■ Q
建設業者が、工事において発生するコンクリートがら、電線くず、金属くず、廃プラスチック等の産業廃棄物の処理を自己処理(現場から中間処理の施設へ運搬)する場合、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要ですか。
■ A
平成13年6月1日付けの環境省通知(環産第276号)「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について」において、「建設工事等における排出事業者には、原則として元請業者(発注者から建設工事等を直接請け負った業者)が該当する」と記述されています。
従って、工事によって産業廃棄物を発生させた建設業者が元請業者であれば、自己処理に該当するため、産業廃棄物収集運搬業の許可は、原則として不要です。しかし、当該建設業者が下請業者であれば、産業廃棄物収集運搬業の許可は原則として必要となります。
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