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2008年10月1日より「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が新たに施行された。

日本経済の発展は、今も昔も中小企業が支えてきた。この事実に異論を唱える人はいないだろう。国内に経営の本拠を構える約150万社のうち、じつに99.2%を中小企業が占め、わが国の労働者雇用の約7割を担っている。パソコンや携帯電話がこれだけ小型化したのも、中小零細企業が有する技術力の賜物だ。

これら中小企業は、ほとんどが「オーナー企業」であって、社長はその個人資産の大半を自社株や事業用設備に投入している。所有と経営がほぼ一致する「一国の城」において、その主の存在感は、内部的にも対外的にも非常に大きい。大企業のそれの比ではない。

この国の高度経済成長期を力強く乗り切ってきたカリスマ経営者は、高齢化している。しかし、世代交代があまり進んでおらず、自らの代での廃業を検討せざるをえない現状にある社長は多い。

現に、年間約29万社(2001年以降の4年間の平均)が廃業に追い込まれており、うち4分の1が「跡継ぎ不在」を廃業理由に挙げている。親族、ことに息子や娘婿が中小企業の後継者となる割合は、20年前で全体の8割を占めていたが、現在は4割ほどにまで減った。

ひとつの企業が長年かけて築き上げてきた信用、得意先の人脈、高度な技術力、営業ノウハウなどは、かけがえのない資産であり、それを簡単に無に帰してしまうのはもったいないところだ。先代と血縁関係にある2代目社長は、従業員や取引先から「苦労知らずのお坊ちゃん」という偏見、色眼鏡で見られてしまう運命にあるのは、避けられない。また、初代のただならぬ苦労を肌で感じており、しかも職業の選択肢が多様化している時代でもあり、「親の跡を継ぐ」という覚悟を抱きづらい状況にあるのだろうか。

かといって、赤の他人に会社を全部くれてやるのは心情的に忍びない。どんなに優秀な人材であろうと。そこで、中小企業を親から子へ手渡す「相続」を支援すべく、「経営承継円滑化法」という新法が一肌脱ぐことになった。

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大阪歴史博物館では、平成2346日(水)から523日(月)まで、8階特集展示室において、特集展示「上方舞・山村流」を開催します。

 山村流は江戸時代に創始され、上方舞四流のひとつに数えられる大阪の舞踊の流派で、現在も芸能界や花柳(かりゅう)界、一般家庭に門下を育成しています。流祖・初代山村友五郎(やまむらともごろう)(1781~1844)は役者出身で、大坂の歌舞伎で絶大な人気を誇った三代目中村歌右衛門(うたえもん)(1778~1838)と親交があり、歌舞伎舞踊の振付をおこないました。そのため山村流は座敷舞(ざしきまい)【地唄舞(じうたまい)】で知られた流儀ですが、初代友五郎からの歌舞伎舞踊も残っているのが特徴となっています。

 友五郎の養子・養女は、それぞれ居住する地名にちなみ新町家(しんまちけ)・九郎右衛門家(くろうえもんけ)・島之内家(しまのうちけ)として山村の舞を伝え、その門弟の中には富田屋八千代(とんだややちよ)(1887~1924)や武原はん(1903~1998)等、数々の名手を輩出しました。戦時下の昭和17年(1942)、大阪の伝統芸能である山村舞の消逸を危惧した多くの大阪の知識人による尽力のもと、島之内家の末裔である若子(1869~1942)が三世宗家を襲名し、現在の六世宗家へと続いています。

 本展では、山村流の歴史、歌舞伎をはじめ他の芸能との関係などを、山村流宗家所蔵の資料を中心に紹介します。今回の展示が、粋(すい)な大阪文化の一端にふれていただく機会となれば幸いです。

開催概要

1 名称 特集展示「上方舞・山村流」

2 主催 大阪歴史博物館

3 協力 山村流

4 会期 平成23年4月6日(水)~5月23日(月)

5 休館日 毎週火曜日
       ※ただし5月3日(火)は開館、6日(金)は休館

6 開館時間 午前930分~午後5時(金曜日は午後8時まで)
         ※ただし、入館は閉館の30分前まで

7 会場 大阪歴史博物館 8階 特集展示室
                  〒540-0008 大阪市中央区大手前4丁目1番32号
                 電話:06-6946-5728  ファックス:06-6946-2662
       ホームページ:http://www.mus-his.city.osaka.jp/

                 (最寄駅)地下鉄谷町線・中央線「谷町四丁目」駅9号出口前
                              大阪市営バス「馬場町」バス停前

8 観覧料 常設展示観覧料でご覧いただけます。
       大人600円(540円)高大生400円(360円)
       ※( )内は20名以上の団体割引料金。
       ※中学生以下、大阪市内在住の65歳以上の方(要証明証提示)、
        障害者手帳等をお持ちの方(介護者1名を含む)は無料

9 出品点数 約60点

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内閣府は、地域主権戦略大綱を踏まえた基礎自治体への権限移譲などを実現する「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(仮称)」の概要をまとめた。現在、都道府県と特例市までが実施している都市計画施設区域内などの建築許可事務を都道府県と全市が実施するなど47法律に関係する権限の基礎自治体への移譲や都市開発法に基づく特定建築者公募決定の大臣承認廃止など160法律に関係する義務付け・枠付けの見直しを規定する。法案の成立後、すぐに施行できるものは公布日に施行し、政省令が必要なものは交付から3カ月以内に施行する。事務の移譲など事務を引き受ける体制整備などが必要なものは、2012年4月1日(一部は13年4月1日)に施行する。
 地域の自主性・自立性を高める改革関係法案は、都道府県や特例市、中核市などが持つ許可事務などを基本的には市町村など基礎自治体に移譲するための法律となる。
 例えば、都市再開発法に基づく市街地再開発促進区域内の建築は現在、都道府県と政令市、中核市、特例市までが許可しており、それ以外の市町村については都道府県が許可している。これを新法によって、都道府県と政令市、中核市、特例市のほか、通常の市まで許可事務を実施することにする。町村については、引き続き都道府県が許可する。
 義務付け・枠付け見直しでは、自動車専用道路が連結できる施設の基準や一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格基準、軽費老人ホーム・保護施設の居室面積など、政省令で規定している基準を、「参酌すべき基準」や「標準」などに緩和するほか、大臣や知事などの同意協議、承認を廃止する。
 主な事務移譲の内容などは次のとおり(▽移譲する事務
引き受ける自治体。カッコ内は現在の事務実施者)。
 ▽特定非営利活動法人の設立認証(都道府県)
政令市▽商店街整備計画の認定(都道府県)
市▽都道府県道の管理(都道府県)
町村▽土地区画整理事業施行地区内の建築行為などの許可(特例市まで)
市まで▽路外駐車場への立入検査(特例市まで)
市まで▽流通業務地区内の施設建設などの許可(中核市まで)
市まで▽都市計画施設区域内などの建築許可(特例市まで)
市まで▽緑地保全地域や市街地開発事業についての都市計画決定(都道府県)
市町村▽区域区分と都市再開発方針についての都市計画決定(都道府県)
政令市まで▽市街地再開発促進区域内の建築許可(特例市まで)
市まで▽土地を譲渡する場合の届出と土地買取の申し出受理(中核市まで)
市まで▽緑地保全地域などの行為規制(中核市まで)
市まで▽住宅街区整備事業施行地区内などの建築行為の許可(特例市まで)
市まで▽拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域内の建築行為の許可(特例市まで)
市まで▽特定優良賃貸住宅の供給計画の認定(中核市まで)
市まで▽被災市街地復興推進地域内の建築行為の許可(特例市まで)
市まで▽防災街区整備事業施行地区内の建築行為などの許可(特例市まで)
市まで▽マンション建替組合設立の許可(特例市まで)
市まで▽市町村が景観行政団体として事務を実施する場合の都道府県知事の同意
廃止▽特定路外駐車場の立入検査(特例市まで)
市まで▽騒音、悪臭、振動などの規制地域指定(特例市まで)
市まで。
 主な義務付け・枠付けの見直し内容は次のとおり。
 ▽特定建築者の公募決定についての大臣(知事)承認
廃止▽福祉事務所設置の知事同意協議
協議に▽沿道整備権利移転等促進計画の知事同意協議
政令市、中核市、特例市について廃止▽防災街区整備事業による施設建築物などの管理規約の大臣(知事)同意協議
廃止▽密集市街地防災街区についての避難経路協定の知事同意協議
廃止▽景観協定の許可についての知事同意協議
協議に▽地方債の発行についての大臣(知事)協議
一部を事前届出に▽地方住宅供給公社への出資などの大臣協議
廃止▽地方道路公社への出資の大臣協議
廃止▽危険有害マンション建て替え勧告の知事協議
廃止▽温泉の工業利用を目的とする土地掘削の許可についての経済産業局長協議

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