Archive for » 1月 5th, 2011«

親が子どもを虐待し死傷させる事件が、連日のように報道される世の中である。自らの子ども虐待を「しつけ」「愛のムチ」と称して開き直る親もいる。

「しつけで虐待を正当化するな。親失格だ」と腹を立てるのはいいが、その一方で、いくら注意しても、なかなか言うことを聞かないわが子が目にあまって、思わず手をあげたくなる場面も、人の親なら決して少なくない。

はたして、しつけと虐待の境界線は、どこにあるのだろうか。

「そもそも、親の体罰を認めるかどうかの点で議論がある」と説明するのは、くれたけ法律事務所の池田清貴弁護士である。

「もし、子どもを殴るなどの体罰を一切認めない立場に立てば、しつけと虐待の間に連続性がなくなり、両者の線引きの問題は生じない。ただ、親には現行法上『懲戒権』があるため、懲戒の内容として体罰を含むとすれば、どこまでが合法な懲戒で、どこからが違法な虐待か、線引きが難しくなる」(池田弁護士)

民法822条一項は「親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる」として、親の懲戒権を定めている。

「懲戒場」とは穏やかではないが、これに相当する施設は国内に存在しないため、後半部分は事実上、死文化している。しかし前半にある「懲戒」は現在も意味を持つ。これは、子どもの非行や誤りをただすために、その身体や精神に苦痛を加える私的制裁であると定義される。すなわち、子どもに対する親の体罰は、法律上「懲戒権の行使」という形で認められているのである。

具体的には、殴る・つねる・しばる・蔵に入れるなどの手段を用いて「必要な範囲内」で行わなければならないとされている。また、児童虐待防止法の14条1項でも「児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、その適切な行使に配慮しなければならない」としている。懲戒が児童虐待へと繋がらないよう、念のため釘を刺している格好だ。

では、親権の「適切な行使」とは何なのだろう。どこまでが「必要な範囲内」の懲戒なのか、疑問が残るのも確かである。

「一概にはいえないが、単なる親のストレスのはけ口として子どもに身体的苦痛を与えることは許されない。そうでなくても、体罰は次第にエスカレートしがちなものであり、歯止めをかける必要がある。具体的には子どものしつけに結びついているかどうか(必要性)、度を越していないかどうか(相当性)が厳しく問われなければならない。また、しつけをめぐる社会的な時代状況の変化も加えて考えていく必要がある」(同前)

たとえば、子どもを一時的に家から閉め出すことは、法律的に許される懲戒なのだろうか。

「子どもを家の外に閉め出す時間的長さや時間帯、外気温などが、主な判断要素になると考えられる。たとえば、真夏の猛暑の中で長時間放置したり、真冬の雪降る中で服を着せずに閉め出したりすれば、懲戒としての体罰を通り越し、違法な虐待となる可能性が高い」(同)

このように、懲戒権の行使の加減を間違えれば、児童虐待、すなわち傷害罪や保護責任者遺棄罪などの犯罪として処罰される危険がある。だから、いっそのこと、親の懲戒権を定める民法822条を削除すべきではないか、との議論も具体的に持ち上がっているという。だが、法律だけを調整しても、児童虐待の解決にはならない。

現代は、親子の関係性のみで構成される核家族化が進み、多くの親が子育てに不安を覚えやすい状況になっている。子を持つ親同士で「言うことを聞かない子どもに、どう接するか」を話題に挙げるなどして、自らの子育てを客観的に見つめ直してみてはいかがだろうか。

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長持ちする住宅には、定期的なメンテナンスが欠かせない。住まい手は維持管理の重要性を理解しているだろうか──。日経ホームビルダー2011年1月号では、2007年以降に戸建て住宅を建てた300人に、「維持管理費用を毎年積み立てておく必要があると思うか」と尋ねた。新築後の住宅の定期的なメンテナンスや修繕の費用に対する意識を探るためだ。

 その結果、82%の住まい手が「費用の積み立ては必要」と回答した。多くの住まい手が「いつか必ず修繕が必要になる」「急に大きな金額を準備するのは難しい」「メンテナンスをしないと家を長持ちさせられない」と維持管理について真面目に考えていることが分かった。

 ただし、どれくらいの金額が掛かるのかは理解していないようだ。「おそらく高額だろう」という声は多い。「積み立ては必要ない」と回答した人の中には、「貯金で足りる」と楽観的に考えているケースもあった。

 顧客が不安を抱いたり、間違った情報に惑わされたりしないためにも、維持管理費がどの程度必要なのか、プロならではのアドバイスをきちんと伝えたい。

顧客のちょっと言わせて!

・定期的なメンテナンスは重要だし、設備が古くなったら交換する必要も出てくる。快適に住み続けるためには、しっかりと資金を準備しておきたい。(佐賀、46歳、女性)

・修繕費用を積み立てて定期的にメンテナンスをしたほうが、家は長持ちすると思う。(東京、48歳、男性)

・当面は修理の心配などなく大丈夫なので、積み立てはいらない。(新潟、49歳、男性)

・まとまった金額が必要になってくると思うので、それなりに積み立ては必要。「お金がないから」とメンテナンスをしないでいると家を傷めたまま過ごすことになる。(山口、29歳、女性)

・住宅ローン以外に修繕などの費用でローンを組むことは辛いので、用意しておきたい。(北海道、36歳、男性)

・住宅のローンで、修繕費の積み立てどころではない。(埼玉、38歳、男性)

・メンテナンスは住宅会社のサービスの一環だから、住まい手が費用を積み立てる必要はない。(大阪、54歳、男性)

・維持管理が自分でもできる家を建てればいいので、費用を積み立てておく必要はない。(長野、44歳、男性)

・老朽化した個所をまとめて修繕すると費用が大きくなるので、積み立ては必要だと思う。(静岡、44歳、女性)

・修繕の内容にもよると思うが、小さな金額ではないだろう。積み立てができるのであればしておきたいと思う。(岡山、33歳、女性)

・外食やレジャーなどにそれほどお金を使っていないので、修繕費用が出せないほどゆとりの無い生活はしていないと思う。積み立てなくても大丈夫。(岡山、37歳、女性)

・そのときの状況に応じて費用を工面すればいい。(熊本、59歳、女性)

・貯金があるから大丈夫。(愛知、57歳、女性)

・例えば、外壁を塗り直したりするのも高額になりそうなので、少しずつでも費用は積み立てておいたほうがいいと思う。(愛知、29歳、女性)

・修繕費用などは思った以上に費用が掛かることがあるので、あらかじめ用意しておいたほうがいいと思う。(広島、29歳、女性)

・住宅はメンテナンスしないと劣化が早く進む。劣化を防ぐためには修繕費用を用意して定期的なメンテナンスが必要だ。(栃木、52歳、男性)

 

*            *            *

 【調査概要】
2007年1月以降に、木造の注文住宅を新築した建て主300人を対象に、2010年9月にインターネットを使って調査した。建築を依頼した先は、工務店が129人、設計事務所が21人、ハウスメーカーが144人だった。調査はメディアインタラクティブに依頼した。

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 「安ければよい」という公共事業市場の誤った風潮を打破しよう-。会計法や地方自治法が定める予定価格の上限拘束性を見直し、公共調達を適正化する法案を議員立法で制定することを目的に、超党派の勉強会が動き出した。民主、自民、公明、みんなの各党の参院議員11人が「公共調達適正化研究会」を昨年末に旗揚げし、活動を開始した。入札時の積算価格にある程度の幅を持たせ、受・発注者の対話を経て契約を行うといった新たな調達手法を検討する方針で、今月末にも召集される通常国会に法案を提出することを目指している。
 参院国土交通委員会のメンバーを中心に、公共調達のあり方に問題意識を持つ議員が党派を超えて研究会を組織。昨年12月28日に初会合を開いた。冒頭、あいさつした自民党の脇雅史氏は、現在の公共調達の問題点を指摘し、その改善を図るには政党の枠を超えて取り組む必要があると指摘。さらに「公共調達の買い手は役所であり、市場は買い手と売り手のやり取りで成立する。国はプレーヤーだということを忘れてはならない」と強調した。
 初会合では、国土交通省の担当者が建設産業や入札契約制度、建設労働者の概要を説明し、質疑が行われた。国交省の報告によると、地方自治体発注工事の入札では、事前公表した最低制限価格に応札が張り付き、くじ引きで落札者を決定しているところも少なくない。こうしたケースでは市場原理が働かずに、赤字でも工事を落札せざるを得ず、地方の建設会社の多くが倒産の危機にさらされているという。
 同研究会が目指すのは、会計法、地方自治法にとらわれない公共調達の新たな仕組み。予定価格の上限拘束性を見直し、積算価格にある程度、上下の幅を持たせて契約する、あるいは技術的難易度の高い工事については、過程をオープンにして買い手と売り手が対話を行い、ある程度価格が高くても品質が高ければ契約するといった調達の仕組みを探る。研究会の参加メンバーは次の各議員。▽民主党=羽田雄一郎、藤本祐司、川崎稔、米長晴信▽自民党=脇雅史、吉田博美、佐藤信秋▽公明党=魚住裕一郎、長沢広明、横山信一▽みんなの党=上野ひろし。

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