大阪市では、個室ビデオ店及び類似施設〔カラオケボックス、インターネットカフェ・漫画喫茶といった複合カフェ、テレフォンクラブ〕(以下「個室ビデオ店等」という。)の防火安全対策を強化するため、「大阪市建築基準法施行条例」を改正しました。この条例は、平成22年5月31日に公布し、平成22年9月1日に施行します。
条例の内容は、個室ビデオ店等を、「特殊建築物」の「遊技場」と位置づけ、技術的基準の強化や用途変更・定期報告の手続きを義務化するとともに、屋外への出口を2ヶ所以上設置することや、2つ以上の直通階段を設置すること、廊下・階段の幅を確保することを義務付けるものです。
条例の対象は個室ビデオ店等の床面積が200㎡を超える建築物で、条例が施行されますと個室ビデオ店等の防火安全性が強化されます。また、新・増築だけでなく、事務所等から床面積が100㎡を超える個室ビデオ店等に用途の変更を行う際に確認申請手続きが義務化されますので、工事着手前に確認申請図書で個室ビデオ店等の防火安全性をチェックすることが必要となります。
また、定期報告については、床面積が200㎡を超える既存店舗も含めた個室ビデオ店等を対象とし、建物所有者等が、建築物については3年に1回、排煙設備や非常用照明等の建築設備については毎年1回定期的に建物の点検を行い、大阪市へ報告することを義務付ける規則改正も、平成22年5月31日に公布し、条例とあわせて平成22年9月1日に施行します。
こうした、既存店舗も含めた個室ビデオ店等の防火安全性の向上を図る条例や規則の改正により、建築物の安全性確保に努め、市民の安全・安心確保に取り組んでまいりたいと考えております。
詳しい内容に関しては、『個室ビデオ店等の建築に関する防火安全対策の概要』、『建築基準法施行条例』及び『建築基準法施行細則』をご確認願います。
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