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東京商工リサーチが8日発表した10年上半期(1~6月)の建設業の倒産(負債1000万円以上)は1748件(前年同期比16・7%減)で、上半期としては94年以来の低水準となった。負債総額も2788億25百万円(50・5%減)と半減し、上半期としては91年以来、19年ぶりに3000億円を下回った。上半期の倒産件数の減少は2年連続。負債が10億円を超える大型倒産は前年同期比54・7%減の33件にとどまり、負債総額も押し下げた。

 同社は、倒産件数と負債総額が大幅に減少したことについて、中小企業向けの金融支援策である「景気対応緊急保証制度」や、金融機関に借入金の返済猶予を促す中小企業金融円滑化法の施行が倒産を抑制していると指摘する一方、こうした倒産の減少は景気の自律的回復に伴うものではないため、「決して楽観できる状況にない」と分析。「本年度の公共事業関係予算が前年度比18・3%減の大幅減となる中で、その影響がいつごろ表れるのか。先行きの不透明感は増している」と懸念を示している。

 上半期の業種別の倒産件数は、総合工事業885件(27・9%減)、職別工事業565件(2・3%増)、設備工事業298件(6・5%減)。「受注不振」が原因の倒産が全体の74・0%に当たる1295件(6・9%減)を占めたほかに、「既往のしわ寄せ」による倒産が198件(27・2%減)、「運転資金の欠乏」による倒産が99件(44・3%減)、「他社倒産の余波」による倒産が198件(27・2%減)となっている。

 倒産企業を資本金規模別に分けると、1000万以上5000万円未満の企業の倒産が756件(28・6%減)、1億円以上の企業の倒産も7件と前年同期の17件から減った。都道府県別では37都道府県で減少。全国9地区別でも中部を除く8地区で前年同期を下回った。

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■ Q

 現在、当社で疑問になっている事項を質問させていただきます。
 工事現場において、施工体系図の掲示が義務付けられていますが、工事担当技術者一覧までも掲示するような指導がされているのでしょうか。
 もし、また、これらを掲示はした場合、個人情報保護法と抵触するのではないでしょうか。

■ A 

 建設業法施行規則14条の6において施工体系図に記載を求めているのは、監理技術者や主任技術者の氏名とそれらの者が管理をつかさどる建設工事の内容だけです。したがって、施工体系図が法定のとおりに記載されていれば、工事担当技術者一覧は外部に見せる必要はありませんし、そのような指導も当然ありません。
 それに工事担当技術者一覧は、直轄工事発注担当としての国土交通省が通知の中で定めたもので、その提出根拠も、現場説明書、特記仕様書等に基づくもので、いわゆる甲乙間の義務です。
 したがって、発注者には必要に応じて見せる必要がありますが、これは請負契約の一環ですから、個人情報保護とは関係がないと考えられます。

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大阪市では、生活保護行政に対する市民の皆様の信頼を得るため、積極的に生活保護の適正化に向け取組みを進めています。
 この度、東淀川区在住の生活保護受給世帯において保健福祉センターの調査により不正受給が判明し、その内容は長期にわたり事実を報告せず多額の保護費を受け取る悪質なものであったため告訴していたところ、被疑者が平成22年7月7日(水)、東淀川警察署にて詐欺容疑で逮捕された旨連絡を受けましたのでお知らせします。

 被疑者は、東淀川区にて被疑者とその子の2人世帯として生活保護を受給していましたが、単身世帯となった後も子と同居しているように装い、約4年間にわたり2人世帯として生活保護費を受給し続け、子にかかる生活保護費約330万円を不正に受給していたことが判明しました。
 その手口は悪質であり、不正受給にかかる額について返還を求めるとともに、告訴により厳重処分を求めたものです。

 不正受給は、単に違法行為にとどまらず、生活保護行政に対する市民の信頼を揺るがす行為であり許しがたいものです。
 今後とも生活保護行政の適正な運営に向けて取組んでまいります。

○ 不正受給額  3,285,800円(平成17年4月~21年4月)

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