Archive for » 7月 26th, 2010«

 ■新日鉄・JFEなど 回収体制に課題

 廃棄プラスチックを利用して「鉄」を生産-。新日本製鉄やJFEスチールなど鉄鋼業は、2000年に容器包装リサイクル法(容リ法)が施行される以前から、廃プラのリサイクル研究と実用化を進めてきた。容リ法施行により自治体が一般家庭からペットボトル以外のプラスチックの分別回収を開始したが、鉄鋼業はこれに先んじて廃プラのリサイクルを推進してきたわけだ。

 JFEスチールの前身である旧日本鋼管の京浜製鉄所(川崎市川崎区)で廃プラの高炉投入を開始したのは1996年10月から。容リ法施行前だったので、当時は産業廃棄物として集荷された廃プラを活用した。山田正二JFEスチール資源リサイクル部長は「廃プラの高炉投入というと、燃焼のための熱源として利用していると勘違いされることがいまだに多い。廃プラは鉄鉱石から酸素を取り除く還元剤で、焼却しているのではない」と強調する。

 ◆還元剤の役割

 鉄鉱石は酸素と結合したさびた状態の鉄。鋼材や鋼板として使用するには鉄鉱石から酸素を分離させる必要がある。このため、酸素と結びつきやすい炭素を高炉に入れ酸素を取り除く。通常は、石炭を蒸し焼きにしたコークスが使用される。プラスチックの主成分は炭素と水素だから、鉄鉱石の酸素と結合し、廃プラの炭素は二酸化炭素(CO2)に、水素は水(H2O)になる。廃プラを高炉で利用すれば、コークスの使用量を抑えることにつながる。

 廃プラを鉄の生産に活用してもCO2は排出されるが、ごみとして焼却するCO2排出分は削減できることになる。JFEスチールの試算では、96年度から2009年度まで約140万トンの廃プラを製鉄所で還元剤として使用し、約300万トンのCO2削減効果があったという。

 一方、新日鉄は廃プラを石炭と一緒にコークス炉で熱分解し、コークスとガスや炭化水素油にリサイクルしている。容リ法施行前の99年5月に実用化にめどをつけた。廃プラを投入して作られたコークスは、通常のコークスと同じように高炉に入れる。このときに副産物として発生するガスや炭化水素油は、燃料や化学製品原料になる。

 新日鉄、JFEスチールのどちらの方式でも廃プラを選別・破砕し、ペレット状にする前処理設備が必要だ。このため、新日鉄は全国5カ所の製鉄所に00年から順次、前処理工場を建設。JFEも同年に2カ所の製鉄所に前処理工場を建設、07年には廃プラを還元反応しやすくなるよう微粉状に加工する最新設備も導入した。総投資額は新日鉄が約200億円、JFEスチールが約115億円と巨額だ。

 廃プラを鉄鋼生産に活用しても削減できる石炭やコークスの量はごくわずか。例えば新日鉄が利用する廃プラの量は、使用する石炭の量の1~2%に過ぎない。それでも両社とも「環境保全に寄与するための設備投資」と位置づけている。

 ◆「余力まだある」

 しかし、廃プラの有効利用はまだ十分に活用されていないのが実態だ。両社とも容リ法に基づいて回収された廃プラを入札で調達しているが、この入札では「廃プラをプラスチック製品に再生する材料リサイクル業者が優先されていた」(新日鉄)ため、製鉄会社は調達上、不利だった。中小企業が多い材料リサイクル事業者優先の見直しが政府で論議され、今年度からは材料リサイクル向けは集荷予定量の最大5割という枠がはめられた。

 それでも、回収体制が万全とはいえない。容リ法に基づいてプラスチックを分別回収している自治体は全国の6割強にとどまるからだ。両社とも「(高炉利用の)余力はまだある。廃プラの集荷量が増えればリサイクル量を増やせる」としており、自治体の回収体制整備も課題といえる。(産業廃棄物取材班)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

大阪府行政書士会 旭東支部所属 (大阪市都島区・鶴見区・城東区・旭区)            東洋法務総合事務所の B l o gへようこそ。

当事務所は大阪府大阪市城東区にある行政書士事務所です。            建設業許可に関する全般(新規・更新申請・経営事項審査・入札参加資格審査・業種追加・決算変更届など)や電子定款認証に対応した法人・会社設立を専門に取扱う行政書士事務所です。補助金や助成金または決算などについても他士業(弁護士、弁理士、司法書士、税理士、社労士、土地家屋調査士など他多数)と提携していますので連携してサポートすることが可能でワンストップサービスの実現を目標に日々励んでおります。

ホームページに戻る                                      →  http://www.to-you-lawyer.com/  こちらをクリックしてください。

大阪府行政書士会会員 建設業許可の全般、法人(会社)設立の専門 行政書士 東洋法務総合事務所は大阪市城東区にある行政書士事務所です。 行政書士 東洋法務総合事務所のトップページに戻る
〒536-0006 大阪府大阪市城東区野江2丁目3番4号

TEL.06-6786-0008 FAX.06-6955-8923                                                                                                   お電話でのお問合せ受付時間 / 平日9:00~18:00                                 (土日祝は、原則として休業させていただいております)

少子化の嵐の中、全国で毎年、400を超える小中学校や高校などが廃校となっていることを知っていますか? 子供たちの歓声が消えた校舎や校庭も、市町村や都道府県の貴重な財産。住民のために有効な活用を図ろうと、さまざまな施設への転用が進んでいる。(太田浩信)

 ◆広いスペース確保

 利用する側にとって、廃校活用のメリットは少ない費用でまとまった規模の敷地や建物が確保できること。変わった廃校活用事例では、トラフグの養殖(栃木県那珂川(なかがわ)町・旧武茂(むも)小)やアワビの養殖(大分県臼杵(うすき)市・旧深江小)、生ハム工場(秋田県大館市・旧山田小)などが目を引く。

 また、マンガの保存展示や調査研究を行う京都国際マンガミュージアム(京都市中京区・旧龍池(たついけ)小)、演劇や演芸など芸能分野の関係者が集う芸能花伝舎(東京都新宿区・旧淀橋第三小)などユニークな文化拠点もある。

 6月にグランドオープンした文化芸術活動の拠点施設「アーツ千代田3331」も平成17年3月に閉校した東京都千代田区の旧錬成(れんせい)中を活用。現代芸術にかかわる個人や団体、会社などが入居し、さまざまな表現、創作活動を行う。コミュニティースペースやカフェ、地域住民も利用できる屋上菜園や体育館なども備えるユニークな施設だ。

 「都心にこれだけ広いスペースを確保できるのが一番の魅力。(閉じた学校の)思い出とか文化とか、地域に根ざすものと一緒に新しい何かを組み立てていくおもしろさを感じている」と同施設広報の友川綾子さん。「学校はなくなったが、地域の人も利用できる施設になることで地域に開け、施設での活動を通じた交流もできる」と話す。

 ◆お年寄りの励みに

 一方、高齢者向け優良賃貸住宅やシルバーセンター、保育園、防災拠点などの複合施設として昨春生まれ変わったのは、品川区の旧原小を利用した「ヘルスケアタウンにしおおい」。施設の核となる賃貸住宅は2階と3階に42室。介護保険サービスの「特定施設入居者生活介護」を併用することで、要介護認定を受けた高齢者が生活支援や介護、食事サービスなどを常時受けられる。

 昼間は1階の保育園、休日は地域に開放されている旧校庭から子供たちの歓声が響き渡り、人の流れが絶えない。

 「お年寄りたちは駆け回る元気な子供たちの姿を見て喜ぶ。園児たちとの行事などを通した交流に目を細めている。施設は交通の便もよく、学校の利点を生かした活用方法といえる」と同施設の志村勇一事務長は話している。

                   ◇

 ■文科省が転用を推進

 児童生徒数の減少で増える廃校の円滑な転用を図ろうと、文部科学省は平成20年に公立学校施設の財産処分手続きを大幅に簡素化する規制緩和を実施した。学校を他用途に転用する場合、建設時に国から受けていた補助金に相当する額を返還する国庫納付を不要にするなどとした。これにより、自治体側の負担が軽減され、廃校施設の転用が大幅にしやすくなった。

 また、同省施設助成課では現在、廃校の有効活用に向けて「『みんなの廃校』プロジェクト」(仮称)を推進。施設の有効活用を図りたい自治体側と廃校利用を希望する事業者や団体などのマッチングを図るため、全国の廃校施設を紹介するホームページを9月にも立ち上げる予定だ。

 ≪廃校利用施設≫

 全国で廃校が増加し始めたのは平成12年から。それまで毎年200校前後だった廃校の発生数は「平成の大合併」で学校の統廃合が進んだ16年には579校に達した。その後も毎年450校前後が廃校となっている。文部科学省の追跡調査によると、14年度から20年度の累計で3134校の廃校が生じ、校舎などの活用が図られているのは1875カ所にとどまる。

 活用事例で最も多いのは、スポーツセンターなどの社会体育施設と公民館などの社会教育施設で、ともに500件を超える。続いて自治体の庁舎など、自然や農業を体験できる体験交流施設、美術館などの文化施設、研修施設、老人福祉施設などとなっている(複数回答含む)。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

大阪府行政書士会 旭東支部所属 (大阪市都島区・鶴見区・城東区・旭区)            東洋法務総合事務所の B l o gへようこそ。

当事務所は大阪府大阪市城東区にある行政書士事務所です。            建設業許可に関する全般(新規・更新申請・経営事項審査・入札参加資格審査・業種追加・決算変更届など)や電子定款認証に対応した法人・会社設立を専門に取扱う行政書士事務所です。補助金や助成金または決算などについても他士業(弁護士、弁理士、司法書士、税理士、社労士、土地家屋調査士など他多数)と提携していますので連携してサポートすることが可能でワンストップサービスの実現を目標に日々励んでおります。

ホームページに戻る                                      →  http://www.to-you-lawyer.com/  こちらをクリックしてください。

大阪府行政書士会会員 建設業許可の全般、法人(会社)設立の専門 行政書士 東洋法務総合事務所は大阪市城東区にある行政書士事務所です。 行政書士 東洋法務総合事務所のトップページに戻る
〒536-0006 大阪府大阪市城東区野江2丁目3番4号

TEL.06-6786-0008 FAX.06-6955-8923                                                                                                   お電話でのお問合せ受付時間 / 平日9:00~18:00                                 (土日祝は、原則として休業させていただいております)