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突然の病気やけがで救急車を呼んだ方がいいのか?どこの病院に行ったらいいのか?などの不安に応えるための救急医療相談窓口「救急安心センターおおさか」の対象エリアが、平成22年12月1日(水)午前0時から、大阪府内全域(33市9町1村)に拡大します。

この救急医療相談窓口は、突然の病気やけがで不安な方々に対して、電話で医師・看護師が医学的な見地から助言を行い、また、緊急に対応する必要があれば救急車を出場させるなど、皆様に安心と安全を提供するための事業で、平成21年10月1日から「大阪市救急安心センター」として大阪市内を対象にスタートした事業ですが、市民からの高いニーズを受け、平成22年4月1日からは、「救急安心センターおおさか」と改称して、府内の16市(大阪市を含む)へ対象エリアを拡大して実施しており、平成22年4月~9月までの半年間で90,888件(1日平均約500件)もの着信がありました。

今回、総務省消防庁のモデル事業(平成22年12月1日~平成23年3月末まで)として、年末年始を含む4ヶ月間、対象エリアを府内全域まで拡大して実施することとなり、府内全ての市町村にお住まいの方々に救急医療相談サービスを提供することとなりました。

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Category: 地域情報  Comments off

 「宅地」として売られている土地が、実際にはどのような地盤性状なのか。多くの場合、購入後に地盤調査をしてみるまでよくわからない。軟弱地盤であることが判明すれば地盤改良工事などが必要になる。ただし、この費用は一般的に建て主負担になる。そんな“土地取引の慣習”がひっくり返った判決があった。「地盤改良費用は土地の売り主が負担すべき」とした高裁判決だ。今年1月20日に名古屋高等裁判所が下し、その後確定した。この判決は今後、住宅業界にどんな影響をおよぼすのか。ケンプラッツ読者の意見を聞かせて欲しい。(池谷和浩=フリーライター)


 この裁判は、注文住宅を建築するために愛知県のニュータウンの一角を購入したユーザーが、売り主である県住宅供給公社を提訴した事案だ。請求額は252万円で、ユーザーが土地購入後に木造2階建て住宅を建築した際、地盤改良のために支払った工事費だ。

  問題となった宅地は切り土・盛り土で造成されており、着工前のスウェーデン式サウンディング調査で、盛り土部分のかなりの範囲に軟弱層が確認された。建築を請け負った住宅会社は地盤改良が必要だと判断し、ユーザーは湿式柱状改良工法を選択した。その後、住宅が完成したユーザーは公社を訴えた。軟弱な地盤であることを知らされずに土地を買わされ、地盤改良を強いられた、というのだ。

  一審でユーザーは「売り主には軟弱地盤について説明義務、瑕疵担保責任があった」と主張。それに対し公社は「販売時のパンフレットには『造成地のため地盤調査後、地盤改良が必要になる場合があります』と記している」と反論した。一審は公社の主張を採用して請求を退けた。

  だが二審は一審判断を取り消し、ユーザーに軍配を挙げた。「買い主が本件記載(パンフレットの注意事項)を読み聞かされたか、あるいは本件記載に気づかなかったかどうかは必ずしも重要な事情ではない。というのは、本件記載の内容があいまいだからである」(二審判決文より)というのだ。

高裁と地裁での両者の主張(取材を基に日経ホームビルダーが作成)
高裁と地裁での両者の主張(取材を基に日経ホームビルダーが作成)

 

どこが「あいまい」だったのか

  売り主(公社)が「説明があいまい」とされた理由は、以下のようなものだ。

 ・パンフレットの記載、それに基づく説明はあいまいで、地盤改良の必要性が高いことをうかがわせる具体的な記載ではない

・契約上、地盤調査・地盤改良の義務付け、買い主側の瑕疵担保請求権の放棄、改良工事費分の宅地価格の減額などをしていない

・売り主は地方住宅供給公社であり、民間から厚い信頼を獲得していた

  

 一方で二審判決は、以下の論理で宅地に軟弱地盤があることを「地盤改良を要するという瑕疵」だと認定した。 ・問題の宅地には軟弱地盤が相当程度の厚さと広さで存在し、そのまま建物を建築すれば不同沈下が発生する可能性は高い

・改良工事費は土地価格の11%に達し、決して安くない

・宅地価格が地盤改良費を勘案して減額された形跡はない

  

 問題の土地には上記のような瑕疵が存在した。さらに「説明があいまい」だったので、この問題は買い主が契約前に知り得ない「隠れた瑕疵」となっていた。だから説明義務違反を論ずる以前に、公社には改良費を負担する責任がある。--これが二審判決の結論だ。公社は上告を断念、判決は確定した。改良工事費用の全額および、裁判費用の全額が公社の負担となった。

  宅地売買の現場で売り主が周辺相場や立地、敷地形状や規制、接道以外に、値付けの理由について買い主に合理的に説明することはほとんどないが、この二審判決はそうした不透明さにも警鐘を鳴らしたと言えるのではないか。

  日経ホームビルダー2010年11月号「住宅事件簿」では、この裁判で敗訴し上告を断念した公社のコメント、建築紛争に詳しい弁護士の解説なども掲載している。

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Category: 建設業 関連  Comments off

建築関連団体や審査機関、弁護士、学識経験者などが参加する国土交通省の有識者会議で今年3月から議論されてきた建築基準法の見直し。規制のあり方をめぐる意見の調整は最後まで付かず、具体的な法改正への結論は見いだせなかった。耐震偽装事件を受けた法改正で構造計算適合性判定(適判)制度などが導入され、設計や建築確認の手続きなどの面で負担が増大した実務者からは制度改善への期待が集まったが、最終的な判断は先送りとなった。
 有識者会議「建築基準法の見直しに関する検討会」(座長・深尾精一首都大学東京教授)は、▽適判制度の在り方▽建築確認審査の法定期間▽厳罰化-の三つの課題について当面の見直し方向を議論。19日に相反する意見を両論併記する形で最終報告をまとめた。近く政務三役に提示する。同検討会での議論は今回で終了とし、各委員から出された意見を反映した最終報告を政務側の判断を経て、建基法見直しに向けたより具体的な検討が進められる見通しだが、今後の法改正の先行きは不透明な状況だ。
 最終報告では、各項目について相反する意見を併記しつつ、より安心・安全な建築物を社会に供給するための法制度への見直しに向けたロードマップを早急に策定する必要性を示した。最終報告を踏まえ、国交省側に技術基準検討体制の整備や制度見直しの検討に早急に取り組むように求めている。適判制度の対象範囲については、各構造計算ルートの審査の難易度に合わせて対象外とできる範囲を精査する技術的検討組織を早急に設置するよう要請。メンバーには消費者側の代表を入れるなど、検討・見直しの透明性確保も求めた。エキスパンションジョイントで接続された複数棟で構成される建築物の取り扱いも再検討課題とした。
 建築確認と適判審査を同一機関で行う「ワンストップ化」については、人員・体制などの課題や第三者性や審査能力を確保できるかどうかを検証して是非を判断するべきだ指摘。建築確認審査の期間短縮では、今年6月に実施された運用改善の実態を踏まえ、確認審査に要する期間の実績を開示する仕組みの導入などを提案した。厳罰化については、他の制度の罰則レベルを考慮して検討するよう求めている。

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