Archive for » 3月 24th, 2010«

和歌山県みなべ町のサクラの名所の一つ、同町東神野川の島ノ瀬ダムに21日、54匹のこいのぼりが登場した。22日現在、約500本あるソメイヨシノは八分咲き程度。

 こいのぼりを設置したのは、地元の島之瀬と東神野川の青年で組織する若衆会(西登志也会長、20人)のメンバー12人。あいにくの強風に見舞われたが、ダムの放水が滝のように落ちる辺りの地上約20メートルにワイヤを張ってつるした。

 作業は約2時間で終わり、メンバーは「今年は風が強く、高い所での作業には苦労した」と話した。

 ダムを管理している南紀用水土地改良区は「不要になった家庭のこいのぼりを頂くなど、地元の協力を得て毎年設置している。県内外から訪れる花見客に喜んでもらえれば」と話した。

 不要になったこいのぼりは南紀用水土地改良区(0739・74・3325)で受け付けている。

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大阪ベイエリアへの企業誘致を目的に大阪市と大阪府、関西経済3団体でつくる「夢洲・咲洲地区企業等誘致協働チーム」は、関西に事業所を置く企業を対象に行ったアンケートの結果を公表した。回答を寄せた58社のうち、夢洲は5社、咲洲は7社が、企業立地の検討対象になると回答。検討対象とならないと答えた企業は、従業員の通勤に不便なことや、市場と離れていることなどをその理由に挙げている。

 大阪府の橋下徹知事は2月に開催された「夢洲・咲洲地区まちづくり推進協議会」の会合で、夢洲・咲洲地区に進出した企業の法人税などを一定期間減免する「大阪版経済特区」を提案。同市の平松邦夫市長は、今回のアンケート結果を受けて検討する意向を示していた。

 同チームは同協議会がまとめたベイエリアの活性化策の一環として、昨年10月に発足。アンケートは、経済団体の会員企業432社にメールで送信する形式で実施した。建設業や製造業、情報通信業など58社から回答があり、回収率は13・4%だった。

 夢洲が事業所進出地として検討対象となるかを聞いたところ、「なる」が5社、「ならない」が50社だった。咲洲については「なる」が7社、「ならない」が47社。検討対象とならない理由として、どちらも従業員の通勤など交通インフラの課題のほか、本社や取引先、関連企業などと離れてしまうことを挙げる回答が多かった。

 また、進出する場合に行政に求める支援の内容としては「立地に関する手続きの簡素化や支援」「助成金」がそれぞれ11件で最も多く、「税制優遇」は9件。「支援の必要はない」との回答も7件あった。

 同チームの担当者は「立地候補先となると回答した企業が延べ12社あったことはありがたいこと。エリアへの企業の関心が高いことがうかがえる。関心のある企業には継続して働きかけていきたい」としている。

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 東京・多摩地区の土木工事をめぐり、公正取引委員会が談合を認定して下した独占禁止法に基づく課徴金納付命令を不服として大成建設、新井組、奥村組、飛島建設の4社が東京高裁に起こした訴訟で先週末、4社の訴えを認めて公取委の審決の取り消しを命じる判決が出された。同じ審決に対し、別のゼネコン21社が取り消しを求めた4件の訴訟では、東京高裁はいずれも談合を認め請求を棄却。9社が上告して争う姿勢を見せているが、7社は上告を断念し、既に5社は営業停止処分済み。審決取り消しという異例の展開は、業界に波紋を広げている。

 多摩地区の土木工事でゼネコンが談合を繰り返したとして、公取委は01年11月に34社に総額6億9000万円の課徴金納付を命令。全社がこれを応諾しなかったため審判が開始され、08年7月に納付を命じる審決が30社に出された。これを不服とした25社が取り消しを求めて提訴。5件に分けて裁判が行われてきた。

 19日の判決で藤村啓裁判長は「独占禁止法が禁じた不当な取引制限があったことを立証する実質的な証拠はない」とした。公取委の審決が取り消されるのは異例とされる。仮に公取委が上告しなければ、4社に対する課徴金納付命令は取り消され、訴訟費用も公取委が負担することになる。

 同じ審決に対する別のゼネコン21社の取り消し訴訟では、09年5月29日(6社)、10月23日(4社)、12月18日(4社)、10年1月29日(7社)にそれぞれ出た判決でいずれも請求が棄却されている。既に淺沼組、西松建設、錢高組、加賀田組、大木建設の5社は、建設業法に基づく監督処分である営業停止処分を受け入れており、別の7社も、上告を断念または却下されて判決が確定しており、今後、同様に営業停止処分が行われる見通しとなっている。

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