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 「子育て支援施設のニーズは高まる一方だ」。こう語るのはポピンズコーポレーションの中村紀子代表取締役CEO氏だ。

 同社はこれまで、認可保育所などの子育て支援施設を開設・運営してきた。その数は、11年中に100件に達する。中村氏は、「この10年、当社の年間売上高は毎年、前年度比で25%前後増えてきた。今はかつてない追い風を感じており、11年度は30%を超える見込みだ」と言う。

東京ミッドタウン(東京都港区)に開業したアクティブラーニングスクールは、ポピンズコーポレーションが運営する乳幼児の学校だ(写真:本誌)

 

 保育所や託児所などのニーズが高まる最大の理由として、中村氏は「求職する女性が増えている」ことを挙げる。特に08年9月のいわゆる「リーマン・ショック」に端を発する不況のなかで、将来に不安を覚える専業主婦が求職活動を始めた。乳幼児を抱える母親にとっては、子どもを預けられる保育所を確保しなければ就職できない。

 総務省統計局による労働力率(労働できる人口に占める働く意欲のある人口の比率)の調査結果によると、09年における30~34歳の既婚女性の労働力率は、99年に比べて9.0ポイント上昇している。25~30歳でも9.4ポイントと、いずれも他の世代に比べて上昇幅が大きい。

 子どもを育てている、もしくは子どもを持つことを予定している世代だ。保育所の入所申請をしているにもかかわらず、定員超過などの理由から待機を余儀なくされている「待機児童」。その数が問題になるのは、労働力率の変化に施設整備が追いついていないためと推測できる。

 経済同友会の少子化対策検討委員会副委員長も務める中村氏は、こうした統計値を受けて、次のように言う。「厚生労働省は全国の待機児童数を約2万6000人と発表したが、実態としてはその十倍以上はいるのではないか。だから、保育所をいくら開設しても需要に追いつかない」

 国や自治体の子育て支援対策などに関する詳細は、日経アーキテクチュア2011年2月10日号の特集「『子育て』を設計の武器に」で紹介している。

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国民生活センターは2月3日、住宅の屋根に設置した太陽エネルギー利用パネルからの落雪が重大な事故になるおそれがあるとして注意を呼びかけた。パネルからの落雪の相談件数は同センターに2001年以降、計12件あった。これまでのところ人的な被害は出ていないが、危険性を指摘した。

 太陽光発電や太陽熱システムなどのパネルは表面がガラスで滑らかなため、雪が勢いよく落ちる傾向がある。屋根の軒先から数メートル離れたところまで到達することがあり、同センターは、その衝撃や危険性が設置業者や消費者に十分知られていないと指摘している。また、カタログでも積雪や落雪への対策について表記がないものがあった。

 相談事例には、「太陽光発電パネルに積もった雪が、屋根から3m以上離れた場所に落ち、自家用車を直撃した」(2011年1月、島根県)、「屋根雪止めの上に設置した太陽光パネルから雪が落ちて駐車場屋根を破損した」(2010年11月、宮城県)、「積もった雪が滑り落ちて隣家の外壁を壊してしまった」(2010 年3月、埼玉県)などがある。

 同センターは、「パネルから滑り落ちる雪は、大きさも落下速度も衝撃も、雪止めがついた一般的な屋根より大きくなる可能性がある」との専門家のアドバイスを紹介。パネルの下は落雪の危険性があることを認識しておくよう求めるとともに、住民も事業者や自治体などに相談して必要な対策をとるよう注意を促している。

 また、太陽光発電協会やソーラーシステム振興協会などの事業者に対しては、パネル設置に際して、地域ごとの気候条件や屋根の仕様などに応じた配慮をするよう要望。業界全体で適切に雪対策を周知するよう求めている。

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資金繰り支援や企業再生支援などを柱にした政府の中小企業支援に対し、地方建設業界では複雑な思いが広がっている。過去問題となった貸し渋り・貸しはがしによる経営悪化が複数の中小企業支援策によって回避されている半面、金融機関の債権放棄や過剰債務を切り離す第二会社方式という私的な再生枠組みを使った中小建設業が出始めていることが理由だ。早くも4月からの経営事項審査改正で、私的再生枠組み急増を懸念する声も広がる。地方建設業界にとっては、歓迎すべき中小支援政策が一方で、供給過剰是正を阻みかねない現実に、一層頭を悩ますことになりそうだ。
 10日の民主党成長戦略・経済対策プロジェクトチーム総会。人口減少や公共事業減少と長引く不況で地域経済が疲弊し、雇用の悪化や個人保証による多額の債務が足かせになっている現実を理由に、中小企業の事業引き継ぎ円滑化支援を目的にした産業活力再生法改正案を今通常国会に提出することを了承した。
 産業活力再生法は2009年の改正で、中小企業でも過去大手企業で適用された「譲渡・分割+清算」の金融支援方法で、不採算部門を分離し商号や営業実績を引き継ぐ、「第二会社方式」の導入が可能になっており、中小建設業でも適用事例があった。
 今回の産業活力再生法改正案は、事業引き継ぎ支援を公的機関が行うもの。関係者からはすでに、「建設業の場合は建材メーカーが地元中小建設業の事業を引き継ぐ可能性もある」ことが指摘されていた。
 こうした資金繰りや企業再生から事業承継まで、地域経済疲弊を理由にした中小企業への手厚い支援策に、地方建設業界からは歓迎の声とともに戸惑いも広がっている。
 最大の戸惑いは、「建設市場の縮小が進む中、(企業数が多い)供給過剰問題が一向に解決しない」(複数の地方建設業界関係者)ことで、競争激化に歯止めがかからないことだ。
 これまで地方建設業界が求めてきた供給過剰と不良不適格業者排除問題解決のための入口制限については、国土交通省が4月から適用する経営事項審査改正で、技術者の雇用期間の明確化や法的整理(民事再生や会社更生手続き)を行った企業への大幅な減点で、4月以降からの公共工事参入には一定の歯止めがかかる。
 ただ経審の減点は法的整理が対象で、第二会社方式などの私的再生枠組みは適用外だ。さらに中小企業庁の事業再生支援策と金融庁の金融円滑化法に基づく、建設業に対する金融機関の貸し付け条件変更(債務の繰り延べ)が増加していることに、地方建設業界からは「金融機関の支援が低価格競争の激化を招いている」との懸念の声も根強い。
 そのため早くも、第二会社方式など私的再生枠組み企業を会員に抱える地方建設業界からは、「4月の経審改正で、法的整理企業はなくなる一方、金融機関支援による私的再生企業は急増する」ことへの不安が広がる。
 建設市場の回復が見込めない中、「供給過剰」と「企業再生・支援」という地方建設業界にとって二律背反の課題に、地方建設業界は「本音を言えば私的再生企業も公共工事からは退場してほしい。でも仲間(協会内)にそんなことも言えないし、いつ自分がそういう立場になるかも分からない」と、苦渋を語る。
《各省庁の中小企業支援 主な枠組み》
〈経済産業省・中小企業庁〉
◆中小企業再生支援協議会
 多様な事業再生支援を目的に2003年に都道府県ごとに設置。09年の産業活力再生法改正で、不採算部門を切り離す第二会社方式や債務の株式化なども可能に。
◆産業活力再生法の改正
 中小企業の事業引き継ぎ支援を目的に、新たに事業引き継ぎ支援センター設置や金融支援拡大を柱にした改正法を今通常国会に提出へ。
◆緊急保証制度の延長
 11年9月まで建設業などを対象に、信用保証協会が金融機関からの融資を100%保証する、緊急保証制度を事実上存続。また、政府系金融機関のセーフティーネット貸付も継続。
〈金融庁〉
◆金融円滑化法の延長
 ことし3月末までが期限だった、中小企業への資金繰り緩和を事実上金融機関に求める同法を1年延長。
〈国土交通省〉
◆地域建設業経営強化融資制度
 公共工事などの請負代金債権を譲渡担保に、低利で融資。未完成部分の施工に必要な資金の融資も可能。
◆下請債権保全支援事業
 下請けが元請けに対する工事請負代金債権(手形含む)の支払いをファクタリング会社が保証する。また保証した手形の早期現金化(割引き)も可能。

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