Archive for » 10月 7th, 2010«

国土交通省は、公共工事標準請負契約約款の改正を受け、同省直轄工事の請負契約書を改正し、10月1日から適用を開始した。同日以降に入札公告を行った工事については、契約書から発・受注者の片務性を印象付ける「甲」(発注者)、「乙」(請負者)の呼称が消え、「発注者」「受注者」に改められる。
 中央建設業審議会(中建審、国交相の諮問機関)が7月26日に標準請負契約約款の改正を決定し、同日、国交相に勧告した。勧告内容は、「甲」「乙」の呼称見直しに加え、現場代理人の常駐義務の緩和、発注者の帰責自由により工期を延長する場合の費用負担の明記、暴力団排除条項の新設、公正・中立な第三者(調停人)の立ち会いに関する規定の新設。
 国交省はこれらの項目をすべて盛り込む形で工事請負契約書の改正作業を進め、10月1日の入札公告工事から適用した。今後、建設コンサルタント業務で使用する契約書についても同様の改正を行う予定だ。中建審は各省庁や自治体にも同様の内容を勧告しており、今後、各省庁や自治体でも契約書の見直しが進む見通しだ。

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