Archive for » 1月 26th, 2011«

大阪市では、平成23年度の緊急雇用創出事業(重点分野雇用創造事業)を実施するにあたり、契約事務や求人情報の管理、支払事務、精算事務などを集中的に行うため、緊急雇用創出基金事業を活用して、緊急雇用創出担当・臨時的任用職員を募集します。
 なお、緊急雇用創出基金事業は、現下の厳しい雇用失業情勢に対応するため、離職を余儀なくされた非正規労働者、中高年齢者等の失業者に対して、次の雇用までの短期の雇用・就業機会を創出・提供し、生活の安定を図ることを目的としています。

1.任用資格
 事務職の実務経験があり、MicrosoftOffice2003の操作ができる者
 失業者(採用時未就労となるものを含む)
 地方公務員法16条(欠格条項)に該当しない者
 ・成年被後見人又は被保佐人
 ・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
 ・当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
 ・人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第5章に規定する罪を犯し刑に処せられた者
 ・日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

2.任用期間
 平成23年4月1日~平成23年9月30日
 なお、業務実施期間が延長になった場合には、任用期間についても最大1年まで、延長することがあります。

3.任用予定人員
 5名(うち1名は、本市の生活保護受給者等の優先枠となります。)

4.勤務場所
 大阪市役所 4階 市民局

5.申込受付期間
 平成23年1月27日(木)から平成23年2月16日(水)(土曜、日曜、祝日を除く)の午前9時~午後5時30分まで
 (送付の場合、平成23年2月16日付け消印有効)

6.申込方法
 次の書類を持参又は、送付してください。
 (1)大阪市臨時的任用職員採用申込書(本市所定のもの) 1通
 (2)申立書(本市所定のもの) 1通
 (3)宣誓書(本市所定のもの) 1通
 (4)「受験案内」送付用の定型封筒(長形3号) 1通
 (※必ず宛先を記載のうえ、80円切手を貼付してください。)
※過去3か月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず貼付してください。
※申込書、申立書、宣誓書は、下記の採用申込書の受付場所で配付いたします。また、大阪市役所ホームページ「募集中の職員採用情報一覧」からもダウンロードできます。
※書類等に不備がある場合は、試験を受けられないことがあります。
※記載内容に虚偽が判明した場合は、採用を取り消します。
※送付の場合は、「緊急雇用創出事業担当・臨時的任用職員採用申込書在中」と記載した定型封筒(長形3号)に必要書類(1)~(4)を入れて、平成23年2月16日(当日消印有効)までに下記の採用申込書の受付場所まで送付してください。

7.採用申込書の受付場所
大阪市市民局雇用・勤労施策担当
〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20 大阪市役所 4階

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

大阪府行政書士会 旭東支部所属 (大阪市都島区・鶴見区・城東区・旭区)            東洋法務総合事務所の B l o gへようこそ。

当事務所は大阪府大阪市城東区にある行政書士事務所です。            建設業許可に関する全般(新規・更新申請・経営事項審査・入札参加資格審査・業種追加・決算変更届など)や電子定款認証に対応した法人・会社設立を専門に取扱う行政書士事務所です。補助金や助成金または決算などについても他士業(弁護士、弁理士、司法書士、税理士、社労士、土地家屋調査士など他多数)と提携していますので連携してサポートすることが可能でワンストップサービスの実現を目標に日々励んでおります。

ホームページに戻る                                      →  http://www.to-you-lawyer.com/  こちらをクリックしてください。

大阪府行政書士会会員 建設業許可の全般、法人(会社)設立の専門 行政書士 東洋法務総合事務所は大阪市城東区にある行政書士事務所です。 行政書士 東洋法務総合事務所のトップページに戻る
〒536-0006 大阪府大阪市城東区野江2丁目3番4号

TEL.06-6786-0008 FAX.06-6955-8923                                                                                                   お電話でのお問合せ受付時間 / 平日9:00~18:00                                 (土日祝は、原則として休業させていただいております)

Category: 地域情報  Comments off

国土交通省は、同省直轄工事で情報化施工の普及を促進するため、発注者として12年度までに重点的に取り組む9課題を公表した。情報化施工を行う施工者にインセンティブを付与するため、専門工事業者や技術力を持つオペレーターを総合評価方式の入札や工事成績評定などで評価するための検討に入る。さらに11年度に複数の情報化施工技術を活用したモデル工事も実施する。本年度から関連する技術基準類や要領などの改正・策定作業も進める。
 9課題は、国交省が08年7月に策定した「情報化施工推進戦略」で掲げた28課題から重点的に取り組むべき課題を選択し、さらに試験施工などを通じて浮き上がった課題も追加してまとめ、25日に開かれた産官学で構成する「情報化施工推進会議」の会合で提示した。
 高機能の情報化施工機器である3D-マシンガイダンス(MG)や3D-マシンコントロール(MC)の導入コストの負担増が普及に向けた課題の一つになっているため、バックホウについては2D-MG、ブルドーザーについては2D-MC、3D-MG、2D-MGで十分な工事の範囲を明らかにして普及・促進を目指す。本年度に適用性やコストの分析を行い、来年度に一般化技術への移行検討に入る。基準類・要領の作成については、本年度中にトータルステーション(TS)/GNSS締め固め管理の監督・検査要領の策定と管理要領の改正を実施。舗装工のTS出来形管理の監督・検査要領と管理要領は来年度前半に策定する。
 ICT(情報通信技術)を活用した施工管理や、受発注者協議を含めた工事一連の情報化の内容を検討し、この結果を踏まえて現場業務を効率化するモデル工事を行う。従来は個別の技術の効果を試験施工で試してきたが、来年度からは各技術を複合的に組み合わせた場合の効果を調べるモデル工事を実施し、将来モデルの検討に役立てる。情報化施工技術の普及・促進に向けて、施工者へのインセンティブの付与も検討する。現状ではゼネコンを対象とした評価となっているため、来年度から専門工事業者や技術力を持ったオペレータの評価手法の検討に入る予定だ。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

大阪府行政書士会 旭東支部所属 (大阪市都島区・鶴見区・城東区・旭区)            東洋法務総合事務所の B l o gへようこそ。

当事務所は大阪府大阪市城東区にある行政書士事務所です。            建設業許可に関する全般(新規・更新申請・経営事項審査・入札参加資格審査・業種追加・決算変更届など)や電子定款認証に対応した法人・会社設立を専門に取扱う行政書士事務所です。補助金や助成金または決算などについても他士業(弁護士、弁理士、司法書士、税理士、社労士、土地家屋調査士など他多数)と提携していますので連携してサポートすることが可能でワンストップサービスの実現を目標に日々励んでおります。

ホームページに戻る                                      →  http://www.to-you-lawyer.com/  こちらをクリックしてください。

大阪府行政書士会会員 建設業許可の全般、法人(会社)設立の専門 行政書士 東洋法務総合事務所は大阪市城東区にある行政書士事務所です。 行政書士 東洋法務総合事務所のトップページに戻る
〒536-0006 大阪府大阪市城東区野江2丁目3番4号

TEL.06-6786-0008 FAX.06-6955-8923                                                                                                   お電話でのお問合せ受付時間 / 平日9:00~18:00                                 (土日祝は、原則として休業させていただいております)

Category: 建設業 関連  Comments off

造住宅は腐朽菌やシロアリなどによって木部が劣化する危険にさらされている。劣化すれば建物の強度に影響を与えるが、部材の強度がどのくらい低下するか、現場で劣化の程度をどのように見極めるかを示す情報は少ない。そこで、築35年、築80年以上、築120年以上の住宅3棟から木材を採取し、実際に強度を調べてみた。4回シリーズの2回目となる今回は、試験結果の一部を報告する。

 まず、劣化のランクごとに曲げ強度と圧縮強度を比べてみた。次ページの棒グラフは、日本建築学会木質構造設計規準に記載された樹種ごとの基準強度を100として、今回測定した試験体の強度の割合を劣化ランク別に表示したものだ。劣化ランクは以下の定義で分類した。

(資料:日経ホームビルダー)

 

曲げ試験の様子。CランクのO邸柱は基準強度の59%、土台は10%未満しか得られなかった。右の2点は圧縮試験後の試験体。CランクのW邸一筋鴨居(上)はシバンムシの食害が目立ったが基準強度を大きく超えた。BランクのO邸土台(下)は基準強度をぎりぎりクリアする程度だった(資料:日経ホームビルダーの誌面から)
曲げ試験の様子。CランクのO邸柱は基準強度の59%、土台は10%未満しか得られなかった。右の2点は圧縮試験後の試験体。CランクのW邸一筋鴨居(上)はシバンムシの食害が目立ったが基準強度を大きく超えた。BランクのO邸土台(下)は基準強度をぎりぎりクリアする程度だった(資料:日経ホームビルダーの誌面から)
曲げ強度は「Cランク」で大幅に低下

曲げ強度(青グラフ)は、劣化ランクがほぼそのまま反映されている。劣化の少ない「Aランク」の試験体はどれも基準強度の140%以上で、一部に劣化が見られる「Bランク」も全て基準強度をクリアした。

 部材全体に劣化が見られる「Cランク」では4部材中3つが基準強度以下となり、O邸の土台Cは10%にも届かなかった。

 一方、圧縮強度(赤グラフ)では、劣化ランクの違いがはっきり表れていない。基準強度を下回ったのは「Cランク」のO邸の柱と土台だけで、それ以外はすべて基準強度以上だった。しかも、右上の写真の2つの試験体を見ると、上のCランクの試験体(W邸一筋鴨居)は基準強度の148%だったのに対して、下の「Bランク」の試験体(O邸土台)は117%しかなく、見た目との逆転現象が起きていた。

(資料:日経ホームビルダーの誌面から)
(資料:日経ホームビルダーの誌面から)

 

(資料:日経ホームビルダーの誌面から)
(資料:日経ホームビルダーの誌面から)

 

同じ家の同じ樹種でどれほど強度に違いが出るか?

 続いて、同じ樹種のなかではどの程度強度に違いが生じているのか、同じ住宅から採取した試験体を部位別に比較してみた。

 築35年のO邸ではベイツガ、築80年以上のW邸ではマツを比べた。最も大きな強度の出たO邸の桁AとW邸の敷居Bの数値をそれぞれ100とし、それに対する他の部材の比率をグラフ化している。マツについてはO邸の土台Bも比較対象に加えた。

(資料:日経ホームビルダーの誌面から)
(資料:日経ホームビルダーの誌面から)

 

ベイツガの曲げは30倍、マツは2.5倍

  最も大きな差が出たのは、ベイツガの曲げ強度だ。劣化が著しい土台Cが入っていることもあり、最大値を示した桁Aとは30倍もの開きが生じた。劣化が大きく影響していると考えられる。
 圧縮強度で見ても、ベイツガのほうが強度の開きは大きい。最大値(桁A)と最小値(土台C)は2.7倍の開きがあった。 

 これに対してマツは、曲げ強度では最大値と最小値の比が2.5倍。圧縮強度では最大値と最小値の比は2.0倍、W邸で採取した試験体だけで比較すると1.6倍に収まった。ベイツガもマツも、曲げ強度のほうが圧縮強度より開きが大きくなる傾向があった。 

(資料:日経ホームビルダーの誌面から)
(資料:日経ホームビルダーの誌面から)

 

樹種や築年数による違いは?

  樹種ごとに比べると、O邸の根太Aに使われていたアピトンの強さが際立った。曲げ強度、曲げヤング係数、クギの引き抜き耐力で最大値を記録した。圧縮強度ではW邸の敷居に使われていたヒノキAが最大値を示した。ヒノキは曲げ強度でもアピトンに次いだ。 

 築年数でも比べたが、関連性は見い出せなかった。築35年のO邸の中に、基準値を下回る部材と最大値を示した部材の両方があった。築年数の違いよりも、樹種や劣化レベルによる差のほうが顕著だといえる。 

(資料:日経ホームビルダーの誌面から)
(資料:日経ホームビルダーの誌面から)

 

(資料:日経ホームビルダーの誌面から)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

大阪府行政書士会 旭東支部所属 (大阪市都島区・鶴見区・城東区・旭区)            東洋法務総合事務所の B l o gへようこそ。

当事務所は大阪府大阪市城東区にある行政書士事務所です。            建設業許可に関する全般(新規・更新申請・経営事項審査・入札参加資格審査・業種追加・決算変更届など)や電子定款認証に対応した法人・会社設立を専門に取扱う行政書士事務所です。補助金や助成金または決算などについても他士業(弁護士、弁理士、司法書士、税理士、社労士、土地家屋調査士など他多数)と提携していますので連携してサポートすることが可能でワンストップサービスの実現を目標に日々励んでおります。

ホームページに戻る                                      →  http://www.to-you-lawyer.com/  こちらをクリックしてください。

大阪府行政書士会会員 建設業許可の全般、法人(会社)設立の専門 行政書士 東洋法務総合事務所は大阪市城東区にある行政書士事務所です。 行政書士 東洋法務総合事務所のトップページに戻る
〒536-0006 大阪府大阪市城東区野江2丁目3番4号

TEL.06-6786-0008 FAX.06-6955-8923                                                                                                   お電話でのお問合せ受付時間 / 平日9:00~18:00                                 (土日祝は、原則として休業させていただいております)

Category: 建設業 関連  Comments off