Archive for » 1月, 2011 «

住友スリーエムは1月12日、ビルなどの外壁を水だけでクリーニングできる外壁洗浄システムを開発したと発表した。洗剤を使わず、空気圧で動作するポリッシャーで汚れを落とす。環境汚染を抑えながら、作業に伴う労力や負担も軽減する。既に販売中だ。

壁面に水を流しながら押しあてるだけで汚れを落とす「スコッチ・ブライト 外壁洗浄システム」(写真:住友スリーエム)

壁面に水を流しながら押しあてるだけで汚れを落とす「スコッチ・ブライト 外壁洗浄システム」(写真:住友スリーエム)

 

 外壁洗浄専用のポリッシャーとディスクで構成する「スコッチ・ブライト 外壁洗浄システム」で、壁面に水を流しながらポリッシャーを押し当てて汚れを落とす。洗剤を使わないため、作業者の体への負担が小さく、周辺への養生作業も不要で、作業効率を高められる。

  ハンディ型のポリッシャーは高圧エアーコンプレッサー(3.9MPa)で動作する。ディスクは不織布内部まで研磨砥粒を接着剤でつなぎ止めてあるため、磨耗しきるまで使用可能。切削力の異なる3種類のディスクがあり、外壁の素材に合わせて選べる。

  外壁のクリーニングは、これまで強酸性または強アルカリ性の洗剤を使って、手作業で行っていたため、人体への負荷が高かった。

  価格は、「3Mアングルポリッシャー1001」が1台6万1425円(エアーコンプレッサー別)、「スコッチ・ブライト外壁洗浄用ディスク」が1枚1575円。建築外装資材業者などで取り扱う。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

大阪府行政書士会 旭東支部所属 (大阪市都島区・鶴見区・城東区・旭区)            東洋法務総合事務所の B l o gへようこそ。

当事務所は大阪府大阪市城東区にある行政書士事務所です。            建設業許可に関する全般(新規・更新申請・経営事項審査・入札参加資格審査・業種追加・決算変更届など)や電子定款認証に対応した法人・会社設立を専門に取扱う行政書士事務所です。補助金や助成金または決算などについても他士業(弁護士、弁理士、司法書士、税理士、社労士、土地家屋調査士など他多数)と提携していますので連携してサポートすることが可能でワンストップサービスの実現を目標に日々励んでおります。

ホームページに戻る                                      →  http://www.to-you-lawyer.com/  こちらをクリックしてください。

大阪府行政書士会会員 建設業許可の全般、法人(会社)設立の専門 行政書士 東洋法務総合事務所は大阪市城東区にある行政書士事務所です。 行政書士 東洋法務総合事務所のトップページに戻る
〒536-0006 大阪府大阪市城東区野江2丁目3番4号

TEL.06-6786-0008 FAX.06-6955-8923                                                                                                   お電話でのお問合せ受付時間 / 平日9:00~18:00                                 (土日祝は、原則として休業させていただいております)

Category: 建設業 関連  Comments off

日経アーキテクチュア2010年11月22日号で既報のように、「姉歯事件で県の責任認めぬ逆転判決」という事態となった。

 愛知県半田市の「センターワンホテル半田」を巡る訴訟で、名古屋高裁は2010年10月29日、「建築確認は最後の砦」としていた名古屋地裁の原判決を覆し「建築主事には責任がない」と判断した。ただし、金額的には一審判決のほぼ倍額で当初請求額の約80%が認められた。その全面的な負担を求められることとなった経営コンサルタントの総合経営研究所によって、上告されることが決定的となった。誌面に添えられた写真の中で、この泥沼から当分浮かび上がれないことを知り、肩を落としうなだれるホテルのオーナーの姿に、かける言葉もない。

 高裁は判決文の中で「建築基準法は、建築主事に網羅的な審査を要求していない」と指摘している。現在の建築士法6条4項によれば「建築物の建築に関する申請及び確認」について、「建築主事は(中略)申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて建築基準関係規定に適合したときは、当該申請者に確認済証を交付しなければならない」としている。姉歯事件後の改正によっても、その内容が変わったわけではない。

 確かに、法文には網羅的に審査の内容は規定されていない。けれども、建築物の計画が建築基準関係規定に適合しているかどうかを、“適当に審査してよい”とも規定されていない。これはむしろ倫理の問題である。

他人に迷惑をかけたら償う

 民法709条を引き合いに出すまでもなく、自分のミスによって、他人に迷惑をかけた場合には、謝罪するなり、与えた損害を償うことは人間として当たり前の話であって、そのような事を巡って法廷闘争しなければならないこと自体が問題なのである。そして、一度こうした問題が法廷において争われることになると、屁理屈の応酬の末に、どこかでねじ曲がってしまい、時としてあらぬ方向へ結論付けられてしまう。過去の判決文の中には、いくらでも現れるが、「職業倫理にもとる行為である」と断罪することも可能だ。

 そもそも、どんな役人にしても、法律の中でその職務の内容が網羅的に規定されるなどということがあるはずもない。そうしたことは服務規程などの中で定められ、法律は総括的な規定にし、総括的に責任を負うルールのはずである。確認申請書類上に現れた、建築物の安全性を確保する上で最も重要な構造上の欠陥を、審査の過程で見落しても責任がないなどということが、まかり通るのであれば、確認審査の持つ意味がまったく失われてしまう。

 裁判所は、判決文の別の個所では「設計思想の当否」などというわけの分からないことを言い出している。建築雑誌のタイトルとするならば分からないことはないが、奇異な発想である。構造計算書が間違っていた。それも偽装されていた。これは思想の問題ではない。もちろん経済設計というのでもなく、犯罪行為そのものが行われたのである。そして、多分、なるべく安く仕上げてくれと言った以外には、何の罪もない建築主を立ち直れないほどの被害者にしている。

 「『法令遵守』が日本を滅ぼす」の著者である郷原信郎氏の受け売りとなるが、これで本当に法治国家と言えるのであろうか?それとも、検察庁で、証拠書類が改竄される国であるから、運の悪い人には何が起きても仕方がないのであろうか・・・。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

大阪府行政書士会 旭東支部所属 (大阪市都島区・鶴見区・城東区・旭区)            東洋法務総合事務所の B l o gへようこそ。

当事務所は大阪府大阪市城東区にある行政書士事務所です。            建設業許可に関する全般(新規・更新申請・経営事項審査・入札参加資格審査・業種追加・決算変更届など)や電子定款認証に対応した法人・会社設立を専門に取扱う行政書士事務所です。補助金や助成金または決算などについても他士業(弁護士、弁理士、司法書士、税理士、社労士、土地家屋調査士など他多数)と提携していますので連携してサポートすることが可能でワンストップサービスの実現を目標に日々励んでおります。

ホームページに戻る                                      →  http://www.to-you-lawyer.com/  こちらをクリックしてください。

大阪府行政書士会会員 建設業許可の全般、法人(会社)設立の専門 行政書士 東洋法務総合事務所は大阪市城東区にある行政書士事務所です。 行政書士 東洋法務総合事務所のトップページに戻る
〒536-0006 大阪府大阪市城東区野江2丁目3番4号

TEL.06-6786-0008 FAX.06-6955-8923                                                                                                   お電話でのお問合せ受付時間 / 平日9:00~18:00                                 (土日祝は、原則として休業させていただいております)

Category: 建設業 関連  Comments off

特別展と同時開催の地域展では旭区森小路遺跡出土の銅剣形石剣など、大阪市内各地の遺跡で発見された遺物が一堂に並びます。詳しくは大阪歴史博物館ホームページをご覧ください。

開催期間 : 2月28日(月)まで  ※火曜日休館

開館時間 

9時30分~17時 
金曜日は20時まで(ただし、入館は閉館の30分前まで)

ところ 

 大阪歴史博物館6階特別展示室(大阪市中央区大手前4-1-32)

観覧料 

 大人600円・高大生400円
中学生以下、大阪市内在住の満65歳以上の方(要証明証提示)、障害者手帳等をお持ちの方(介護者1名を含む)は無料。
※常設展は別途観覧料が必要です。

大阪歴史博物館より、旭区の皆さんに上記特別展・地域展(同時開催)、および常設展示の観覧チケットをプレゼントします。

  •  有効期限 : 2月28日(月)まで
  •  対象 : 旭区内在住・在勤・在学の方
  •  定員 : 15組30名(多数抽選)
  •  申込締切: 1月28日(金)必着
  •  申込方法: ハガキに「歴博チケット希望」 ・ 郵便番号 ・ 住所 ・ 氏名 ・ 電話番号を記入のうえ、旭区役所総合企画担当(郵便番号535-8501 旭区大宮1-1-17)へ。

 ※当選者のみ2月4日(金)頃に観覧チケットを発送します。

Category: 地域情報  Comments off