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 大阪市耐震改修支援機構では、木造住宅の建物所有者等を対象に、耐震セミナー『これで解決!「安心な耐震補強設計とその工事』を平成24年1月29日に開催します。
 東日本大震災で甚大な被害が報告されるなか、大阪市でも東南海・南海地震や上町断層帯地震などの発生が危惧されており、市民の生命と財産を守るうえで、住まいの耐震化を進めることが大変重要な課題となっています。
 本セミナーを通じ、木造住宅の具体的な耐震改修工事の方法などを知っていただき、住まいの耐震化について改めてお考えいただくことで、市民の防災意識を高め、安全で安心して暮らせるまちをめざします。 

開催概要

(1) 開催日時 : 平成24年1月29日(日)  13時30分~16時00分 

(2) 会場 : 大阪市立住まい情報センター 5階研修室 

(大阪市北区天神橋6丁目4-20) 
※ 地下鉄堺筋線・谷町線 「天神橋筋六丁目」駅 3号出口すぐ                            
※ JR大阪環状線「天満」駅から北へ約650m

(3) 対象 : 木造住宅の建物所有者 等                                                                             

(4) 参加費 : 無料

(5) 主催 : 大阪市耐震改修支援機構

                               
1.講演会 <事前申込みが必要です>

   ◆ 時間 : 13時30分~15時30分
   ◆ 定員 : 30名 (先着順)
   ◆ 講演内容
      木造住宅の耐震改修工事についてわかりやすく解説します。
        講師/細越 昇(NPO法人求工会建築士相談員)

2. 個別相談会 <事前申込みが必要です>

   木造住宅の耐震化に関するご相談に専門家がお答えします。
   ◆ 時間 : 15時30分~16時00分(30分間)
   ◆ 定員 : 5組 (希望者多数の場合は抽選)

申込み方法

 受付期間 : 平成23年12月21日~平成24年1月23日(必着)
 ただし、定員となり次第受付を終了します。                 
※ 定員に達しご参加いただけ無い場合は、大阪市耐震改修支援機構事務局より、ハガキまたはメールにてご連絡させていただきます。
※ 定員に達しない場合は、平成24年1月23日以降も受付します。大阪市耐震改修支援機構事務局までお電話(06-6882-7033)にてお問合せください。
※ 手話希望の方は、平成24年1月20日(必着)までにご応募ください。

◆ インターネットの場合

  • 申込みは、大阪市耐震改修支援機構ホームページのイベント参加申込みフォームからお申込みください。
  • 個別相談をご希望の方は、イベント参加申込書「個別相談会」欄の「希望する」を選択し、相談内容をご入力ください。
  • 参加者へは、事前に参加証(個別相談会の抽選結果を含む)をお送りします。

◆ ファックス・ハガキ等の場合

  • 下記申込み用紙に、氏名・住所・電話番号・手話希望・個別相談希望の有無を明記して、ファックスかハガキ等でお申込みください。
  • 個別相談をご希望の方は、申込み用紙「個別相談希望」欄の「有」を選択し、相談内容をご記入ください。
  • 参加者へは、事前に参加証(個別相談会の抽選結果を含む)をお送りします。

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ヤマダ電機(群馬県高崎市)は2011年10月12日、エス・バイ・エル(大阪市)を子会社化した。

 両社の武器は、ずばりスマートハウス。太陽光発電システムや省エネ家電などを採用して光熱費ゼロの暮らしを目指す「スマートハウジング」と呼ぶシステムを構築し、新築とリフォームへの展開を開始した。

 ヤマダ電機会長の山田昇さんは11月10日に東京都内で開催した説明会で、「戸建て住宅は住宅メーカーが2割、地域の工務店が8割。この工務店市場にターゲットを絞っていく」と明言した。

 販売目標は、12年3月期でヤマダ電機が470億円、エス・バイ・エルが410億円の合計880億円。3年後の15年3月期には合わせて3140億円の売り上げを見込んでいる。実に3.6倍もの急成長を遂げる計画だ。

販売はヤマダ電機とエス・バイ・エルがそれぞれ行う。ヤマダ電機では、チラシのほか、店舗を駐車場にモデルハウスの建設も計画。3年後の2015年3月期には両社合わせて3140億円の売り上げを見込んでいる(資料:ヤマダ電機)
              
販売はヤマダ電機とエス・バイ・エルがそれぞれ行う。ヤマダ電機では、チラシのほか、店舗を駐車場にモデルハウスの建設も計画。3年後の2015年3月期には両社合わせて3140億円の売り上げを見込んでいる(資料:ヤマダ電機)

 スマートハウジングはヤマダ電機の広範囲に及ぶ調達能力と創業60周年を迎えたエス・バイ・エルの住まいづくりのノウハウを融合したもので、創エネ、省エネ、蓄エネのトリプルエコを特徴とする。顧客のニーズに応じて、太陽光発電システムや家庭用リチウムイオン蓄電池、オール電化、省エネエアコンなどの設備機器を「スマートパッケージ」として組み合わせ、1軒丸ごとの空間提案を行う。

80万~666万円の5タイプ

 スマートパッケージは目標とする光熱費の設定に応じてI~Vの5タイプをそろえた。価格は80万円から666万円まで。例えば上級グレードのパッケージIとIIは、4kWの太陽光発電システム、発電量や蓄電量を表示するモニターを装備したホーム・エネルギー・マネジメント・システム(HEMS)、6kWhのリチウムイオン蓄電池、IHクッキングヒーターとエコキュートの組み合わせによるオール電化、LED照明、電気自動車用コンセントなどの設備や器具を装備。シミュレーションによると、次世代省エネルギー基準による延べ面積120m2の木造戸建ての場合、年間光熱費26万2775円をゼロにしたうえで、余剰電力の売却によって年間4841円の収入があるという。

スマートパッケージのランニングコストのシミュレーション。5タイプがある。上級グレードの場合は、年間約26万3000円の高熱費がゼロになる。さらにキャンペーンで110万円割り引けば、太陽光発電システムと蓄電池のイニシャルコストを10年間で回収できる(資料:ヤマダ電機)
             
スマートパッケージのランニングコストのシミュレーション。5タイプがある。上級グレードの場合は、年間約26万3000円の高熱費がゼロになる。さらにキャンペーンで110万円割り引けば、太陽光発電システムと蓄電池のイニシャルコストを10年間で回収できる(資料:ヤマダ電機)

 さらに先着300戸限定のキャンペーンも用意した。エス・バイ・エルが指定する4kW以上の太陽光発電システム、6kWhのリチウムイオン蓄電池、HEMSを装備すれば、同社が110万円を負担する。これによって、太陽光発電システムとリチウムイオン蓄電池は10年間でイニシャルコストが回収できるようになる。

 山田さんは「3000万人以上のポイントカード会員やチラシなどを活用して販売を促進していく」と話す。最新家電を設置したモデルハウスが12年1月に千葉市でオープンするほか、ヤマダ電機の店舗の駐車場を利用して展示場を建設する。

 街全体でエネルギーの自給自足を目指すスマートタウンの建設も視野に入れている。「既に打診があったり、交渉に入ったりしている自治体がある。当社が資金調達を担当して開発を進めていく方針だ」と山田さんは意気込む。

創エネ、省エネ、蓄エネのトリプルエコがコンセプト。省エネ家電から電気自動車まで最新の省エネ設備をトータルで提案していく(資料:ヤマダ電機)
創エネ、省エネ、蓄エネのトリプルエコがコンセプト。省エネ家電から電気自動車まで最新の省エネ設備をトータルで提案していく(資料:ヤマダ電機)

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国土交通省は19日、東日本大震災の被災地域で発注されているがれき処理業務について、建設工事と認められる部分を経営事項審査の完成工事高に算入できるとの考え方をまとめ、各地方整備局・都道府県に送付した。がれき処理業務は、処理施設の建設が含まれていても、「業務」として発注されるため、経審の完成工事高に含まれないとの懸念が一部で出ていた。国交省の通知では、被災地での災害廃物処理業務について、特例的に工事部分を切り分けて完工高に算入できるとの考え方を示した。

                   
 被災地では、現在、宮城県石巻市などでがれきの処理が本格化し、大量のがれきと津波堆積物の処理業務の発注が進んでいる。委託業務として発注されるものの、業務内容には処理施設の建設や処理終了後の整地などの土木工事が含まれているケースが多い。
 今回の通知では、「収集・運搬など」の役務提供だけでなく、業務内容に建設工事が含まれ実質的に請負とみなされる場合、「経審における完成工事高の評価対象にすることができる」とした。災害廃棄物の焼却処理施設などの工事が業務に含まれており、発注者の要求水準書など契約で明記されていれば、契約金額のうち、建設工事相当額だけを経審の完工高に算入できる。

           
 経営事項審査における完工高は、「工事が完成し、引き渡しが完了したものの最終総請負高」と定義されている。実態が工事の場合、業務委託であっても完工高に算入されるケースも一部であるものの、通常の場合、業務で発注されれば基本的には完工高に算入できないことになっている。例えば、除雪業務の場合、除雪工事として発注されない限り、完工高としては認められないケースが多い。さらに、「総請負高」となっているため、一つの契約の中に業務と工事が混じっていても、切り分けて計算することが基本的には認められていない。今回の通知では、経審の告示で示す勘定項目について、工事部分の切り分けと、完工高への算入を被災地の特例として認める。大規模ながれき処理業務だけに限定した措置ではないため、例えば、解体工事と収集・運搬が一体で業務として発注される場合も、完工高への算入が認められる。

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