国土交通省は、16日に公表した入札契約制度改革の一環として、受発注者間の適正な契約を促すための「発注者ガイドライン」を作成する。建設業法に規定されている書面契約の徹底や不当に低い請負代金の禁止などを念頭に、主に民間発注者と建設会社の請負契約を適正化するための指針とする考えだ。2007年に国交省がまとめた元下契約の手引である「建設業法令遵守ガイドライン」に続く、甲乙契約の手引となる。甲乙間の対等な契約を促進することで、下請企業へのしわ寄せを防止する。
国交省の入札契約制度改革では、「発注者と受注者の不適切な行為などをガイドラインとして明確化し、周知徹底する」としている。
建設工事の請負契約については、建設業法の第19条(建設工事の請負契約の内容)で書面契約、第19条の3(不当に低い請負代金の禁止)で注文者による原価に満たない金額での請負契約締結禁止をそれぞれ規定している。今回の受発注者間のガイドラインは、両条項を念頭に置いた手引となる。
建設業法の解釈や禁止されている行為、義務付けられている行為を明確にし、民間発注者を含めた受発注者双方に周知を図ることで、適切な請負契約を促す。
公共事業の、特に国交省直轄工事については、「工事一時中止ガイドライン」や「設計変更ガイドライン」などが整備されて適切性が向上しているほか、近年、建設会社にとって民間工事の重要度が高くなっていることから、今回の受発注者間のガイドラインは民間発注者と建設会社の契約を主眼としたものとなる見通し。
民間発注者との契約適正化に向けては、日本建設業団体連合会と日本土木工業協会、建築業協会(BCS)の3団体が2月に『工事請負契約に関するご理解とご協力のお願い-安全・安心な建築物を安定的にお届けするために-』と題するパンフレットを作成。施工高と乖離(かいり)した支払い条件などについて標準的な条件とすることを求める内容で、国交省はこれらの内容をガイドラインに盛り込むことも検討している。また、民間発注者との契約では代理人を立てる場合があり、こうしたケースへの対応も視野に入れている。
ガイドラインは、地方自治体など公共発注者と請負者の契約も含めたものとなる。公共発注者が「不当に低い請負代金の禁止」などに違反した場合、許可行政庁が公共発注者に勧告できる規定が建設業法には存在するが、今回のガイドラインは勧告基準というより、まず適切な契約を促す内容となりそうだ。
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