Archive for » 3月, 2010 «

定員10人以下で共同生活を送るグループホームの併設施設が、相対的に個人の自由が制約される「入所施設と同じ状態になっている」と障害者団体が反発していた問題で、大阪府は12日、同一敷地内で原則10人を超えてはならないなどとする指針をまとめた。

 グループホームは、家庭的な雰囲気で個別支援を重視したサービスを提供し、地域交流を図るための住居と位置付けられる施設。しかし府は、定員が1棟10人の計3棟と日中活動ができる施設の併設を認め、障害者関連団体でつくる「障害者の自立と完全参加をめざす大阪連絡会議」は併設を認めない基準の明文化を求めていた。

 府が今回決めた指針は(1)同一事業者が同一敷地内でグループホームを設置する場合は、定員の総数が原則10人を超えてはならない(2)グループホームと日中活動する場を、同一敷地内や同一建物内に設置してはならない-の2点。ただし、府との事前協議でグループホームの趣旨を損なわなければ認める可能性がある例外規定も設けた。

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国土交通省は、16日に公表した入札契約制度改革の一環として、受発注者間の適正な契約を促すための「発注者ガイドライン」を作成する。建設業法に規定されている書面契約の徹底や不当に低い請負代金の禁止などを念頭に、主に民間発注者と建設会社の請負契約を適正化するための指針とする考えだ。2007年に国交省がまとめた元下契約の手引である「建設業法令遵守ガイドライン」に続く、甲乙契約の手引となる。甲乙間の対等な契約を促進することで、下請企業へのしわ寄せを防止する。

 国交省の入札契約制度改革では、「発注者と受注者の不適切な行為などをガイドラインとして明確化し、周知徹底する」としている。

 建設工事の請負契約については、建設業法の第19条(建設工事の請負契約の内容)で書面契約、第19条の3(不当に低い請負代金の禁止)で注文者による原価に満たない金額での請負契約締結禁止をそれぞれ規定している。今回の受発注者間のガイドラインは、両条項を念頭に置いた手引となる。

 建設業法の解釈や禁止されている行為、義務付けられている行為を明確にし、民間発注者を含めた受発注者双方に周知を図ることで、適切な請負契約を促す。

 公共事業の、特に国交省直轄工事については、「工事一時中止ガイドライン」や「設計変更ガイドライン」などが整備されて適切性が向上しているほか、近年、建設会社にとって民間工事の重要度が高くなっていることから、今回の受発注者間のガイドラインは民間発注者と建設会社の契約を主眼としたものとなる見通し。

 民間発注者との契約適正化に向けては、日本建設業団体連合会と日本土木工業協会、建築業協会(BCS)の3団体が2月に『工事請負契約に関するご理解とご協力のお願い-安全・安心な建築物を安定的にお届けするために-』と題するパンフレットを作成。施工高と乖離(かいり)した支払い条件などについて標準的な条件とすることを求める内容で、国交省はこれらの内容をガイドラインに盛り込むことも検討している。また、民間発注者との契約では代理人を立てる場合があり、こうしたケースへの対応も視野に入れている。

 ガイドラインは、地方自治体など公共発注者と請負者の契約も含めたものとなる。公共発注者が「不当に低い請負代金の禁止」などに違反した場合、許可行政庁が公共発注者に勧告できる規定が建設業法には存在するが、今回のガイドラインは勧告基準というより、まず適切な契約を促す内容となりそうだ。

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前原誠司国土交通相は12日の会見で、同省所管の公益法人、駐車場整備推進機構が管理・運営してきた全国14カ所の直轄駐車場に、PPP(公民連携)の一形態である「コンセッション方式」の管理・運営を導入する考えを明らかにした。国が営業権を譲渡して民間事業者に一定期間、自由に営業してもらう仕組みで、有識者会議を立ち上げて事業スキームを詰める。国は同機構を1年以内に解散し、民間事業者からのコンセッションフィーで同機構の債務を返済。民間事業者は事業期間終了後、営業権を国に返還する。

 直轄駐車場は全国14カ所の国道地下に整備され、躯体は国が整備・保有するものの、料金徴収施設や空調設備などは同機構が整備し、料金収入で運営してきた。ただ、駐車場利用が低迷して債務を抱える結果となり、前原国交相は「駐車場管理は民間でも十分できるし、むしろ民間でやってもらった方がうまくできる」と判断。公益法人の見直し問題もあり、コンセッション方式を採用することで同機構を解散する方針を固めた。

 同方式は、営業権を付与された民間事業者が発注機関にコンセッションフィーを支払いながら施設を運営し、契約期間満了後に営業権を返還する仕組み。独立採算が原則で、フランスで長い歴史がある。欧州の有料道路事業などに導入されてきたが、日本では一般的ではないため、3月中に専門委員を選定して有識者会議を設置。同機構が解散する11年3月までに事業スキームを検討してもらう。営業権を譲渡する期間や金額を含め、民間事業者が資金を調達してでも事業に参画したくなる魅力的なスキームにできるかどうかがカギを握りそうだ。

 同機構は約27億円の負債を抱えており、国は営業権を譲渡した民間事業者から得るコンセッションフィーでこれを返済する。契約期間の途中で完済できれば、利益を見込める。一方、民間事業者は営業権の譲渡を受け、契約期間中は自らのノウハウを最大限に活用して収益を上げられるメリットがある。

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