自治体、市区町村では33自治体増えて188自治体となった。

 設計単価についても、年度に1回の更新を早めることで、実態に近い予定価格を算出できると見られている。不調不落対策として設計単価の見直し更新を早める取り組みを実施している自治体は、都道府県で15自治体、政令指定都市で5自治体、市区町村で251自治体だった。

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国土交通省は2月3日、建設業法施行規則などを一部改めて、建設会社が建設業許可部局に提出する財務諸表は、原則として工事進行基準にすると発表した。工事進行基準は工事の進ちょくに応じて売上高を計上する。企業会計基準や会社計算規則などの改正に対応した。4月1日から実施する。

 財務会計基準機構の企業会計基準委員会は、07年12月に「工事契約に関する会計基準」を公表。これにより、09年4月1日以降に始まる事業年度からは、すべて工事進行基準を採用することになった。ただし、収益と原価の総額を適切に見積もり、決算日の工事の進ちょくを合理的に把握できない場合は、工事の完成時点で売上高を一括して計上する工事完成基準を採用する。

 4月からの建設業法施行規則などの一部改正は、この基準を踏襲する内容で、建設会社に、より周知させるねらいがある。そのため中小建設会社による工事進行基準への対応が進みそうだ。工事進行基準の採用により、業績を平準化できる一方で、業務負担が増える可能性もある。

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