国土交通省の2010年6月10日付の発表によると、2009年10月~2010年3月に住宅瑕疵担保履行法に基づいて新築住宅を引き渡した事業者のうち、ほとんどすべての事業者が住宅瑕疵担保責任保険に加入していた。一方、住宅の戸数ベースで見ると、瑕疵保険の対象になっていたのは総戸数の約半分だった。残りの半分の戸数は、保険に加入しない代わりに保証金を供託する、ごく少数の事業者が供給していた。
建設業許可か宅地建物取引業の免許を取得して新築住宅を供給している事業者は、住宅瑕疵担保履行法に基づいて、瑕疵保険に加入するか、保証金を法務局に供託しなければならない。加入した保険と供託した保証金の各対象戸数が過去半年間にそれぞれ何戸だったかを、年に2回、行政庁に届け出る義務もある。国交省が6月10日に発表したのは、この届け出の第1回集計結果だ。
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