Archive for » 1月, 2011 «

大阪府は、建設工事の発注における最低制限価格と一定規模以上の案件に適用する低入札価格調査基準価格について、算定式などを改正する。設定範囲の下限を現行の「予定価格の2/3」から「予定価格の70%」に引き上げるほか、算定の要素になかった「一般管理費等」を盛り込み、低価格受注による工事品質の低下や下請け業者へのしわ寄せを防止する。4月1日以降に入札公告を行う建設工事から適用する。
 現行の設定範囲は「予定価格の2/3~85%」で、算定式は、①直接工事費×100%②共通仮設費×100%③現場管理費×20%-の合計額。改正後の設定範囲は、「予定価格の70%~85%」で、①直接工事費×100%②共通仮設費×100%③現場管理費×40%④一般管理費等×20%-の合計額となる。昇降機設備工事、浴槽設備工事、交通信号機等製作工は従来から例外措置の対象で範囲はない。現行の設定である「予定価格×2/3」は「予定価格×70%」に引き上げる。
 設定範囲の下限を引き上げることや、現場管理費の引き上げ、一般管理費等を算定要素とすることで、最低制限価格・低入札価格調査基準価格が現行(一般的な土木工事は予定価格の70~75%で設定されている)より数%上がる見通しだ。
 また、予定価格などの算定に使われているランダム係数処理について、その処理基準を公表。府は、電子入札システムによるランダム係数処理を行った上で価格を決定しているが、その処理基準が「分かりにくい」との声が入札参加者から多く挙がっているため、「どの範囲で価格が動くか」の目安を示すこととした。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

大阪府行政書士会 旭東支部所属 (大阪市都島区・鶴見区・城東区・旭区)            東洋法務総合事務所の B l o gへようこそ。

当事務所は大阪府大阪市城東区にある行政書士事務所です。            建設業許可に関する全般(新規・更新申請・経営事項審査・入札参加資格審査・業種追加・決算変更届など)や電子定款認証に対応した法人・会社設立を専門に取扱う行政書士事務所です。補助金や助成金または決算などについても他士業(弁護士、弁理士、司法書士、税理士、社労士、土地家屋調査士など他多数)と提携していますので連携してサポートすることが可能でワンストップサービスの実現を目標に日々励んでおります。

ホームページに戻る                                      →  http://www.to-you-lawyer.com/  こちらをクリックしてください。

大阪府行政書士会会員 建設業許可の全般、法人(会社)設立の専門 行政書士 東洋法務総合事務所は大阪市城東区にある行政書士事務所です。 行政書士 東洋法務総合事務所のトップページに戻る
〒536-0006 大阪府大阪市城東区野江2丁目3番4号

TEL.06-6786-0008 FAX.06-6955-8923                                                                                                   お電話でのお問合せ受付時間 / 平日9:00~18:00                                 (土日祝は、原則として休業させていただいております)

Category: 建設業 関連  Comments off

国土交通省は、マンションなどに設置された既設エレベーターの安全対策の強化に動きだした。人が挟まれた時に、かごを自動停止する安全装置の設置促進策を話し合う有識者委員会の初会合を27日に開き、具体的な検討に入った。既設エレベーターに安全装置の設置を義務付けた場合、1台当たり500万円を超える改修費用が必要になるとみられており、実現にはより低コストの装置の開発と、費用負担の軽減策が不可欠。委員会の議論に注目が集まりそうだ。
 国交省によると、全国の既設エレベーターの数は約70万台。安全装置は機種によって100万円以下で設置できる場合もあるが、後付けする場合、一般的には500万円以上必要になるという。現時点では、全面改修や巻き上げ機の交換が行われる場合を除いてほとんど設置が進んでいない状況。現状のまま仮に全既設エレベーターに安全装置の設置を義務付けると、1兆円を超える改修費用が発生することも予想される。
 有識者委員会は、社会資本整備審議会(社整審、国交相の諮問機関)建築物等事故・災害対策部会に設置された既設エレベーター安全性向上ワーキンググループ(WG、主査・藤田聡東京電機大学教授)。検討課題として、安全装置が高コストとなる技術的要因と、設置が容易・確実で経済性に優れた安全装置(二重ブレーキ、工期短縮、低価格化など)の機能の明確化の2項目を設定。補助金など国の支援策をはじめ、公的建物や利用者が多い建物での設置促進策、マンション長期修繕計画などでの設置促進策を検討する。
 初会合では、エレベーターメーカーから装置の設置価格の目安などを聞いた。三菱電機は「100万円以下の費用で対応できる場合もあるが、既設台数全体に占める割合はごくわずか」、東芝エレベータは「大臣認定の性能をすべて満たす機器への交換が必要で、100万円以下の設置は不可能」との見解を示し、低コスト装置の開発が難しい状況を伝えた。委員会は2月9日に開く次回会合でも他のメーカーにヒアリングする。3回目の会合から具体的な議論に移り、今夏までに報告書をまとめる。国交省は、06年6月に東京都内のマンションで起きた死亡事故を受けて安全基準を改正。09年9月28日以降に着工した新設のエレベーターには安全装置の設置を義務付けている。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

大阪府行政書士会 旭東支部所属 (大阪市都島区・鶴見区・城東区・旭区)            東洋法務総合事務所の B l o gへようこそ。

当事務所は大阪府大阪市城東区にある行政書士事務所です。            建設業許可に関する全般(新規・更新申請・経営事項審査・入札参加資格審査・業種追加・決算変更届など)や電子定款認証に対応した法人・会社設立を専門に取扱う行政書士事務所です。補助金や助成金または決算などについても他士業(弁護士、弁理士、司法書士、税理士、社労士、土地家屋調査士など他多数)と提携していますので連携してサポートすることが可能でワンストップサービスの実現を目標に日々励んでおります。

ホームページに戻る                                      →  http://www.to-you-lawyer.com/  こちらをクリックしてください。

大阪府行政書士会会員 建設業許可の全般、法人(会社)設立の専門 行政書士 東洋法務総合事務所は大阪市城東区にある行政書士事務所です。 行政書士 東洋法務総合事務所のトップページに戻る
〒536-0006 大阪府大阪市城東区野江2丁目3番4号

TEL.06-6786-0008 FAX.06-6955-8923                                                                                                   お電話でのお問合せ受付時間 / 平日9:00~18:00                                 (土日祝は、原則として休業させていただいております)

Category: 建設業 関連  Comments off

築35年、築80年以上、築120年以上の住宅3棟から木材を採取し、実際に強度を調べてみた。4回シリーズの最終回は、実験結果を振り返り、住宅を長持ちさせる木材の使い方を伝える。

 老朽化した住宅に使われていた木材の強度試験の結果から、腐朽や蟻害などによる劣化の程度は木材の強度に大きく関係していることが確認できた。

  劣化によって木材の重さや密度が減少すると強度が低下する傾向は既存の研究でも示されている。下のグラフが一例だ。「特に曲げ強度は、軽微な腐朽でも大きく低下する場合がある」と筑波大学大学院生命環境科学研究科教授の土居修一さんは説明する。 

  120年以上たった部材でも健全な状態であれば、曲げ強度と圧縮強度は日本建築学会が定める基準強度を十分クリアしていることも、今回の試験で確認できた。

  試験体を提供してくれた常盤工業の中村さんは立命館大学理工学部環境システム工学科岡本享久研究室と共同で同様の試験を実施中だ。そちらの試験では、140年以上のヒノキと120年以上のマツの圧縮強度が基準強度の2倍以上を保っていたという。

  ただ、健全な古材でも注意を要する点はある。古材の強度を研究する名古屋大学大学院生命農学研究科准教授の山崎真理子さんは、「引っ張り強度や衝撃曲げ強さは経年使用により低下する恐れがある。70年から250年までの古材の引っ張り強度を調べたところ、同等密度の新材に比べて無視できないほど強度が低かった」と話す。木材の化学成分の経年変化が関係しているというのが一説だ。

(資料:1986年度文部省科学研究費研究成果報告書『今村祐輔、高橋旨像:木材および木質材料の破壊過程と破面形態の研究』)
(資料:1986年度文部省科学研究費研究成果報告書『今村祐輔、高橋旨像:木材および木質材料の破壊過程と破面形態の研究』)

             

 

芯持ち材は周囲が劣化

 今回調査した3棟では、ベイツガとヒノキ、カラマツが土台と敷居に使われていた。腐朽が最もひどかったのはベイツガで、ヒノキとカラマツはそれほどでもなかった。匠建築の保坂貴司さんは、「劣化に強い樹種を適材適所で使う重要性を再認識した」と話す。

  築35年のO邸では、台所周りのスギとベイツガはどちらも劣化がひどく、圧縮強度はスギのほうが劣っていた。一方、森林総合研究所と日本農林規格(JAS)の耐久性区分では、ベイツガよりスギの耐久性能が高く評価されている。

  耐久性区分と実態が合致しなかった一つの理由として、二つの耐久性区分は心材を使った場合であるのに対し、O邸の土台では辺材が使われていたことが考えられる。「辺材ならどの樹種でも劣化しやすい。水回りなど劣化リスクの高い所には耐久性の高い樹種の心材を使う必要がある」(土居さん) 

  「芯持ち材」は心材を含んでいるので劣化に強いだろうという考えも誤解だ。外側に辺材があるので外側は劣化しやすい。そのためJASの保存処理基準には、どのような樹種の木材でも、材面から深さ1cmまで薬剤を浸透することなどが定められている。

  品質が安定しているとはいえ、保存処理木材の薬剤使用には消極的な人も少なくない。その場合は、点検しやすいつくりにして、定期点検することが重要になる。さらに木構造建築研究所田原の田原賢さんは、「水回りはどのような木材でも、劣化した場合に備えて最初から強度を8割に低減して構造設計する」という。

  ちなみに今回の部材で腐朽が著しかったのは、含水率が23%以上だったO邸の台所と浴室周りの土台だ。「木材の含水率は温湿度によって変動するが、繊維飽和点である27~28%以下なら腐朽は起こらない。安全を見て20%以下を保つのが望ましい」と京都大学大学院農学研究科准教授の藤井さんは話す。

(資料:日経ホームビルダーの誌面から)
(資料:日経ホームビルダーの誌面から)

 

(資料:日経ホームビルダーの誌面から)
(資料:日経ホームビルダーの誌面から)

   

健全な部分を生かす

 検証できなかったテーマで気になるのは、接合部周辺の部材が劣化した場合の構造全体への影響だ。
 接合部の劣化などを研究している京都大学生存圏研究所助教の森拓郎さんは、「まだ試験の途中だが、材料の強度がそれほど低下していなくても、劣化している部分が接合部に重なると構造体の強度は大きく下がる恐れがある。部材が劣化すると剛性が低下するので、応力の配分が変わってくる可能性もある。その傾向を踏まえた補強方法の開発が課題だ」と話す。

  試験結果から、一部が劣化した部材でも健全な部分が残っていれば意外に残存強度は高いこともわかった。
 部材を切断して新材を継ぐ補強方法だと、材自体の大幅な強度低下は避けられない。それよりも、劣化した部分の周囲だけかき取って健全な既存部分を残したほうが、強度は残り工費もかからない場合があるのではないか。

 日経ホームビルダーの2月号ではそうした補強方法の実践例と、筑波大学大学院生命環境科学研究科教授の土居修一さんに聞いた木材腐朽のメカニズムを紹介する。 

(資料:日経ホームビルダーの誌面から)
(資料:日経ホームビルダーの誌面から)

 

●今回の試験でわかったこと
(1)健全な古材の曲げと圧縮強度は基準強度を上回る
(2)劣化の程度は強度に大きく影響する。劣化の程度が少なければ、基準値並みの曲げ強度や圧縮強度、クギの引き抜き耐力を残している場合がある
(3)木材の劣化診断では、目視やドライバーなどの突き刺しのほか、打診や触診、重さの比較も有効だ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

大阪府行政書士会 旭東支部所属 (大阪市都島区・鶴見区・城東区・旭区)            東洋法務総合事務所の B l o gへようこそ。

当事務所は大阪府大阪市城東区にある行政書士事務所です。            建設業許可に関する全般(新規・更新申請・経営事項審査・入札参加資格審査・業種追加・決算変更届など)や電子定款認証に対応した法人・会社設立を専門に取扱う行政書士事務所です。補助金や助成金または決算などについても他士業(弁護士、弁理士、司法書士、税理士、社労士、土地家屋調査士など他多数)と提携していますので連携してサポートすることが可能でワンストップサービスの実現を目標に日々励んでおります。

ホームページに戻る                                      →  http://www.to-you-lawyer.com/  こちらをクリックしてください。

大阪府行政書士会会員 建設業許可の全般、法人(会社)設立の専門 行政書士 東洋法務総合事務所は大阪市城東区にある行政書士事務所です。 行政書士 東洋法務総合事務所のトップページに戻る
〒536-0006 大阪府大阪市城東区野江2丁目3番4号

TEL.06-6786-0008 FAX.06-6955-8923                                                                                                   お電話でのお問合せ受付時間 / 平日9:00~18:00                                 (土日祝は、原則として休業させていただいております)

Category: 建設業 関連  Comments off