大阪府は、建設工事の発注における最低制限価格と一定規模以上の案件に適用する低入札価格調査基準価格について、算定式などを改正する。設定範囲の下限を現行の「予定価格の2/3」から「予定価格の70%」に引き上げるほか、算定の要素になかった「一般管理費等」を盛り込み、低価格受注による工事品質の低下や下請け業者へのしわ寄せを防止する。4月1日以降に入札公告を行う建設工事から適用する。
現行の設定範囲は「予定価格の2/3~85%」で、算定式は、①直接工事費×100%②共通仮設費×100%③現場管理費×20%-の合計額。改正後の設定範囲は、「予定価格の70%~85%」で、①直接工事費×100%②共通仮設費×100%③現場管理費×40%④一般管理費等×20%-の合計額となる。昇降機設備工事、浴槽設備工事、交通信号機等製作工は従来から例外措置の対象で範囲はない。現行の設定である「予定価格×2/3」は「予定価格×70%」に引き上げる。
設定範囲の下限を引き上げることや、現場管理費の引き上げ、一般管理費等を算定要素とすることで、最低制限価格・低入札価格調査基準価格が現行(一般的な土木工事は予定価格の70~75%で設定されている)より数%上がる見通しだ。
また、予定価格などの算定に使われているランダム係数処理について、その処理基準を公表。府は、電子入札システムによるランダム係数処理を行った上で価格を決定しているが、その処理基準が「分かりにくい」との声が入札参加者から多く挙がっているため、「どの範囲で価格が動くか」の目安を示すこととした。
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