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ヤマハリビングテック(浜松市)は、キッチン回りの部分リフォーム「いいとこどり」に、流し台の下台部分だけを人造大理石カウンターのシステムキッチンに取り替えるプランを追加して9月13日から受注を開始する。下台交換で人造大理石カウンターを採用するのは業界初という。

交換前の流し台下台(左)と、システムキッチンに取り替え後(右)(写真:ヤマハリビングテック)
交換前の流し台下台(左)と、システムキッチンに取り替え後(右)(写真:ヤマハリビングテック)

 「いいとこどり」は、キッチンの汚れがひどくなったり、古くなった部分だけを取り替える部分リフォーム。約1日で工事が完了し、全体リフォームに比べて費用も安く済むのが特徴だ。2009年9月に開始し、これまで、コンロが埋め込みになっているシステムキッチンの天板部分のみを交換するサービスを展開していた。

 新プランは、コンロ台が別になっている流し台の部分リフォームを行うもので、システムキッチンの普及以前に建てられた持ち家や賃貸住宅のキッチンを一新できる。既存の壁出し水栓やレンジフード、ウォールキャビネットはそのままに、同サイズのシステムキッチンに交換する。

 天板部分には一体となった人造大理石カウンターを採用。汚れがたまりがちなコンロ回りの段差がなくなり、手入れが簡単になる。コンロはガスコンロまたはIHヒーターを選択する。間口は1650mmから2550mmまでの7サイズ。収納は2タイプ、シンク形状は2種類を用意した。カラーは扉が3色、シンクが6色。参考価格は、間口1950mm×奥行き600mmの場合で約29万円(取付設置費含む)。

 また、流し台の下台だけでなく、レンジフードやウォールキャビネットまで交換できるプランも用意した。間口は7サイズ、奥行きは2サイズ、収納は2タイプ。シンクは、既存の壁出し水栓を使う2種類とデッキ水栓を新設する2種類の計4種類をそろえた。

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環境省は、建設工事で生じる廃棄物について、下請け会社が例外的に処理できる場合があることを「廃棄物の処理および清掃に関する法律の一部を改正する法律(改正法)」の政省令事項素案で明らかにした。同素案は、8月3日に開いた中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会の廃棄物処理制度専門委員会で提示した。改正法を補足した内容になっている。

 5月に公布した改正法では、処理責任は元請け会社に一元化するとしていた。元請け会社や下請け会社などが重層化して、不明瞭(ふめいりょう)になっていた個々の廃棄物の処理責任を明確にするためだ。

 素案には、小規模な廃棄物処理などの条件にすべて該当する場合に、下請け会社を排出事業者としてみなすことを盛り込んだ。必要な条件は、例えば元請け会社の受注額が500万円以下の維持修繕工事であることや、対象が特別管理廃棄物以外の廃棄物であること、1回に運搬する廃棄物の容積が1m3以下であることなどだ。

 そのほか、建設工事に伴って生じる産業廃棄物を事業場外で保管する場合には、その旨を都道府県知事に届け出ることも明記した。対象は、300m2以上の面積の保管場所が必要な場合だ。保管場所の見取り図や平面図、登記事項証明書などを添付する必要がある。

 優良な産業廃棄物処理会社に対しては、産業廃棄物処理業の許可期間を5年から7年に延長する。優良であることを証明するには、例えば環境配慮の取り組みがISO14001やエコアクション21などで認証されていることや、過去3年の平均自己資本比率が10%以上と財務体質の健全性を証明できることなどが必要だ。

 改正法と政省令事項は2011年4月1日から施行する予定だ

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 2004年の消防法改正で設置が義務づけられた住宅用火災警報器を巡り、訪問販売のトラブルが増えていることが、国民生活センターの8月4日のまとめで分かった。全国のセンターには2005年度以降、約800件の相談が寄せられており、うち2009年度だけで235件に上る。

 住宅用火災警報器の訪問販売に関する相談件数は、2006年度に前年の4倍近い214件に急増。2007年度に129件まで減少したが、再び増加傾向にある。2009年度は2006年度を抜き、235件まで増えた。

 2005年度以降の相談を年代別にみると、70歳代が全体の30.6%を占め最も多い。次に80歳代(23.8%)、60歳代(20.1%)の順で、大半が高齢者に集中している。地域別では、南関東(27.9%)、近畿(18.2%)、九州北部(17.8%)がトップ3。契約購入金額では、「1万円以上5万円未満」の相談が34.8%で最も多く、以下、「1万円未満」(23.3%)、「10万円以上20万円未満」(12.5%)。平均契約金額は、複数個の購入もあって約14万円だった。

 相談の内容は、「点検と言って高額な火災警報器を設置された」(70歳代女性)、「断ったのに銀行に連れて行かれ代金を支払わされた」(80歳代女性)、「4度にわたり訪問され火災警報器を取り付けられた」(80歳代女性)など、住宅用火災警報器が義務化されたことを利用して、強引に取り付けて高額の支払いを求めるものが目立った。

 同センターは、(1)設置が必要な場所の確認などを家族や信頼できる周囲の人に相談しておく(2)事前に見積りを取る、最寄りの消費生活センターに相談するなど契約は慎重に行う(3)不審またはしつこい勧誘はきっぱり断る(4)契約後でもトラブルに遭ったら、消費生活センターなどに相談する――など注意を呼びかけている。

 住宅用火災警報器は、新築住宅では2006年5月から、既存住宅は市区町村ごとに異なるが2011年6月1日までに設置することが義務化されている。

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