Archive for » 1月, 2011 «

国内建設投資の縮小が鮮明になり、量を積み上げて成長する時代は終焉を迎えた。海外に打って出る「領域拡大」と周辺分野に踏み出す「業容拡大」が、残された成長への選択肢としてクローズアップされる。ただ、いずれもビジネスの幅は広がり、必然的に企業を支える技術者の能力も役割も、大きく変化せざるを得ない状況が到来する。
 「トンネルを掘ることと直すことには技術的なレベル差はない。受け止める技術者のプライドに差があるだけだ」と、熊谷組の大田弘社長は変化への順応を強く訴える。「氷河期には恐竜ではなく、動き回れるトカゲの方が生存率は高い。思考回路を切り替えないといけない」
 「氷河期に生き残ったのは恐竜ではなく、変化に対応できたほ乳類であった」と例える大成建設の山内隆司社長にも、共通した考え方が根底にある。「この適者生存の時代には、生き残りをかけ変化しなければいけない。いま、建設業は転換点に差し掛かっている」と強調する。
 ゼネコン各社では海外市場を意識し、グローバル人材の育成に乗り出す動きが加速、東南アジア地域を束ねる統括拠点や、世界規模でプロジェクト情報を入手する営業拠点を置くなど新たな組織機能の検討も相次いでいる。業容拡大ではリニューアル専門やビルマネジメントなど周辺領域のグループ会社を拡充する動きが鮮明になってきた。
 事業規模を問わず各社に共通するのは、現有勢力でビジネス領域を広げようとしている点だ。組織内で機動的に人材のシフトを押し進め、変化に順応する組織を構築しようとしている。例えば飛島建設の篠部正博社長は「土木と建築の双方を融合したエンジニアリングの視点から事業を構築していく」との考えを明かす。新たな試みとして土木系コンサルタント会社との連携も視野に入れる。双方の人材交流を活発に行い、弱点を補う関係構築を期待する。
 その先には、将来を見据えた「点」(施工)から「線」(トータルサービス)への事業転換がある。「単純にハードを追っても商機はない。ものづくりは情報・通信・サービスとの組み合わせで高度化される」。現在の「顧客獲得型」から脱皮し、「顧客維持型」のビジネスモデルへの転身を強く意識している。
 「本業だけで成長することは難しい。高付加価値をどうちりばめていけるかが勝負」と力説するのは清水建設の宮本洋一社長。オマーンで可動式プラントを開発、中東で原油採掘時に発生する「油田随伴水」の処理事業をターゲットにシステムを売り込み、本業につなげる。「特に環境分野は技術の組み合わせを駆使すれば、新たなビジネスの可能性が導ける。そこにはソフト的な発想が強く求められる」と手応えを感じている。
 「営業、設計、施工の三位一体で仕事をする時代」と確信している鹿島の中村満義社長も発想は同じだ。薬用植物「甘草」の水耕栽培システムの開発は日本初となり、生産工場の建設から栽培、出荷に至る事業パッケージとしての売り込みを目論む。「本業をやりながら自由に発想することが重要で、仕事の延長線上に新たな発見がある」。そこには施工者ではなく、むしろ“事業プランナー”としての顔がある。
 洋上風力発電や太陽熱発電などの自然エネルギー分野を、新たな事業領域に見据える動きも高まっている。前田建設の小原好一社長は「いますぐにではないにしろ、将来的には建設業が適正な本業利益を織り込み、自らが事業や市場を創出する時代が到来するだろう」と見通す。
 現在の建設投資には、建設業の成長を後押しする余力はない。ただ、その切り口によっては活躍の場が広がり、新たな役割が求められる可能性を秘めている。問われるのは建設事業に結びつける糸口をいかに見いだすか。「造る」から「創る」へ。事業を成功に導く建設技術を駆使した“知恵比べ”の時代が到来しようとしている。

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年金支給漏れや政治資金問題など、最近、何かと話題にのぼる機会が多い「領収書」。ビジネスマンにとっても身近な書類だが、そもそも法的にはどのように位置づけられるものなのか。

領収書は、弁済者(払う人)が受領者(受け取る人)に代金等を弁済したときなどに受領者が発行する受取証書のこと。民法は「弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる」(486条)と定めており、税務調査や裁判では、弁済を証明する有力な証拠として扱われる。

弁済のたびに領収書をいちいち請求するのは面倒に思えるが、領収書の有無が思わぬトラブルに発展する可能性もある。永博久弁護士はこう解説する。

「たとえば個人間の金銭の貸し借りでも、領収書はきちんと発行してもらうべき。親族や友人間では気が引けるかもしれませんが、領収書がないために金銭の受け渡しを証明できず、訴訟になるケースもあります」

不動産など金額の大きい売買もトラブルになりやすいし、昨今の年金問題のように公的機関への払い込みでさえ証明を求められることもある。自分の身を守るために、重要な弁済の領収書はきちんと請求して、一生取っておくつもりで保管しておくといい。

書式についてはどうか。実は、領収書には法定の書式はない。だが税法上は、(1)日付、(2)金額、(3)弁済内容(但し書き)、(4)弁済者名、(5)受領者名(発行者名)の「5つの要件」が正確に記載されていることが望ましい。たとえば但し書きに「御品代」、弁済者名に「上様」と記載された領収書は、証拠として認められない可能性があるので要注意。領収書をもらうときは、面倒でも正確かつ詳細に書いてもらったほうが無難だ。

とはいえ、領収書はあくまでも金銭の授受を証明する手段の1つにすぎない。仮に領収書がなくても、代替物が認められる場合もある。それゆえ税務調査の現場では、こんな逆転現象が起きることも。

「但し書きに御品代と記載されたコンビニ等の領収書を大量に計上すると、かえって不正を疑われる場合があります。説明が難しい領収書より、日付や品目が詳細に記載されている“レシート”のほうが信用されるケースもあるので、柔軟に考えるべきでしょう」(永弁護士)

レシートと同様、銀行振り込みのお客様控えやクレジットカードの支払い明細も証拠の1つとなる。慣習として領収書がもらいづらい結婚式のご祝儀も、案内状に金額をメモしておけば証拠能力が高まる。いずれにしても実態がわかる形で書類を残しておくことが大切だ。

ところで、会社員が特に気をつけたいのは、領収書を利用した経費の水増し請求。白紙の領収書をもらってあとから自分で記入したり、金額を多めに書き換えるなどして改ざんするのは、立派な犯罪行為となる。本人は小遣い稼ぎのつもりでも、刑事罰を科せられる恐れがある。

領収書は、その交付を求められた受領者が作成する義務を負う。そのため弁済者が自分で書いたり勝手に書き換えてしまうと、私文書偽造罪(刑法159条)に問われる。さらに偽造した領収書を経理等に提出すれば、偽造私文書等行使罪(同161条)に、その結果、金銭等を得れば詐欺罪(同246条)になる。

偽造していなくても、私的に使った費用の領収書を流用し、経理に提出して金銭を得れば、詐欺罪が成立する。10年以下の懲役なので、決して軽い刑罰ではない。また刑事告発されなくても、民事上の責任を免れるわけではない。

 「雇用契約上、懲戒処分を受ける可能性は非常に高いし、金額によっては会社から不法行為(民法709条)に基づく損害賠償が請求されることも考えられます。コンプライアンスの徹底で企業は厳しい処分を下す傾向にあります。くれぐれも軽はずみな行動は慎むべきです」(同)

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大阪市交通局(以下、「当局」という。)において維持管理を行っている、建築物及びこれらに付帯する設備(以下「建築物等」という。)について、市民・利用者の皆様が安全・安心・快適に市営交通をご利用していただくうえで支障となる事象、突発的に発生する災害または事故事象が発生した場合に緊急的な補修工事(以下、「小額工事」という。)を行うことにより、サービスの向上を図っています。

小額工事は、事前に当局が選定した請負業者(以下「選定請負者」という。)と基本的事項を定めた総括請負契約を締結し、工事発生ごとに選定請負者の中から施工業者を決定し、実施しています。

本募集要項は、上記総括請負契約を希望される方が応募するために必要な事項を記載したもので、申込みにあたり本募集要項をご理解のうえご応募願います。

 小額工事の留意点

土日、祝日、平日夜間を問わず契約期間中は、24時間連絡体制による即時対応が必要です。

即時対応による補修が求められることから、経験豊富な技術者及び迅速な施工体制が必要です。

線路内(軌道敷内及びそれに隣接する区域(ホーム端部を含む))及び駅構内(駅施設のうち、ホーム階(ホーム端部を除く)、中階及び居室・機器室等)における工事の場合、主任技術者及び工事責任者(以下、「配置予定技術者」と言う)は、「地下鉄安全作業講習会」の講習終了証を取得したうえで施工時間や施工要件などの制約を熟知し、工事責任者が直接立会のうえで工事内容を施工する必要があります。など、諸条件があります。

 

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