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円相場が16年ぶりに1ドル=82円台に突入したのを受け、政府・日銀は9月15日に円売り・ドル買いの大規模な為替介入を行った。日本企業に対する悪影響が無視できないほど大きくなったからである。

たとえば1ドル=100円のときに100ドルの製品が売れると、売り上げは円換算で100×100=1万円。しかし、1ドル=80円だと、同じ製品を売っても円換算では100×80=8000円の売り上げになる。そこで、同じ1万円の売り上げをキープしようとしたら、製品の価格を1万÷80=125ドルへ値上げする必要が出てくる。

しかし、それでは海外の消費者が納得しない恐れがある。かといって、価格を以前と同じ100ドルに据え置くのなら、(1万÷8000-1)×100=25%分だけ売り上げ個数を増やさなくてはならない。でも、結局、それすらままならないとなれば、円換算での売り上げ減を甘受せざるをえない。

これまで日本の輸出企業はこうした為替相場の影響を少しでも避けようと、生産拠点の海外移転を進めてきた。しかし、それでも決算に対する為替相場の影響が避けられない。ちょうど9月中間決算を取りまとめている時期でもあるので、経営者は頭を痛めていることだろう。

海外移転を進めても為替相場の呪縛から逃れられない理由は、海外の子会社や関連会社が連結決算の対象になっているから。議決権の過半数以上、つまり発行されている全普通株の過半数を親会社が持っている場合は、子会社として実質的に支配下にあるとみなされる。また同様に、20%以上の議決権を有する場合は関連会社とみなされる。

子会社、関連会社の収益は、その議決権の持ち分の割合分だけ親会社である日本本社の決算に反映される。例えば海外子会社に円換算で100億円の利益があり、親会社が60%の議決権を握っていれば、60億円が利益になる。子会社の売り上げや利益は親会社の損益計算書に合算され、関連会社の利益は「営業外収益」として計上される。円換算での売り上げ減が、これらの利益の減少につながるのだ。

「それではいっそのこと、本社の決算をドルベースで行えばいいのでは」という大胆な意見が出てくるかもしれないが、そうは問屋が卸さない。会社計算規則第57条には「計算関係書類に係る事項の金額は、1円単位、千円単位又は100万円単位をもって表示するものとする」と記載されている。

ちなみに議決権が20%未満の場合は、連結決算上の利益の加算はない。しかし株式は保有しているので、配当金を得られるほか、株価の変動で含み益や含み損も生じる。これらも営業外収益に計上され、その際に為替変動の影響を受ける。

そこで、本社の決算に与える為替変動の影響を極力減らしたいのなら、海外で稼いだ金は海外で使ってしまう。何も無駄遣いせよといっているわけではない。将来を見越した設備投資に充てたり、原材料の調達も現地で直接行う。要は円に転換する利益を抑えてしまうのだ。

それでも本社に配分する利益があるのなら、それを無理に円に転換せずにドルのまま保有して、期末までに残さず使ってしまう。ネット取引を活用すれば、備品などを海外から調達することは可能だろう。日本本社の社員の給与をドル建てで定める手も考えたが、「月給は固定で3000ドル」のような支給が、いろいろな意味で社員の同意を得られるか未知数である。

やはり為替変動の影響をできるだけ避けたいのなら、本社を海外移転し、現地で獲得した外貨は現地で投資・消費することだろう。そこまで為替で頭を痛めるのも、日本経済が外需頼みだから。新しい政権による内需回復政策に期待したい。

※すべて雑誌掲載当時

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大阪市・大阪府・(財)大阪21世紀協会では、芸術文化活動の奨励及び普及を図るなど、文化振興の機運を醸成することを目的として昭和38年から「大阪文化祭」を実施しています。今年も5月~6月に大阪府内で行われる公演等を対象に、各部門ごとに募集しますので、下記の内容についてご確認のうえ、ぜひご応募ください。

※ 大阪文化祭

大阪文化祭の創立は昭和38年にまで遡り、これまで多くの芸術家、実演家が受賞をしています。関西の著名な芸術家・文化人・ジャーナリストらが審査員となり、「伝統芸能・邦楽・邦舞」、「現代演劇・大衆芸能」、「洋舞・洋楽」の各部門について期間中に応募された公演を実際に観覧し、厳正に選考します。全体の中から、特にすばらしい成果をあげた人又は団体に大阪文化祭賞グランプリを、注目すべき成果をあげられた人又は団体に大阪文化賞を、奨励に値する人又は団体に大阪文化祭賞奨励賞を贈呈します。 

    

1 実施期間

平成23年5月1日(日)~平成23年6月30日(木)

※この期間内に実施される公演等が「大阪文化祭」への参加対象となります。

2 参加部門 (ひとつの公演で複数部門にまたがっての参加は出来ません。)

  第 1 部門 : 伝統芸能・邦舞・邦楽

  第 2 部門 : 現代演劇・大衆芸能

  第 3 部門 : 洋舞・洋楽

  第 4 部門 : 美術・工芸・生活芸術(華道・茶道・服飾等)

    (第4部門については、下記「5 賞」の対象外とします。)

3 参加申込

受付期間 : 平成23年2月21日(月)~平成23年3月18日(金)必着

申込み方法 : 以下の1~5を大阪文化祭事務局まで送付又は持参してください。

※ご持参の場合は平日(土・日曜、祝日を除く)10時~17時にお起しください。

1 「参加申込書」と「広報用原稿」に必要事項を全て記入

2 チラシ20部

3 会場アクセス図1部(チラシに記載がある場合は提出不要)

4 顔写真または公演写真1枚(大阪文化祭パンフレットに使用します)

5 最近の公演内容(2年以内)がわかるCD、DVD又はビデオテープ1点

 (※5につきましては、原則返却しません。第4部門は提出不要。)

        

4 その他

   ・参加にあたっては、作成される看板・ポスター・プログラム・入場券・チラシなどの宣伝広告物に「大阪文化祭参加」と明示してください。

 ・参加公演等の内容や案内については、「大阪文化祭」のパンフレット(府内ホール等に配布)やウェブサイトで広報します。

  大阪文化祭ウェブサイト: http://www.osaka-bunka.jp/bunkasai.html

5 賞 

・「大阪文化祭賞グランプリ」(1件)・・・特にすばらしい成果をあげられた人又は団体

                        賞状・表彰盾・副賞50万円

・大阪文化祭賞(2件)・・・・・・・・・・・・・注目すべき成果をあげられた人又は団体

                        賞状・表彰盾・副賞15万円

・大阪文化祭賞奨励賞(4件)・・・・・・・奨励に値する人又は団体

                        賞状・表彰盾・副賞5万円

※件数は増減することがあります。                                                                                                                                                                               ※ 副賞は(財)大阪21世紀協会より提供

6 審査

 ● 審査に当っては、最近の活動を含め下記の点に留意して審査します。

 1  独創性に富み、企画、内容及び技法が総合的に優れていること。

 2  鑑賞者に健全な感動を与えるものであること。

 3 政治的又は宗教的宣伝意図がないこと。

 ●審査の流れ

 1 一次審査 :書類審査。

審査結果については4月中旬ごろに通知いたします。

 一次審査を通過した公演等については、審査委員・事務局用の座席6名程度(審査委員および事務局からの訪問人数はあらかじめ通知します)をご用意ください。

 2 ニ次審査 :公演審査

 3 各賞の決定 :  受賞者については大阪市、大阪府、(財)大阪21世紀協会にてプレスリリースいたします。

     ※審査結果に関する問い合せについてはご遠慮ください。

7 お問い合せ及び申込書受付先

    財団法人 大阪21世紀協会 事業チーム【大阪文化祭事務局】

    〒540-0032

    大阪市中央区天満橋京町1-1 大阪キャッスルホテル4階

    電話 06-6942-2004  

    FAX 06-6942-5945

    E-mail  moriy@osaka21.or.jp

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将来の発注標準制度のあるべき姿を模索する国土交通省。見直し案は、その過程の一段階にあることが、「直轄事業における公共事業の品質確保の促進に関する懇談会企業評価部会」や国交省資料からは読み取れる。直轄工事の市場が2分化の方向に進みつつある中で、企業自らが競争に参加する市場を選択する仕組みとすれば、「発注標準」という制度そのものの必要性に疑問符が付く。
 だが、国交省が部会に提示した資料では、契約を履行する能力を判断するための材料としての発注標準制度の役割が低下したことは認めつつも、「企業の能力ごとに発注量に合ったバランスの良い参加機会を提供するための役割は存続している」とした。なかでも特に、「地域企業の受注機会の確保を図る」ため、発注標準制度が必要であるという姿勢を示している。
 部会の委員である小澤一雅東大大学院工学系研究科教授も、「発注者の観点からすれば、この企業に仕事を頼めば安心して任せられる、ということを社会的に担保する仕組みは持っておかなければならない。それを支える何らかの分類や資格、評価といった仕組みは必要だろう」と発注標準のような仕組みの必要性を説明する。
 地域企業の受注機会確保を考えれば、発注標準制度が必要になる。市場が縮小する中で、企業が一定程度、市場を選択できる仕組みを提案する声もある。
 そもそも市場で競争する建設会社には、地域への貢献や災害対応の必要性、品質の確保などさまざまな面での役割が求められており、企業の評価と工事規模だけで市場を区分すること自体が極めて困難になっているのだ。
 こうした建設会社の多面性・多機能性を踏まえた制度の根本的な見直しが求められていると言える。
 ただ、「発注標準はこれまでのマーケットを仕切る仕組みとして業界に広く受け入れられてきた。急激に変化できず、徐々に変えざるを得ない」との思いもある。09・10年度競争参加資格審査で経過措置を活用した企業の半数以上は、その理由として「発注量の減少」「受注機会の減少」「営業体制の不適用」を挙げており、発注者も受注者もいまはまだ新しい制度に対応できる状況ではない。
 こうした状況を踏まえつつ、国交省は「段階的昇級制度」を提示したと見られる。段階的昇級制度は、下位等級企業のうち、技術評価点の高い企業が上位等級に参加できる「繰り上がり」を拡大し、各企業が今後の経営方針や営業方針を検討した上で、さらに技術力を向上させて受注量を増加させれば、上位等級に昇級できる仕組みを考えている。
 企業が上位等級での参加を目指し、技術力向上に取り組めば、それが適正に評価されて結果的に受注機会確保や上位等級への昇級につながり、上位市場で活躍できるようになることを目指している。
 企業側だけでなく、国交省も発注量の問題に対応しなければならない。等級区分の設定に当たって発注量や企業の経営力・技術力を総合的に勘案することを再確認している。3月には11年度の発注標準を決定するが、国交省は発注標準制度の今後の方向性を見据えた経過措置の必要性も認識している。
 制度の根本的見直しに向けた模索。これが11年度の発注標準制度見直し案であり、受発注者ともに、将来にわたって今の制度であり続けることはできないという意識を持つことが求められている。

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Category: 建設業 関連  Comments off