Archive for » 12月 6th, 2010«

大阪市水道局では、新春のイベントとして、平成23年1月5日(水)から1月30日(日)までの期間、水道記念館にて「新春お茶席」を開催します。

 この「新春お茶席」は、和装した職員が出迎え、ご来館のお客さまには、毛氈を敷いた席で、お菓子と大阪市の水道水で点てたお抹茶を召し上がっていただくものです。高度浄水処理された大阪市の水道水がもつ、おいしさやクオリティーの高さを実感していただける内容となっています。この機会にぜひ、水道記念館にご来館いただき、お抹茶を味わいながら、新春のゆったりとした時間をお楽しみください。

なお、参加費や入館料は無料です。

 (1)期間:平成23年1月5日(水)~1月30日(日)

ただし、11日(火)・17日(月)・24日(月)は休館

(2)時間:午前10時から12時まで
      午後1時から4時まで

(3)場所:水道記念館(館内レストコーナー)

(4)対象者:どなたでも参加いただけます

(5)参加費:無料

(6)参加方法

・一般参加

当日自由参加(ご来館時に入口受付で参加券をお渡しします。)

・団体参加

事前に電話またはファックスにてお申し込み下さい。
ご希望の日時、団体名、人数、代表者名及び連絡先をお伝え下さい。
12月3日から受付開始します。

※お申込み先・・・水道記念館  

電話番号:06-6324-3191 ファックス番号:06-6324-3114

(7)その他

・座席数に限りがあるため、混雑時はお待ちいただく場合があります。

(座席数は、25席程度です)

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大阪府は、東京と比べ鉄道の直通運転が少ないことなどを踏まえ来年度、大阪を通る鉄道会社同士の間を取り持ち、利用者の利便性を向上できる直通運転に必要な線路・設備の整備や駅施設の改善などのあり方などを探る取り組みに着手する計画だ。11年度予算編成で「公共交通シームレス計画」策定費を要求している。梅田や難波での乗り継ぎ改善のほか、世界遺産高野山などへのアクセス向上をテーマとして想定。11年度に鉄道会社や大阪市交通局などでつくる協議会を設置し、方向性を固める。12年度にも整備・改善が見込まれる場所を特定し、計画をとりまとめる。
 道路や駐車場の整備やETCなどソフト整備などにより自動車の利便性が向上する一方で、鉄道やバスなど公共交通は、利用者が減少し、公共交通のサービスレベルが低下している地域がある。こうした状況の中で、橋下徹知事が「中継都市・大阪」実現と、海外からの観光客の積極導入を主張していることから、公共交通間の乗り継ぎが困難になっている「継ぎ目」(シーム)を解消する施策を検討することになった。
 府は、鉄道会社らとともに、乗り継ぎに必要な情報の一元化や乗り継ぎ運賃の見直しなどのソフト施策と、利用者のターミナルでの乗り継ぎ移動負担を軽減するハード対策を検証。梅田や難波など大ターミナルの駅間動線の見直しと駅施設の改善策を検討するほか、新大阪駅などから高野山や吉野などへ移動する場合のアクセス改善策を探っていく。府は、鉄道会社間の調整を行いながらシームレス計画を策定し、実施可能な対策から順次行うほか、公費投入で府民受益が大きいと判断できれば必要な促進策を講じる考えだ。

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廃棄物処理法は、焼却・最終処分される廃棄物だけでなく、多くの場合、再生・販売されるリサイクル可能物にも適用されます。リサイクルを合理的かつ効率的に進めるには、廃棄物処理業の枠にとらわれず、製造業や動脈物流との連携を進める必要があります。それには、廃棄物処理法の規制緩和が欠かせません。

業や施設の許可を不要に

 1970年の法制定時からある「専ら物(もっぱらぶつ)」は、規制緩和措置の1つです。古紙、くず鉄、あきびん類、古繊維の4品目は、法制定前からリサイクルの仕組みが既にあったため、収集運搬の許可を不要にしました(第7条第1項、同第6項、第14条第1項、同第6項のただし書き)。

 これに対し、90年代に入ってから政策的にリサイクルを進めるために、「再生利用認定制度」「広域認定制度」「再生利用指定制度」の3つが導入されました。

(1)再生利用認定制度

 環境大臣が認定した特定の再生方法について、運搬および処分業の許可と処理施設設置許可を不要にするもので、企業単位ではなく事業所ごとに認定されます。97年の法改正によって創設されました。

 対象になる廃棄物は、環境大臣が告示によって個別指定したものだけです。現在、廃ゴムタイヤ、建設汚泥、廃プラスチック、廃肉骨粉、シリコン含有汚泥、廃ゴム製品を対象とし、産業廃棄物については46件が認定されています(2006年9月4日時点)。

 認定の対象になる廃棄物が限られるため、複合素材の商品廃棄物には不向きです。同様に、認定される再生方法が限定されているため、新しいリサイクル技術の開発や市場開拓が難しいという欠点があります。

(2)広域認定制度

 製造者、販売者、運送業者、処理施設の連携によって、広域的なリサイクルを促進するための制度です。97年に作られた「広域再生利用指定制度」を基に、2003年の法改正で創設されました。

 認定を受けると、運搬および処分業の許可が不要になり、動脈物流を活用して広域で処理体制を構築できるというメリットがあります。審査は厳しく、申請のために多くの書類を提出しなければならず、通常1年以上の準備期間が必要だといわれています。

 現在、産廃については95件が認定されています。パソコンなどの情報通信機器、石膏ボード、蛍光ランプ、小型充電式電池、原動機付き自転車、FRP船、消火器など多種多様な品目が対象になっています。

 半面、いくつかの問題点も指摘されています。

 まず、硬直的な認定制度が動脈物流の実態と合わない点が挙げられます。例えば、顧客は販売店に回収を依頼することが多いため、販売店が回収の窓口にならざるを得ません。しかし、代理店や販売店などはその時々で変化します。これをどのように処理体制に組み入れるのかの判断は、非常に難しいです。

 運送業者の選定でも同じことが言えます。動脈物流では通常、下請けを活用して業務を効率化しています。どこまでを認定の対象にするのかは大きな問題です。

 さらに、他社製品の取り扱いに関する規定が不明確であることも、実務上の課題です。

 サプライチェーンを活用したリサイクルは今後、重要になると思われます。販売者を中心に位置付け、動脈物流のルールに則した広域再生でなければ、合理的な回収は不可能です。制度を簡素化するとともに、宅配便などで消費者が気軽に活用できるような柔軟な運用が必要です。

(3)再生利用指定制度

 都道府県知事の指定によって、運搬と処分業の許可を不要にします。94年の廃棄物処理法施行規則の改正で導入されました(施行規則第9条第2号、同第10条の3第2号)。これ以外の2制度が大臣認定であるのに対し、再生利用指定は知事の認定であることが大きな違いです。

 さらに、再生利用指定制度では、リサイクル品の利用現場や利用方法までが審査の対象になる点が、大臣認定制度とは大きく異なります。リサイクル品の流通や利用が限定されてしまうため、企業にとっては使いにくい制度です。一方の知事にとっても、廃棄物の処理方法の適切さだけではなく、リサイクル品の品質や利用方法まで審査しなければならず、責任が重すぎます。このため、十分に活用されていません。

 環境省は2006年7月4日、「建設汚泥の再生利用指定制度の運用における考え方について」の通知を出しました。これは、国土交通省が建設汚泥の再生利用を促進するためのガイドラインを策定したことに対応するものです。

 建設汚泥をリサイクルした建設汚泥改良土は、建設残土と市場で競合するため、有償売却が難しくなっています。そこで、再生利用指定制度を使って、公共工事で活用しようと考えたのでしょう。しかし、建設汚泥改良土の用途や品質まで知事が確認するのは難しく、この制度が生かせるのかは疑問です。

区分を越えて施設活用

 このほか、いわゆる「あわせ産廃」と「同様の性状を有する一般廃棄物の処理届け出」があります。

 あわせ産廃は、市町村が必要だと認めた場合に、一廃処理施設において産廃を受け入れられると規定したものです(第11条第2項)。

 一廃処理届け出は、産廃処理施設の設置者が都道府県知事に届け出ることによって、通常処理している産廃と同じ性状の一廃を受け入れられるとしています(第15条の2の4)。

 いずれも、産廃と一廃の区分にかかわらず、既存の処理施設を活用できるようにした規制緩和です。しかし、一廃の処理は市町村の処理計画を基に実施されているため、特例制度は柔軟に運用されていないのが実態です。

 現在、木製パレットなどが一廃処理施設で受け入れを拒否されているケースがあることから、産廃へ区分を変えることが検討されていますが、まだ結論は出ていません。

 リサイクルのための規制緩和は、事業者や市町村の縄張り争いの観点ではなく、資源の有効活用という広い視野をもって、事業者や消費者の自主的な取り組みを尊重して進めるべきだと思います。現在の制度は、環境省や自治体がお墨付きを与えたものだけが特例としてリサイクルしやすくなるという構造になっているため、十分に機能していません。

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