Archive for » 1月, 2011 «

「それは、そういやぁその通りだが……」

ある消費者金融の事務所。強面の社長が、Aさんの言い分を認めた瞬間だ。

Aさんは、この消費者金融から50万円を借りたが、返済額はいつの間にか500万円に膨れ上がっていた。いくら不当だと訴えても取り合ってくれない。そこでAさんは鞄に録音機を仕込んで事務所に出向き、約束の金利では返済額が500万円になるはずのないことを縷々述べ立てた。そして、ついに冒頭の一言を引き出し、それをバッチリ録音したのだ。

「社長がこちらの言う通りだと認める発言をし、しかもそれを録音したのだから、これは圧倒的に信憑性の高い証拠だ」

Aさんは、そう考えた。確かに、テープに録音された肉声は証拠として絶対的な力があるように思える。なにしろ、相手が本当にそう言ったのだから。しかし……。

「一般的に、録音テープは証拠価値が高いと認識されているようですが、実は、そうとは限らないんですよ」

こう語るのは、NOVA事件でこれまで泣き寝入りするしかなかった生徒側を代理した、杉浦幸彦弁護士だ。

杉浦弁護士によれば、紛争解決を目的とする民事裁判では、他人の人格権を侵害してとられたようなものでない限り、基本的にどんなものでも証拠として採用される。しかも刑事裁判と異なり、証拠には、その真贋もさることながら、むしろ裁判官を“説得する力”の有無が問われるのだと杉浦弁護士は強調する。しかし、録音テープには特有の弱点があるのだ。

「つまり、その証拠によって裁判官が『確かにそうだな』と思うかどうかが問題なわけで、それを証明力と呼びますが、テープは意外に証明力が弱い。なぜなら、会話って結構いい加減なんですよ」

確かに、会話ではその場しのぎやうろ覚えでデタラメを口にすることが多い。

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簡単な調理実習を通じて、毎日の食生活を見直してみませんか。

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  1. バランスのよい食生活について
  2. お手軽料理の実習と試食

【とき】2月25日(金) 10時~13時

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【対象】大阪市都島区内在住の男性

【定員】24名(先着順)

【費用】400円(材料費)

【持ち物】エプロン・三角巾・手ふき用タオル・筆記用具

【申込み】都島区保健福祉センター分館に電話(06-6882-9882)または来館にて

【主催】都島区食生活改善推進員協議会

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 政府は2010年12月16日、11年度税制改正大綱を閣議決定した。住宅関連の税制の優遇措置は、10年度は延長・拡大基調だったが、11年度は縮小の動きもある。

 既存住宅の改修で、改修の費用に応じて所得税の税額控除を受けられる制度について、縮小の方針が打ち出された。現行の制度では、例えば年収3000万円以下などの条件に適合する人が自宅にバリアフリー改修を施すと、20万円を上限として税額控除ができる。11年度の大綱は、この上限額を12年1月から15万円に引き下げる法令改正の方針も盛り込んでいる。

●2011年度税制改正大綱のうち住宅関連の主な方針

【拡充】
●住宅資金贈与に対する贈与税の非課税措置
非課税措置の対象となる「住宅取得等資金」に、土地取得のための資金も含める
【縮小】
●既存住宅の改修費に基づく所得税の税額控除
バリアフリー改修
控除額の上限は2011年末まで20万円。12年から15万円に
省エネ改修
住宅エコポイントなど、補助金を利用して改修した場合には、改修費から補助金の金額を差し引いて控除額を計算する
耐震改修
省エネ改修と同様、補助金を利用した場合には、改修費から補助金の金額を引いて控除額を計算する。また、耐震改修促進計画の区域内などで行われた改修が対象という地域要件を廃止。区域外の耐震改修も対象に含める
住宅ローンを利用した改修
何らかの補助金を受け取ったうえで、住宅ローンを利用した改修が対象の特別控除を受ける場合は、改修費から補助金の金額を引いて控除額を計算する。また、特別控除を受けられる要件の一部緩和措置(省エネ関連)は2年延長する
【延長】
●住宅関連の登記に対する登録免許税の税率軽減
不動産登記などにかかる登録免許税の各税率のうち、住宅関連の税率の軽減措置を2年延長する
●不動産譲渡の契約書に対する印紙税の税率軽減
契約金額が1000万円を超える場合の軽減措置を2年延長する

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