親が子どもを虐待し死傷させる事件が、連日のように報道される世の中である。自らの子ども虐待を「しつけ」「愛のムチ」と称して開き直る親もいる。
「しつけで虐待を正当化するな。親失格だ」と腹を立てるのはいいが、その一方で、いくら注意しても、なかなか言うことを聞かないわが子が目にあまって、思わず手をあげたくなる場面も、人の親なら決して少なくない。
はたして、しつけと虐待の境界線は、どこにあるのだろうか。
「そもそも、親の体罰を認めるかどうかの点で議論がある」と説明するのは、くれたけ法律事務所の池田清貴弁護士である。
「もし、子どもを殴るなどの体罰を一切認めない立場に立てば、しつけと虐待の間に連続性がなくなり、両者の線引きの問題は生じない。ただ、親には現行法上『懲戒権』があるため、懲戒の内容として体罰を含むとすれば、どこまでが合法な懲戒で、どこからが違法な虐待か、線引きが難しくなる」(池田弁護士)
民法822条一項は「親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる」として、親の懲戒権を定めている。
「懲戒場」とは穏やかではないが、これに相当する施設は国内に存在しないため、後半部分は事実上、死文化している。しかし前半にある「懲戒」は現在も意味を持つ。これは、子どもの非行や誤りをただすために、その身体や精神に苦痛を加える私的制裁であると定義される。すなわち、子どもに対する親の体罰は、法律上「懲戒権の行使」という形で認められているのである。
具体的には、殴る・つねる・しばる・蔵に入れるなどの手段を用いて「必要な範囲内」で行わなければならないとされている。また、児童虐待防止法の14条1項でも「児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、その適切な行使に配慮しなければならない」としている。懲戒が児童虐待へと繋がらないよう、念のため釘を刺している格好だ。
では、親権の「適切な行使」とは何なのだろう。どこまでが「必要な範囲内」の懲戒なのか、疑問が残るのも確かである。
「一概にはいえないが、単なる親のストレスのはけ口として子どもに身体的苦痛を与えることは許されない。そうでなくても、体罰は次第にエスカレートしがちなものであり、歯止めをかける必要がある。具体的には子どものしつけに結びついているかどうか(必要性)、度を越していないかどうか(相当性)が厳しく問われなければならない。また、しつけをめぐる社会的な時代状況の変化も加えて考えていく必要がある」(同前)
たとえば、子どもを一時的に家から閉め出すことは、法律的に許される懲戒なのだろうか。
「子どもを家の外に閉め出す時間的長さや時間帯、外気温などが、主な判断要素になると考えられる。たとえば、真夏の猛暑の中で長時間放置したり、真冬の雪降る中で服を着せずに閉め出したりすれば、懲戒としての体罰を通り越し、違法な虐待となる可能性が高い」(同)
このように、懲戒権の行使の加減を間違えれば、児童虐待、すなわち傷害罪や保護責任者遺棄罪などの犯罪として処罰される危険がある。だから、いっそのこと、親の懲戒権を定める民法822条を削除すべきではないか、との議論も具体的に持ち上がっているという。だが、法律だけを調整しても、児童虐待の解決にはならない。
現代は、親子の関係性のみで構成される核家族化が進み、多くの親が子育てに不安を覚えやすい状況になっている。子を持つ親同士で「言うことを聞かない子どもに、どう接するか」を話題に挙げるなどして、自らの子育てを客観的に見つめ直してみてはいかがだろうか。
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