Archive for » 6月 17th, 2010«

社会生活を送るうえで、様々な申込書や契約書に印鑑を押す機会は少なくない。その際、どうしてこんな場所に印鑑を押さなければならないのかと思った経験はないだろうか。例えば「捨て印」と呼ばれるもの。当事者氏名に添えて押した印鑑を、その書面の隅などにも押印する場合を指す。企業法務などに詳しい、リーバマン法律事務所の石井邦尚弁護士は、「捨て印」の意味についてこう説明する。

「捨て印とは、その書面に関して、ある程度まで訂正して構わないという権限を与える趣旨で押す印鑑のこと。もっとも、その趣旨を知らずに捨て印を押す人もいるだろうが、もし争いが裁判所に持ちこまれれば、国内の取引慣習などを前提に、やはり書面の訂正を容認する意思が表示されていると解釈される可能性が高いだろう」

つまり、捨て印は、書面の内容に誤りがあって書き直すときに、訂正印として流用することができるのである。

削る個所には二重線を引き、追加する文字は付記する。その際、欄外に押された捨て印のそばに「一字削除」「二字追加」などと訂正状況を記すことにより、捨て印を押した本人が訂正に同意した体裁をとるのである。

少々の書き間違いが見つかったからといって、その都度契約の相手方に連絡を取り、訂正の確認をとる必要があるとすれば繁雑だ。その手間が省ける点で、捨て印は便利な慣習といえよう。

しかし、捨て印を押したために、相手が好き勝手に契約内容を改変できるとすればたまったものではない。訂正権限を譲り渡したと推定される印鑑を押すことは、まるで白紙の契約書を差し入れるのと同じぐらい危険な行為ではないだろうか。

「とはいえ、捨て印で、どんな訂正でも可能となるわけではない。一般的には、捨て印が押されているからといって、契約内容の重要な部分についてまで、変更する権限を与えているとは解釈されないであろう。裏を返せば、漢字などの明らかな書き間違いは、捨て印をもって修正できる」(石井弁護士)

ここでいう「契約内容の重要な部分」とは、契約によって発生した当事者の権利や義務と直接結びつく個所と考えられる。

捨て印で修正できない「重要部分」の代表例には、売買契約などで買い手が支払うべき金額の数字が挙げられる。

契約書の売買金額を変更する場合は、改めて当事者が話し合う機会を設け、旧金額を消した二重線の「上」に重ねて買い手の印鑑(訂正印)を押す。改ざんを極力防ぐための工夫だ。

その一方、単なる誤記(氏名の漢字を、戸籍の記載どおり旧字体に変えるなど)や、企業内規に基づく表記統一(例えば、住所の略式表記「1-3-5」を、「1丁目3番5号」と変えるなど)のための修正は、捨て印を使って十分に可能である。

ただ、金額という「契約内容の重要部分」について、例えばゼロが1つ多いなど、客観的に明らかな誤記の場合、捨て印で修正できるかどうかは微妙だ。

「最終的にはケースバイケース。事案ごとの背景を勘案したうえで裁判所は判断を行う。よって、事前の見切りが難しいグレーゾーンがどうしても残る」(同)

契約書に捨て印が押してあろうとなかろうと、契約の成否には影響しない。もし、後々のトラブルを避けるべく、細心の注意を払うなら「捨て印を押さない」「コピーで構わないので、契約書をお互いに一部ずつ持つ」ことを契約の条件に据えるのも有効な処置だろう。

「日本の印鑑文化を支えているのは、捨て印の便利さかもしれない。弁護士である私自身、訴訟委任状に依頼人の捨て印を押してもらうことにより、例えば、相手方の名前に誤記があった場合などにも簡単に対応できて重宝しているので」(同)

一般に捨て印で修正できるとされる範囲

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文部科学省は6月4日、幼稚園と小中学校の施設整備指針の改訂を受け、事例集「これからの幼稚園施設」と「これからの小・中学校施設」をまとめた。施設づくりの参考となる具体例をまとめた冊子で、都道府県の教育委員会などを通じて配布した。またPDF形式でウェブサイトからダウンロードもできる。

 今回の改訂では、幼稚園では「多様な生活体験が可能となる環境」や「家庭や地域と連動した施設整備の充実」など、小中学校では「理数教育環境や情報環境の充実」などが盛り込まれている。  

 幼稚園施設では、千葉県四街道市の四街道さつき幼稚園など5園の事例を紹介した。四街道さつき幼稚園は、自然とふれ合い、運動のできる幼稚園で、園地全体に緑化スペースを効果的に取り入れた。園舎と併せた動線は行き止まりがなく、回遊性の高い空間をつくり出している。

 

緑化スペースを効果的に取り入れた千葉県四街道市の四街道さつき幼稚園(写真:環境デザイン研究所)

 

 また、岐阜県郡上市の市立はちまん幼稚園は地元産の木材を使用して多彩な体験が可能な施設を、東京都杉並区の高千穂幼稚園は保育室と保育室の間に「デン」という小部屋を設けて障害のある幼児にもやさしい環境の施設をつくり出している。「これからの幼稚園施設」はA4判で28ページだ。

体育館と避難所を融合させた中学校も

 小・中学校施設では、小学校5校、中学校5校の計10校の事例を紹介した。千葉県流山市の市立小山小学校は、普通教室に連続して一体的に利用できる多目的スペースを設置して、児童同士で「学び合い」などの学習ができるようにした。 

多目的スペースを設置した千葉県流山市立小山小学校(写真:アート・テック 井上光伸)

 

 新潟県長岡市の市立東中学校は、屋内体育施設と避難所機能を充実・融合させ、体育館に隣接して畳を常設した武道場を設けた。中越地震の教訓を生かしたもので、冬季でも運動のできるスペースを確保するとともに、災害時には避難所としても使える。 

災害時には避難所にもなる、新潟県長岡市立東中学校の運動スペース(写真:文部科学省)

 

 このほか、校舎への採光・通風を確保する中庭を持った山口県下関市の市立豊北中学校、室内外の気圧差を利用した換気システムを体育館に導入した神戸市の市立玉津第一小学校などを紹介している。「これからの小・中学校施設」はA4判、50ページだ。

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 日本建築構造技術者協会(JSCA、木原碩美会長)は、会員の構造設計事務所が意匠設計事務所と業務契約を結ぶ際に用いる「JSCA契約約款・契約書式」を作成した。構造設計・監理業務の範囲や報酬、支払い条件、責任範囲などを明文化したのが特徴。国土交通省の告示15号(業務報酬基準)に準拠した内容で、「構造事務所が適正に契約を結び、意匠事務所のパートナーとして設計作業のコラボレーション関係を築く」(木原会長)のが狙いだ。JSCAが契約約款・契約書式をまとめたのは初めて。

 制定した契約約款・契約書式は、「契約約款」「建築構造設計・監理業務委託契約書」「業務範囲表(構造設計、監理、検査・立会の3種類)」の三つの書類で構成する。契約変更用の契約書と業務範囲表も用意した。契約約款では、情報の提供・協議や委託業務範囲の変更、業務の中断・解除などの条項のほか、瑕疵(かし)担保責任や保険の加入・損害賠償についても明文化。契約書は業務の範囲や実施期間、報酬、支払い時期などを明記するようになっている。構造設計業務の範囲表は、告示15号に基づく業務を「標準業務」、それ以外を「標準外業務」に区分けし、報酬算定の際の利便性に配慮した。

 JSCAは、契約約款・契約書式の利用促進を本年度の重点活動に据え、会員への周知と活用の徹底を図っていく方針だ。契約約款・契約書式はJSCAのホームページの会員サイトからダウンロードできる。

 これまで構造設計事務所と意匠設計事務所は、口頭契約や注文書などで簡易に契約を結ぶことが多かったが、改正建築士法で設計事務所には建築主に対する重要事項説明が義務付けられ、取り交わしている契約内容の説明が必要になっている。

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