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住宅用太陽光発電パネルをリフォームで設置した場合の雨漏りなどの危険度を、国土交通省が屋根材別にまとめて一覧表とした。この表は、2010年6月から7月にかけて開催されるリフォーム瑕疵保険関連の講習会のテキストに掲載するために作成したものだ。

 表のなかで「○」が付いた屋根材は、太陽光発電パネル設置の施工者がリフォーム瑕疵保険に加入する条件である施工・検査基準に適合している。「―」が付いた屋根材については、国交省はパネルの適切な設置工法がまだ確立されていないと見なしている。その屋根材にパネルを設置して保険に加入する場合には、加入者は雨漏りなどが起こりにくい工法になっていることを保険法人に対して立証しなければならない。

●太陽光発電パネルを設置してリフォーム瑕疵保険に加入する場合の各屋根材の適性

(資料:国土交通省の資料を基に日経ホームビルダーが作成)

 

 リフォーム瑕疵保険は、住宅あんしん保証、住宅保証機構、たてもの、日本住宅保証検査機構、ハウスジーメン、ハウスプラス住宅保証の住宅瑕疵担保責任保険法人6者が運営している。加入の条件となる設計施工基準は6者がそれぞれ定めているが、リフォーム工事のなかで太陽光発電パネルの設置工事に関しては、国交省が6者共通の基準を作成、5月17日に発表していた。

 太陽光発電パネルの基準などがテーマの「住宅瑕疵担保責任保険にかかる現場検査講習会」が、6月28日以降に全国9カ所で開催される。講習会のテキストをまとめた国交省住宅局の担当官は、「瑕疵保険の現場検査を手掛ける建築士のほか、検査を受ける側の設計・施工実務者にとっても役立つ内容」(住宅生産課課長補佐の豊嶋太朗さん)だとしている。受講は無料。講習会事務局の電話番号は0120-778-013だ。

 下に掲載したのは講習会のテキストに掲載されている図の例。「太陽光発電パネル支持金具の瓦屋根への取り付け例」は、パネルの荷重が瓦にかかり過ぎないように、パネルの支持金具と瓦との間にすき間を設ける必要があることを説明した図だ。「ケーブルの外壁貫通部の処理例」は、雨水が壁体と屋内へ浸入しないように、傾斜を付けてケーブルを貫通させることなどを解説した図の一例。

●太陽光発電パネル支持金具の瓦屋根への取り付け例

(資料:国土交通省)

 

●ケーブルの外壁貫通部の処理例

(資料:国土交通省)

 

 同じ講習会で、リフォーム瑕疵保険とともに各保険法人が取り扱う既存住宅売買瑕疵保険の検査基準の説明もある。同基準は、保険の対象となる既存住宅の構造耐力や雨仕舞いの状態を保険法人がチェックするためのもの。国交省が2000年の旧建設省告示1653号を参考に、有識者の意見などを取り入れてまとめた。

 同告示は「住宅紛争処理の参考となるべき技術基準」という名称で、住宅品質確保促進法に基づき、新築住宅の様々な部位の傾斜、ひび割れなどから瑕疵の存在を推定するための目安として定められた。既存住宅が瑕疵保険加入に堪える状態かどうかも、傾斜、ひび割れ、欠損などのチェックで判断されることになる。

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6月24日に開催された中央建設業審議会(会長:平井宜雄・専修大学法科大学院教授)の総会で、国土交通省は建設工事標準請負契約約款の改正の方向性を提示した。現場代理人の常駐義務の緩和と契約当事者間の対等性の確保が柱だ。

6月24日に開かれた中央建設業審議会(写真:ケンプラッツ)

 標準約款の改正は、前原誠司国交相が3月に下請け企業へのしわ寄せ防止に向けた取り組みの一環として打ち出した。中建審が作成する標準約款は、(1)公共工事標準請負契約約款(2)民間建設工事標準請負契約約款(甲)、(3)個人住宅などの契約を対象とする民間建設工事標準請負契約約款(乙)、(4)建設工事標準下請契約約款――の4つ。これらの約款を改正する。

 現場代理人の常駐義務の緩和は、兼務する工事の合計金額の上限など条件付きとする。公共約款に規定を追加する方針だ。国交省は、合計金額の上限を2500万円未満と想定。緩和するための条件としてこのほか、現場代理人との連絡体制の確保、工事件数の上限、工事個所が近接、発注機関が同一といった項目を例示した。

甲乙協議で「調停人」の活用を推奨

 契約当事者間の対等性確保では、公正・中立な第三者として「調停人」の活用を進めることを打ち出した。契約に関し、受発注者間の協議段階から調停人を立ち合わせることを推奨し、建設工事でのトラブルの未然防止、迅速解決を図る。国交省は約款改正で、協議段階からの調停人の活用を盛り込み、併せてモデル事業を実施。調停人の選定や権限の基準を作成する方針。将来は、調停人の活用を原則化する考えだ。 さらに、各約款の「甲」「乙」といった略称表記は力関係を想起させるとして廃止。「発注者」「受注者」などの表記に改める方針も打ち出した。

 民間約款(甲)は全般的に見直す方針だ。民間建築工事の請負契約で広く使われている民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款との整合を図る。

 このほか、公共約款に暴力団などの反社会的勢力の排除条項を盛り込む。各約款で、一括下請負の禁止など最近の法令・制度改正の内容を反映する。今後の検討課題としては、下・下間契約に関する標準的約款の整備、民間約款の適時見直しといった項目を挙げた。

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6月24日に開催された中央建設業審議会(会長:平井宜雄・専修大学法科大学院教授)の総会で、国土交通省は経営事項審査(経審)制度見直しの方向性を提示した。評価対象とする技術者に必要な雇用期間の明確化や、法的整理で再生した企業に対する一定期間の減点などが柱。建設投資の減少を踏まえ、完成工事高(X1評点)の評点テーブルを上方修正する方向性も示した。

 経営事項審査の見直しは、前原誠司国交相が3月に入札契約制度の改善策の一環として打ち出した。ペーパーカンパニーなどが不正に高得点を取ることを防ぐことが狙い。 改善のポイントとして、(1)現場での不正の取り締まり強化、(2)虚偽申請のチェック体制強化、(3)審査基準の見直し――の3点を挙げていた。 

中央建設業審議会会長の平井宜雄・専修大学教授(左)と、会長代理の大森文彦弁護士(写真:ケンプラッツ)
 

技術者の過去の雇用状況を確認

 評価対象とする技術者については、審査基準日前に一定期間以上の恒常的雇用関係のあるものに限定する。一定期間は、3カ月以上とする方針だ。現在は、審査基準日に雇用期間を定めずに雇用されてさえいれば評価対象になる仕組みのため、評点を上げるためだけの技術者の名義借りが行われやすくなっているとの指摘があった。 一方で、高齢者の雇用促進の観点から、高年齢者雇用安定法に基づく継続雇用制度対象者は例外扱いとし、雇用期間が限定されていても評価対象に含める。

経営事項審査制度での技術者数評価の現状と見直しの方向性(資料:国土交通省)
 
再生企業は減点評価

 再生企業の取り扱いについては、地域貢献などを評価する「社会性等(W点)」で減点評価する。具体的には、営業年数をゼロ年にリセットして評価。再生計画中は一律60点減点する。対象とする再生企業は、経審改正後に法的整理を行った企業とする。債権カットなどで地域の下請け企業などに多大な負担を強いた再生企業が、経審でのマイナス評価なしに再び公共事業に参入するのは不公平だとの批判を踏まえた措置だ。

再生企業の経営事項審査の実態(資料:国土交通省)

 

 建設投資の減少を踏まえた評点テーブルも上方修正する。X1評点の平均点を700点とするように修正。2010年度の予想平均点は683点で、17点程度の引き上げになる見込みだ。

 さらに、W点の評価項目を追加する方針だ。国交省は、建設機械の保有状況、ISOの取得状況、除雪委託契約の状況、労働安全衛生の取り組み状況などについて追加の要望があったと説明。7月下旬に開催する次回の審議会で追加項目案を提示する方針だ。

 このほか、継続検討課題として、海外実績の評価対象への追加、元請けが下請けを選定する場合の企業評価に用いる「下請け経審」の創設、W点の審査項目の発注者ごとの弾力的な利用といった項目を挙げた。

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