Archive for » 7月 27th, 2010«

中央建設業審議会(中建審、国土交通相の諮問機関)は26日、東京都内で総会を開き、国交省の提示した経営事項審査(経審)の改正事項を了承した。法的整理による再生企業に対し、再生期間中は社会性等評点(W点)から一律60点を減点するなどの審査基準の改正と、ペーパーカンパニーの虚偽申請を防ぐ経審データ異常値検出システムの見直しなどが柱。国交省は8月中に虚偽申請防止策をまとめ、順次システム改正を行う一方、審査基準の改正内容は今秋をめどに省令、告示、通知を見直し、来年度からの施行を目指す。
 審査基準の改正事項は、▽建設投資の減少を踏まえた完成工事高(完工高、X1点)と元請完工高(Z2点)の評点テーブルの上方修正▽評価対象とする技術者に必要な雇用期間の明確化▽W点での再生企業の評価見直し▽W点の評価項目の追加-の4点が柱。X1点とZ2点の評定テーブルの上方修正については、10年度の建設投資額の推計に基づき算出したX1点とZ2点の予想平均点を08年改正時に設定された平均点700点に近づける形でそれぞれ修正し、各社がランク低下を避けるために無理な受注をするのを防ぐ。評価する技術者の見直しでは、ペーパーカンパニーによる評点を上げるためだけの技術者の名義借りを防ぐため、審査基準日前に6カ月以上の恒常的雇用関係がある者に限定する。
 再生企業の取り扱いでは、法的整理を行った企業の再生期間中はW点から企業の信頼性評価の最大値60点を一律に減じて評価。再生手続きの終了後もW点の営業年数を0年にリセットして評価する仕組みを導入する。W点の評価項目の追加については、建設機械の保有と品質と環境の国際規格(ISO9000、14000シリーズ)の認証取得を加点の対象とする。建設機械の保有に関しては所有に加え、リースも評点対象に加える予定で、一定期間の保有継続の証明方法や台数の上限などを今後検討する。
 経審の虚偽申請防止対策は、疑義項目チェックの再構築や完工高と技術職員数値の相関分析の見直しなどが柱。経営状況分析機関が使っている疑義チェックの指標については一部を入れ替え、虚偽申請の抽出に特に有効と考えられるものを選定・活用することで重点審査が可能な件数まで二段階の絞り込みを実施する予定。

中建審は26日の総会で、建設工事標準請負契約約款の改正内容も固めた。改正内容を踏まえて秋までに順次地方自治体などに勧告する。公共工事と民間工事(甲と乙の2種類)の標準請負契約約款、建設工事標準下請約款のすべての約款が対象で、契約変更時などの受発注者間の協議段階から調停人を活用するよう明記。公共工事の約款には請負者に責任のない工期延長に伴う増加費用の発注者負担の条文を盛り込んだ。
 四つの約款については、現場レベルでトラブルの未然防止と迅速な解決を図る観点から、受発注者協議の段階から中立的な調停人が立ち会い、円滑な協議を行うよう規定を追加。協議が整わなかった場合には建設工事紛争審査会で解決を図るなどとした。国交省は本年度にモデル事業を実施する予定。契約当事者間の対等性を確保するための「注文者(甲)」と「請負者(乙)」の呼称に関しても公共、民間の約款ともに「発注者」「受注者」と表記し、下請約款は「元請負人」「下請負人」と見直した。
 公共工事の約款の改正では、現場代理人の常駐義務について、発注者が工事に支障がなく、連絡体制が確保されると認めた場合には常駐を要しないと明記。常駐を要しない要件については発注者が受注者の工事の金額や件数、現場の地理的条件などを勘案して決めることになる。請負者に責任のない工期延長に伴う増加費用の発注者負担に関しても、発注者が請負代金を変更し、受注者の損害に対する費用を負担するとの規定を設けた。中間前払い金の規定も新設した。さらに反社会的勢力の排除条項を創設。発注者は、受注者の役員が暴力団員と認められる場合や、受注者の経営に暴力団が関与している場合などに契約が解除できるとした。
 民間の約款(甲)の改正では、既に民間で広く使われている旧四会約款の内容と整合性を図り、第三者に損害を与えた場合の契約当事者間の負担の明確化や請負代金の変更の規定を整備。さらに受発注者間の協議や承諾、通知、指示、請求などを原則として書面で行うよう明記した。もう一つの民間の約款(乙)に関しては発注者が受注者に支払う請負代金額の割合(契約成立、途中の部分払い、完成引き渡し)を注記事項で明示した。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

大阪府行政書士会 旭東支部所属 (大阪市都島区・鶴見区・城東区・旭区)            東洋法務総合事務所の B l o gへようこそ。

当事務所は大阪府大阪市城東区にある行政書士事務所です。            建設業許可に関する全般(新規・更新申請・経営事項審査・入札参加資格審査・業種追加・決算変更届など)や電子定款認証に対応した法人・会社設立を専門に取扱う行政書士事務所です。補助金や助成金または決算などについても他士業(弁護士、弁理士、司法書士、税理士、社労士、土地家屋調査士など他多数)と提携していますので連携してサポートすることが可能でワンストップサービスの実現を目標に日々励んでおります。

ホームページに戻る                                      →  http://www.to-you-lawyer.com/  こちらをクリックしてください。

大阪府行政書士会会員 建設業許可の全般、法人(会社)設立の専門 行政書士 東洋法務総合事務所は大阪市城東区にある行政書士事務所です。 行政書士 東洋法務総合事務所のトップページに戻る
〒536-0006 大阪府大阪市城東区野江2丁目3番4号

TEL.06-6786-0008 FAX.06-6955-8923                                                                                                   お電話でのお問合せ受付時間 / 平日9:00~18:00                                 (土日祝は、原則として休業させていただいております)