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大阪府は、「大阪府景観計画」を変更し、11月1日から施行する。大和川沿岸区域、石川沿岸区域、北摂山系区域、金剛・和泉葛城山系区域の4区域を景観計画の区域に追加。これらについて、景観の形成に関する方針を定めた。景観計画区域には一定規模以上の建築物に対する行為や色彩の制限が発生。対象となる行為には届け出が必要となる。
 現在の景観計画区域は、国道171号沿道区域、大阪外環状線沿道区域、中央環状線等沿道区域、第二京阪道路沿道区域、国道26号沿道区域、淀川等沿岸区域、生駒山系区域-の7区域。これに今回の4区域が加わり、11区域となる。新たな4区域にはそれぞれに景観形成の目標が定められ、良好な景観の形成のための指針となる。
 河川系では、河川と沿岸500mを含む区域を基本として設定。山並み系の北摂山系区域では能勢町、豊能町などを面的に指定。金剛・和泉葛城山系区域では、河内長野市、和泉市、千早赤坂村などを広範囲に指定する。
 届け出の対象となる行為などは、建築物、工作物などの新築、増築などで高さが20mまたは建築面積が2,000㎡を越えるもの。届出を要しない行為についても、努力義務がある。屋上附帯物、外壁、意匠、色彩などが景観を損なわないよう、制限される。
 大阪府景観審議会の答申(2010年3月31日)を踏まえて実施する。

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