保育所の設計には、建築基準法や児童福祉法以外に、自治体独自の条例や基準が適用されることが多い。プロジェクトの進行を円滑に進めるためには、できるだけ早期に自治体と協議する必要がある。
「建築確認申請に当たって、バリアフリー新法と東京都の『建築物バリアフリー条例』の関係を理解するまでに、時間がかかった」。竹中工務店東京本店設計部の船山哲郎氏は、こう振り返る。船山氏が関わったのは、「日本IBMこがも保育園」。日本アイ・ビー・エムが2011年1月、東京都中央区にある築22年の本社ビル1階に開設した東京都の認証保育所だ。
東京都には、バリアフリー新法に準じた建築物バリアフリー条例(以下、都条例)がある。日本IBMこがも保育園でも都条例が適用された。都条例は、保育所の設計にバリアフリー新法を適用することと定めている。しかし、設置基準はバリアフリー新法でなく、より厳格な都条例の基準を適用する──。このように入り組んだ法と条例の補完関係を整理して、設計を進めていく必要があった。
例えば、「だれでもトイレ」と、主たる出入り口から「だれでもトイレ」に至るスロープの設置だ。保育所は本来、バリアフリー新法の対象ではない。しかし都条例は、保育所を同法の「特別特定建築物」として取り扱うことと定めている。
病院や劇場などの特別特定建築物は、バリアフリー新法施行令(以下、施行令)によって、車いす使用者や高齢者、障害者の利用に配慮して手すりなどを設けた、いわゆる「だれでもトイレ」の設置を義務付けられている。さらに、「だれでもトイレ」から主たる出入り口までは、段差などの障害がない「移動等円滑経路」にしなければならない。
ところが、移動等円滑経路の設置基準については施行令ではなく、より厳格な都条例が適用される。例えば、施行令では「120cm以上」と規定されている廊下の幅員が、都条例では「140cm以上」と定められている。ホテルや劇場といった大規模の建物ならまだしも、床面積が約210m2の保育所で、140cm以上の幅員の廊下を設けることは設計上の大きな制約となる。調理室など他の部屋の面積を確保することを考えると、20cmの違いでも設計に与える影響は大きい。
このほか保育所を設計する際に直面する法規上の課題について、日経アーキテクチュア2011年2月10日号の特集「『子育て』を設計の武器に」で解説している。
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