Archive for » 7月 6th, 2010«

スギタハウジング(大阪市城東区)が展開する大型商業ビル「泉秀園城東ビル」(中央1)が7月1日、蒲生の城東警察署隣にオープンした。地域最大級の7階建て商業ビルがオープンしたとあって、近隣住民からの注目を集めている。

 延べ床面積は約800坪。1階には関西で店舗を展開する高級スーパー「パントリー」、2階はイタリアンレストランの「サイゼリア」、3・4・5階に駐車場、6・7階には地域最大級となるスポーツクラブ「セントラルウェルネスクラブ蒲生」が入る。今後、関西アーバン銀行(1・2階に7月12日)、クリニックモール(2階 今秋)のオープンも予定する。

 「地元の会社として、とにかく地域の人に喜んでもらえる商業ビルを出したかった」と話すのは、同社同ビル担当の小林一矢さん。大阪市城東区は全国でもトップクラスの人口密度で子どもが多い地域。キッズプログラムが充実している「セントラルウェルネスクラブ蒲生」をはじめ、蒲生地区では初となる高級スーパー「パントリー」、子連れ客も行きやすい「サイゼリア」など、かいわいで生活する人の需要を見込む。「例えば上のスポーツクラブに子どもが行っている間、お母さんが2階でお茶をしたり1階で夕飯の買い物をしたりできれば便利だろうと考えた」という。

 同社はこれまでも、今福・蒲生(大阪市城東区)を中心に「今福阪奈ゴルフガーデン」「ハロー今福ボウル」「イズミヤ」「ヤマダ電機」などのレジャー・飲食業態を数多く手がけてきた。一方で、大通りから1本入るとのんびりとした昔の街並みが残る蒲生の街の良さを生かそうと、2年前から古民家を改装し、飲食店として再生する「町屋再生プロジェクト」も展開。同プロジェクト皮切りとなったイタリア料理店「リストランテジャルディーノ蒲生」は多くの注目を集め、現在では予約が取りにくいとされる人気店になった。

 「地域密着で仕事をする良さは、生のリアルな声が人を通して入ってくること。今後も地元の会社として、『まちおこし』になるような施設を展開していきたい」とも。

蒲生に地域最大級の商業ビル-スーパーからスポーツクラブまで

地域最大級の7階建て商業ビル

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住宅エコポイントの対象として注目を集めている内窓。見た目の違いだけでなく、使用感の違いなどもあるのだろうか。日経ホームビルダーは、コラム「とことん実証! 建材・設備」で、内窓の施工性やデザイン、性能などを検証し、各製品の違いを探った。

 最終回のテーマは、「遮音性」。室外の音がどの程度遮音できるのか、また、室内の音はどうかを検証した。7製品それぞれについての分析結果をお届けする。詳細は、日経ホームビルダー2010年7月号の「とことん実証!」でレポートしているので参考にしてほしい。

室内側、室外側それぞれ窓から80cm離した位置に三脚を立て、騒音計を設置。「室外の騒音をどの程度防げるか」「室内で再生した音楽の音をどれくらい外に漏らさないようにできるか」について実験した(写真:澤田聖司)

 幹線道路や線路などに近接していたり、室内でペットを飼っていたりする住まい手など、遮音性を期待して内窓を取り付けるケースも少なくない。メーカーのカタログには「騒音を40~45dB(デシベル)ほどカットできるT-4等級の遮音性」という文言をよく見受けるが、実験室でのデータが前提。そこで、「室外の音をどれだけ防げるか」「室内の音が外に漏れないか」の2種類の遮音性を検証した。メーカーによって遮音性にどれくらいの差があるのだろうか。

 実験の結果は下の図の通りだ。室外はトラックやバスなど車の往来が途絶えない道路が近く、騒音計の数値は40~60dBを示していた。外窓と内窓の両方を閉めて室内を計測したところ、25~36dBと深夜の郊外並になった。外窓だけを閉めた場合の室内は28~47dBで、静かな図書館程度だったことと比較すると、一定の遮音効果はあったと考えられる。製品間の差はあまり見られなかった。

実験現場は、片側1車線の道路から少し入った住宅街。鉄骨造4階建ての社員寮で、2階部分の1室を使った。木造住宅とは異なり、既存の外窓の気密性が高かったため、外窓を閉めただけでも、室外の騒音は28~47dB程度に抑えられた。実験の最中は、玄関と室内のドアを閉めて、極力室外の音が入らないようにした(資料:日経ホームビルダー)

 

 一方、室内で80~87dBと大きな音で音楽を再生してみたところ、外窓と内窓の両方を閉めた場合、遮音効果が確認できた。室外のバルコニーに設置した騒音計は、45~60dBの値を示し、外窓だけを閉めた状態の測定値である50~65dBを下回った(下の図を参照)。

 バルコニーで音漏れを確認していたスタッフの1人は、「低い音は内窓を閉めても聞こえたが、ボーカルの声は小さくなったように感じた」と言う。バルコニーでの測定結果は周囲の車の交通音(40~60dB)とほぼ変わらないことから、周囲には音漏れが気にならない程度になっていたと考えられる。こちらも、製品間の差は少なかった。

室内の音がどれくらい外へ漏れるかを測定する実験では、音楽を80~87dB程度の大きな音量で再生して試した。スピーカーは窓と水平に、戸境壁に向ける状態で設置。騒音計が直接スピーカーの音を測定しないようにした。使用した音楽は、ザ・ビートルズの「デイ・トリッパー」。冒頭の約1分間をモノラルで再生した(資料:日経ホームビルダー)

 ただし、安易に「内窓で騒音を防げます」と住まい手に勧めてしまうとトラブルになりかねない。遮音効果を見込みにくい周波数の音や、建物の躯体を伝わってくる音、換気扇といった開口部から伝わる音などが原因となり、完全には騒音を防げないからだ。

 また、内窓のガラスの組み合わせによっても遮音性の効果は異なる。住まい手がどれくらい遮音性を気にしているか、断熱性と遮音性のどちらを重視しているかなどを見極めたうえで、製品の提案をしたい。

 実験の概要

現場での施工実験は、窓の断熱リフォームを推進するエコ窓普及促進会と、ガラス卸会社のマテックスに協力してもらった。検証現場は、東京都内にあるマテックスの社員寮の一室。鉄骨(S)造の建物で、間取りは1DK。部屋には掃き出し窓が1窓あるタイプだ。3日間借り切り7メーカーの製品を用意して、同じ条件になるように実験した。(協力:エコ窓普及促進会、三城工務店、須田硝子、マテックスグループ)

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■ Q
 当社は建設業許可の大臣許可(特定)を取得し全国に二十数か所の営業所を設けております。この度、組織改革に伴い、幾つかの営業所(従たる営業所)を廃業する予定です。この場合、廃止予定の営業所で契約した工事がまだ施工中です。この場合、存続する別の営業所で、再度、対発注者、対下請業者との請負契約書を取り交わさなければならないのでしょうか。それとも、まえもって契約書の契約名義人や住所は存続する営業所にしておいた方がいいのでしょうか。

■ A 

 1.請負契約を締結した営業所が廃止されても、当該営業所で既に締結した契約書について、その効力などは問題となりません。つまりそのままでも大丈夫ということです。

 2.しかし、注文者には、当該契約書に係わる業務を、新たに引き継いで担当する営業所名などは通知する必要があります(銀行の支店統合の際の通帳と同じ取り扱いです)。注文者から新営業所名での契約の再締結を求められるかもしれませんが、印紙税等からみて不要な負担がかかることを説明すべきです。
 要は、自社の都合で不便を掛けるけど、少しでも注文者の利便を図るよう努力することを伝えることではないかと思われます。

■ Q 

 建設業法第19条の2第2項にあるように「注文者に代わって監督員が現場を代行する場合」の 監督員ですが、この監督員を当社から子会社へ在籍出向で行っている者やその子会社の社員において当社とその子会社間で業務委託契約をして派遣された技術者を充てることは、違法となるのでしょうか。 注文者の社員であるべきなのでしょうか。一般的には主任技術者等兼現場代理人兼監督員の配置と思いますが、当社では監督員を別途配置することにしているため、このような問題が生じてきました。注文者側(元請会社)として、監督を配置する場合について教えてください。

■ A 

 建設業法19条の2第2項に定める監督職員は、通常、公共工事発注者が監督職員を任命して配置している例がほとんどと思われます。しかし、元請ー下請段階でも監督職員を配置することは当然可能ですから、ここでは元請ー下請間の下請工事において、元請業者が配置する監督職員として、回答します。

 1.同項による監督職員については、業務委託で確保した技術者でもかまいません。また、資格等も問われておりません(不適切な技術者を監督職員した責任は元請が負うだけです)。
 2.ただし、この監督職員を主任技術者又は監理技術者と、さらには現場代理人と兼任した場合は、問題があります。
 まず、主任技術者等の兼任については、現在建設業許可行政庁では、元請業者が配置する主任技術者又は監理技術者には、直接的な雇用関係(わかりやすくいえば元請業者が健康保険被保険者証を発行している技術者であること)、かつ、恒常的な雇用関係(入札前に最低3ヶ月以上雇用期間があること)が必須条件となっています。これに違反する行為は、建設業法第28条第1項第3号(請負契約に関する不誠実な行為)に該当するとして、監督処分を受けることがあり得ます。したがって、業務委託による主任技術者又は監理技術者の派遣などは認められていません。

 また、現場代理人については、建設業法では直接的かつ恒常的な雇用関係は求めていませんが、国土交通省直轄工事を始めとする主要公共工事発注者は、パンフレット等により、受注者の現場代理人について、直接的かつ恒常的な雇用関係を求めています。したがった、このような工事では業務委託による監督職員を現場代理人と兼任することは問題があります。

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