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国土交通省の佐々木基官房建設流通政策審議官は、日刊建設通信新聞社などと懇談し、公共調達のあり方などについて考え方を語った。「いまの状況では、まずダンピング(過度な安値受注)を止める必要がある。特に地方公共団体の役割が非常に大きいだろう。目的は何かを明確にして、そのために何が必要かを考えたい」との考えを示した。

                  
 公共調達については、超党派で構成する公共調達適正化研究会が、改革法案をまとめるよう要請するなど議論が起きている。こうした動きについて、「良いものであれば必ずしも予定価格の束縛に完全に支配されることはないのではないかなど、いろいろな考え方があり、こうすべきというのは難しい」と前置きしつつ「いまの状況では、少なくともダンピングを止めるため、業界の努力と合わせ、発注者がどういう入札制度にするか考えなければならない。特に地方公共団体の役割が非常に大きいと思う。今後、抜本的に部分の議論が出る可能性がある。目的を明確にし、そのために何が必要かを考えたい」とした。

                      
 各分野で議論が起きている環太平洋経済連携協定(TPP)における建設業については、「情報も限定的で、さまざまな話がある。現時点ではまったくニュートラル(中立)だ。でも、国内の地場企業が成り立たなくなるなら、それは問題だろう。今後の交渉の行方を見ながら考えたい」と現在の立ち位置を説明した。
 『再生と発展の方策2011』の具体化は、「除雪期の到来前に地域維持型JVの準則を改正した。地方公共団体が使えるなら使ってほしい。保険の未加入は、若年層の入職という新陳代謝ができなければ建設業は再生しない。普通の産業の普通の企業になるための一つの条件が保険未加入対策だろう。難しい部分があるかも知れないが、絶対にやらなければならない」と、実現に向けて全力を挙げる姿勢を示した。

                 
 中堅企業に対しては「強い不安を抱え、悩んでいることは分かる。ただ、行政が進む方向を示すのではなく、まず中堅企業としての企業戦略を考えなければならないと思う」との考えだ。
 海外展開支援については、「企業の規模はあまり関係がない。技術、技能がある中小企業が海外展開しようと思えばその余地はあるだろう。専門工事業などで極めて限定的な技術を持っているような企業は出て行っている」と、中小でも海外進出を望む企業には積極的に支援する考えを示した。

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Category: 建設業 関連  Comments off

大阪市港区の海遊館では、平成23年11月18日(金)から平成24年1月16日(月)まで、館内5階企画展示室にて、特別企画展「ふしぎ? いっぱい! ペンギン展」を開催します。ペンギンは、かわいらしい姿が人気ですが、一般にその生態はあまり詳しく知られていません。本企画展では、実物標本を用いて、触ったり、においを嗅いだりできる体験型展示物を設置し、映像やイラストとともに、不思議なペンギンの生態をわかりやすく解説します。

  ペンギンは、その特徴的な体型から、様々な場面でキャラクターとしても利用されることが多く、広く親しまれていますが、ペンギンの詳しい生態については意外に知られていません。

 今回の「ふしぎ?いっぱい! ペンギン展」では、ペンギンたちの本来の生態や能力などについて、骨格標本の展示や、実物の羽に触れてペンギンの感触を体験したり、実物大のペンギンの卵のレプリカを用いて、海遊館のペンギンたちの卵の大きさや重さを比較できる体験型展示を設置し、イラストパネル等でわかりやすく紹介します。また、国立極地研究所の研究員が実際に南極で撮影したペンギンの子育ての様子や、ペンギンにビデオカメラを付け、水中での行動を記録した貴重な映像資料もご覧いただけます。

 さらに、一日に3回、飼育係員によるペンギンの解説を行い、お客様からのご質問にもお答えし、不思議な生態がいっぱいのペンギンとその生息環境について、より関心を持っていただきたいと考えています。

  本企画展示でのペンギンの生体展示は行いませんが、館内「南極大陸」水槽にて、アデリーペンギン、ジェンツーペンギン、オウサマペンギンを飼育展示しています。

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Category: 地域情報  Comments off

国土交通省は、昨年7月に改正した公共工事標準請負契約約款に盛り込んだ現場代理人の常駐義務の緩和措置について、運用上の基本的な考え方を国や地方自治体などの公共発注機関に14日付で通知した。常駐義務が緩和される場合として、契約締結から工事開始までの期間や、工事の一時中止期間などを列挙。常駐義務の緩和に伴い他の工事の現場代理人や技術者の兼任が可能になる条件も例示した。

                  
 現場代理人は、工事現場の運営に当たり、工事の施工から契約関係事務も処理する受注者の現場代表で、約款改正前は発注者との連絡に支障が生じないよう工事現場への常駐が義務付けられていた。ただ、最近は通信手段の発達で現場から離れていても発注者と迅速に連絡が取れることもあり、国交省は厳しい経営環境にある企業からの施工体制合理化の要請に配慮。昨年7月に約款を改正し、一定の要件を満たすと発注者が認めた場合には例外的に常駐を要しないとする規定を追加した。これを受け、他の工事の現場代理人を兼ねることも可能にしたが、運用から1年が経過し、自治体などから、運用上一定の規定が必要との指摘もあり、基本的な考え方をまとめた。

               
 考え方によると、常駐義務が緩和できる場合として、直轄工事で運用されている「契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの期間」「工事の全部の施工を一時中止している期間」などを列挙。さらに都道府県工事でみられる「安全管理や工程管理などの工事現場の運営・取り締まりが困難でないもの(主任技術者や監理技術者の専任が不要な規模・内容)」と「発注者または監督員と常に連絡が取れる」のいずれも満たす場合にも常駐義務を緩和できるとした。
 常駐義務の緩和に伴い他の現場代理人などを兼任する場合については、▽兼任する工事の件数が少数(2~3件程度)▽現場間の移動距離が一定範囲(同一市町村内)▽発注者または監督員が求めた場合に現場に速やかに向かえる-という3条件をすべて満たすことを例として挙げた。これらの条件をクリアしても、建設業法上の主任技術者や監理技術者の専任義務は緩和されないことも留意点として明記した。

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