Archive for » 7月 7th, 2010«

国土交通省と中小企業庁は5日、10年度の「下請取引等実態調査」を始めた。下請取引の実態を把握し、この結果に基づき建設業法令の違反行為があった建設業者に対して指導を行う。本年度は調査結果を早期の指導に結び付けるため、例年よりも1カ月早く調査を開始している。
 対象は全国の約2万8000業者(大臣許可が約3000業者、知事許可が約2万5000業者)。08年度から対象業者数を増やすとともに、2次下請より下の業者も調査対象に追加している。調査票は5日付で対象企業などに郵送した。締め切りは8月2日。調査結果は11月末に公表する予定だ。
 本年度の調査では、昨年度と同様、元請業者と下請業者のそれぞれの立場から契約内容などに関する回答を求める。追加的に下請に対する支払手段としてファクタリング方式を活用した場合の支払期日に関する質問を盛り込んでいる。不適正な取引を行っている元請や不適正な行為を行っている発注者の情報を取得し、立ち入り検査の実施や是正勧告など建設工事での下請取引の適正化に取り組む。

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■ Q 

 建設業界では落札率がどんどん低下し、いわゆるダンピング受注もあとを絶ちません。独禁法では、ダンピング受注は「不当廉売」として禁止されているということを聞きましたが、なぜ現に行われているダンピング受注に適用されないのでしょうか。

■ A

 たしかに、独禁法には入札談合等の競争制限(カルテル)の禁止と並んで、不公正な取引方法の禁止も規定しており(独禁法19条)、不当廉売もその一つとして禁止されています。もし、ある事業者のダンピング受注が「不当廉売」に該当すると認定されれば、入札談合と同様の措置が取られますので、相当抑止効果が働きそうです。

 しかし、これまでのところ、長い独禁法の歴史の中で、直接的に不当廉売で法的措置を講じた事例は、昭和52年の中部読売新聞事件と、昭和57年のマルエツとハローマーク2社による牛乳不当廉売事件の2つしかありません。もっとも、不当廉売に関する警告は割合多く、建設業界でも、平成16年4月と9月に長野県内と栃木県内の建設業者に対して警告が行われています。

 このように不当廉売がなかなか発動されにくいのには、不当廉売の認定基準にあると思われます。不当廉売は、基本的には価格要因と影響要因の両方を満たす必要があります。価格要因でいえば、原価に満たない価格のことで、公正取引委員会は、実行予算上の工事原価(直接工事費+共通仮設費+原価管理費)を下回るかが一つの基準になるとしています。
 そうであれば不当廉売に該当する事例は多々存在すると思われるかもしれませんが、もう一つの要件である影響要因がなかなか難しいものを内蔵しています。
 そもそも独禁法は、安値自体がけしからんのではなく、安値を武器に同業他社を倒産に追い込み、そのあとで自社だけが生き残り、独占的な利益を上げようとする企てを阻止しようとしているのです。
 当初の安値では消費者も利益を得ているようにみえますが、トータルでは不利益を被るおそれの強い不当廉売を独禁法では禁止しているのです。

 そうしますと、単に安売り、赤字受注だからといって、直ちに不当廉売と認定することはできない仕組みになっていることが理解されたと思われます。しかし、ある業者の安値が同業者の経営を圧迫させているという認定は、現実として相当難しいことは、いうまでもないところです。

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