国土交通省は、昨年7月の公共工事標準請負契約約款改正への都道府県の対応状況調査(10年11月時点)結果をまとめた。標準約款の改正内容を契約書に反映させる時期については、5県が10年度中、33道府県が11年4月と回答し、8割が見直す方針を示した。ただ、主な改正事項(5項目)のうち「受発注者間の協議段階からの公正・中立な第三者の活用」の規定を取り入れる自治体は4団体しかなく、国交省は今後、運用方法の明確化を含め対応を検討する考えだ。
中央建設業審議会(中建審、国交相の諮問機関)が昨年7月に勧告した標準約款改正の柱は、▽甲(発注者)・乙(請負者)の略称見直し▽工期延長に伴う費用増について当事者間の負担の明確化▽紛争が生じる前の受発注者間の協議段階からの公正・中立な第三者の活用▽現場代理人の常駐義務の緩和▽受注者が暴力団等である場合の解除権の創設-の5項目。
これらの改正内容への対応を都道府県に書面で調査した結果、各都道府県が工事発注に使う契約書に改正内容を反映させると回答したのは38団体で、うち10年度中が長野、岐阜、滋賀、和歌山、長崎の5県、11年4月からとしたのが北海道、宮城、神奈川、大阪、徳島、福岡、沖縄など33道府県だった。秋田、栃木、群馬、埼玉、東京、福井、島根、広島、愛媛の9都県は未定と答えたが、東京都は五つの改正項目のうち「受注者が暴力団等である場合の解除権の創設」だけを10年11月に取り入れている。また、11年4月からと答えた石川県も、「現場代理人の常駐義務の緩和」だけは10年8月に改正済みという。
五つの改正事項に対する各都道府県の適用方針をみると、「標準約款どおりに改正」(規定済み、改正済みを含む)と回答した団体の数が最も多かったのは「受注者が暴力団等である場合の解除権の創設」(35団体)。次いで「甲・乙の略称見直し」(34団体)、「工期延長に伴う費用増について当事者間の負担の明確化」(30団体)、「現場代理人の常駐義務の緩和」(27団体)、「協議段階からの公正・中立な第三者の活用」(4団体)となった。
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