Archive for » 8月 19th, 2010«

大阪市水道局では、水道記念館において、「淀川の今と昔、そして未来」をテーマとして、講演会を平成22年9月25日(土)に、企画展を平成22年9月1日(水)から9月30日(木)までの期間開催します。

今回のテーマ「淀川の今と昔、そして未来」では、淀川沿いにあるたくさんの石碑をもとに、石碑に刻まれた淀川の歴史を体感していただきます。大阪市の水源である琵琶湖・淀川水系で今日起こっている様々な水環境問題を浮き彫りにし、かつての淀川に豊かな水環境があった時代を掘り起こすとともに、未来の淀川の水環境のあり方についてあらためて考える機会としていただければ幸いです。

1.講演会

   開催日時・・・平成22年9月25日(土) 午前10時~12時

   開催場所・・・水道記念館会議室

   演題・・・「淀川の今と昔、そして未来」 

         ~刻まれた歴史・淀川の石碑をめぐる~

   講師・・・保田 勝二郎 氏(水道記念館OB)

       参加費・・・無料(申込要)

   募集人数・・・40名(どなたでも可。小学生以下の場合は保護者同伴)

          ※申し込み多数の場合は抽選

   申込方法・・・電話またはFAX

  (電話06-6324-3191 FAX06-6324-3114)

 ※必要事項 住所・氏名・年齢・参加人数・連絡先

   申込締切・・・平成22年9月18日(土)

2.企画展

   開催期間・・・平成22年9月1日(水)から平成22年9月30日(木)

           9時30分~16時30分(入館は16時まで)

※月曜日は休館日。月曜日が休日の場合は、開館し、翌日の火曜日が休館。

   場所・・・水道記念館レストコーナー

   参加費・・・無料(申込不要)

   テーマ・・・「淀川の今と昔、そして未来」 ~石碑に刻まれた物語~

          ※淀川石碑についてのパネル展示を行ないます。

   お問合せ先・・・水道記念館

 住所 〒533-0024 大阪市東淀川区柴島1-3-1

 電話  06-6324-3191 FAX 06-6324-3114  

ヤマハリビングテック(浜松市)は、キッチン回りの部分リフォーム「いいとこどり」に、流し台の下台部分だけを人造大理石カウンターのシステムキッチンに取り替えるプランを追加して9月13日から受注を開始する。下台交換で人造大理石カウンターを採用するのは業界初という。

交換前の流し台下台(左)と、システムキッチンに取り替え後(右)(写真:ヤマハリビングテック)
交換前の流し台下台(左)と、システムキッチンに取り替え後(右)(写真:ヤマハリビングテック)

 「いいとこどり」は、キッチンの汚れがひどくなったり、古くなった部分だけを取り替える部分リフォーム。約1日で工事が完了し、全体リフォームに比べて費用も安く済むのが特徴だ。2009年9月に開始し、これまで、コンロが埋め込みになっているシステムキッチンの天板部分のみを交換するサービスを展開していた。

 新プランは、コンロ台が別になっている流し台の部分リフォームを行うもので、システムキッチンの普及以前に建てられた持ち家や賃貸住宅のキッチンを一新できる。既存の壁出し水栓やレンジフード、ウォールキャビネットはそのままに、同サイズのシステムキッチンに交換する。

 天板部分には一体となった人造大理石カウンターを採用。汚れがたまりがちなコンロ回りの段差がなくなり、手入れが簡単になる。コンロはガスコンロまたはIHヒーターを選択する。間口は1650mmから2550mmまでの7サイズ。収納は2タイプ、シンク形状は2種類を用意した。カラーは扉が3色、シンクが6色。参考価格は、間口1950mm×奥行き600mmの場合で約29万円(取付設置費含む)。

 また、流し台の下台だけでなく、レンジフードやウォールキャビネットまで交換できるプランも用意した。間口は7サイズ、奥行きは2サイズ、収納は2タイプ。シンクは、既存の壁出し水栓を使う2種類とデッキ水栓を新設する2種類の計4種類をそろえた。

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環境省は、建設工事で生じる廃棄物について、下請け会社が例外的に処理できる場合があることを「廃棄物の処理および清掃に関する法律の一部を改正する法律(改正法)」の政省令事項素案で明らかにした。同素案は、8月3日に開いた中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会の廃棄物処理制度専門委員会で提示した。改正法を補足した内容になっている。

 5月に公布した改正法では、処理責任は元請け会社に一元化するとしていた。元請け会社や下請け会社などが重層化して、不明瞭(ふめいりょう)になっていた個々の廃棄物の処理責任を明確にするためだ。

 素案には、小規模な廃棄物処理などの条件にすべて該当する場合に、下請け会社を排出事業者としてみなすことを盛り込んだ。必要な条件は、例えば元請け会社の受注額が500万円以下の維持修繕工事であることや、対象が特別管理廃棄物以外の廃棄物であること、1回に運搬する廃棄物の容積が1m3以下であることなどだ。

 そのほか、建設工事に伴って生じる産業廃棄物を事業場外で保管する場合には、その旨を都道府県知事に届け出ることも明記した。対象は、300m2以上の面積の保管場所が必要な場合だ。保管場所の見取り図や平面図、登記事項証明書などを添付する必要がある。

 優良な産業廃棄物処理会社に対しては、産業廃棄物処理業の許可期間を5年から7年に延長する。優良であることを証明するには、例えば環境配慮の取り組みがISO14001やエコアクション21などで認証されていることや、過去3年の平均自己資本比率が10%以上と財務体質の健全性を証明できることなどが必要だ。

 改正法と政省令事項は2011年4月1日から施行する予定だ

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