Archive for » 3月, 2011 «

著作権は、急速に「身近」な法律となりつつある。ごく簡単な例を挙げてみよう。ブログで本を紹介する場合、その表紙画像を載せる行為は、著作権の侵害になるのだろうか。

法理論的には、著作権者に無断でネット上に作品を載せる行為は、複製権や公衆送信権の侵害に当たる。損害賠償責任が生じたり、刑事事件として立件されたりする可能性もある。

「引用」だから著作権侵害にならないという人もいるかもしれない。著作権法では、批評などの目的で他人の著作物の一部を引用することが条件付きで認められている。ただ、ブログの批評対象は本の内容であって、表紙ではないから「引用」でないとも捉えうる。著作権などの知的財産領域に詳しい福井健策弁護士(骨董通り法律事務所)は、「これは、白黒の判別が難しいグレーゾーン」と指摘する。つまり、法に触れる可能性があるということだ。では、無断でコピーしたと思われる文章や画像、動画がネットに溢れている現実はどう解釈すればいいのか。

福井弁護士は、「著作権法は、グレーゾーンの幅が広い。法に触れるかどうかを考えるだけではあまり意味がない」と指摘する。それは、著作物という「情報」の本質に由来する。「ある本は、1人で読もうが100人で読もうが、その内容は減らない。また情報は、複製可能で独占管理しづらい。土地なら他人が侵入したらわかるが、著作物はコピーを取られてもわからない。この『非競合性』と『非排除性』により、情報は自由流通の性質を持つ」(福井弁護士)。

しかし、著作者が対価を得るためには作品を管理する必要があるという創作振興の観点から、「自由流通が原則の情報をあえて一部著作物として切り取って、創作者に対して独占管理を一定期間許している」(同)。著作権は絶対ではなく、その時代の社会や市場の状況に応じて変わるものであり、そのことがグレーゾーンの広さにつながっている。

では、冒頭の例のように、自分の行為がグレーゾーンに該当する場合、すべきかどうかの判断はどうすればいいのだろうか。

「変革期の今、著作権法は『考える法律』。自分の頭で考える必要がある。ポイントは2つ。1点目は『その行為で著作権者の懐(=収入機会)を痛めていないか』、2点目は『著作権者の感情を極端に害していないか』だ」(同)。著作権者の収入機会を奪う行為、批評を超えて、著作権者や作品の尊厳を傷つける行為は「黒」に近くなる。

「自分の頭で考える」ことは、企業が著作権ビジネスを進めるうえでも必要になる。たとえば、これから始めるビジネスが著作権に抵触する可能性があるとしよう。コンプライアンス重視の昨今、多くの日本企業は「訴訟リスクがあるならやらない」という結論になりがちだ。

しかし福井弁護士は、リスクを取ることの重要性を指摘する。

「『コンプライアンス』という言葉は、しばしば『少しでも法的リスクがあるものは避ける』という意味に使われているようだ。しかし、グレーゾーンが広い著作権法でわずかなリスクまで避けていたら何もできない。大事なのは『リスク管理』。その事業の意義や収益がリスクを上回るなら、時にはリスクを取るという姿勢も必要だ。たとえば、著作権の問題が指摘されたYouTubeは創業2年で、Googleに16億5000万ドルで売却された。YouTube自体をどう評価するかはさておき、これなら裁判を10本や20本抱えても計算が合ったのも事実」(同)

著作権者との係争を抱えつつ、全文検索などのビジネスを進めるGoogleやamazonなどの米国企業に対し、コンテンツビジネスではほとんど存在感を示せない日本企業。この差は、グレーゾーンにあえて踏み込むしたたかさを持てるかどうかの違いが一因なのかもしれない。

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大阪市では、新製品開発にチャレンジする中小企業を支援するため、平成23年度から本市自らが率先して試作品をトライアル導入するとともに、実験場所を提供します。さらに販売段階に至った新製品を本市が購入する「ベンチャー調達制度」を各部局のニーズに確実につなげるよう改善し、購入実績をつくってPRを行います。また、平成23年4月から契約制度の大幅な見直しを行い、中小企業の受注拡大を図ります。

 大阪市内で活動する中小企業は、市内事業所の99%を占め、産業面、雇用面のみならず、地域の核としても大きな役割を担っており、その成長と経営強化を一層進めるため、この取り組みを行います。

 取組内容

1. 中小・ベンチャー企業発の新製品等の開発・販売促進(経済局)

新たな分野や新製品開発にチャレンジする中小企業やベンチャー企業に対し、実証実験の場や機会の確保、新製品の庁内での購入促進による販売実績づくりやPRなどへの協力を行い、迅速な商品化、販売促進を支援します。

商品化をめざす製品:大阪市が試用(トライアル導入)・実験場所提供→商品化に反映

 環境・エネルギーなどの成長分野を中心に、中小企業が商品化をめざす製品を、本市が率先して試用(トライアル導入)するほか、市庁舎や市管理施設を実験場所として提供し、実際に使うことで、効果的な実証や製品改善、PRに全庁で積極的に協力します。

販売開始後の新製品:ベンチャー調達制度の改善・拡充により大阪市庁内購入促進 → 販促PRに寄与

 販売に至った新製品について、市部局が購入するベンチャー調達制度を庁内の物品調達ニーズに対応するよう改善し、行政が先駆けて購入実績をつくるほか、本市ホームページ、展示会、商談会で、一般向けに積極的にPRを行います。

上記①・②の効果的かつ一体的な推進に向け、庁内連絡会議を設置

 庁内連絡会議を設置し、中小・ベンチャー企業が開発・販売を進める新製品に関する情報と、市部局・市管理施設等のニーズ情報を一元管理し、最適なマッチングをコーディネートします。

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大阪府は、2011年度の発注予定工事を公表した。早期発注に努めるが、「東日本大震災地震の発生に伴い、「大幅に変更される可能性がある」としている。土木工事では、大和川線の常磐東開削トンネル工事(躯体工)などを発注。安威川ダムの転流工は、国の措置が決まっておらず、規模なども審議中のため、今回の公表からは外れた。建築工事では高等職業技術専門校北部校新築や咲洲庁舎長周期地震動対策工事など大型工事が第1四半期に発注される。
 都市整備部が公表した発注予定工事は507件。このうち、総合評価制度の対象が57件。
 WTO政府調達協定の適用を受ける工事は4件。「一般国道423号(止々呂
美吉川線)道路改良工事」(箕面市下止々呂美)は工期60カ月。「主要地方道伏見柳谷高槻線・高槻東道路(成合工区)道路改良工事その1」(高槻市成合南の町ほか)は工期53カ月。「今池水みらいセンター水処理施設(3-2系)築造工事その1(松原市天美西7)は工期24カ月。躯体築造工(生物反応槽及び最終沈殿池)を行う。3件の土木一式工事はいずれも第1四半期に発注。
 「大和川線常磐東開削トンネル工事(躯体工)」(堺市北区常磐町3~松原市天美西8)は延長233mで、工期22カ月。土木一式工事で第2四半期の発注。
 住宅まちづくり部発注の大型工事では、一般建築で、第1四半期に「府咲洲庁舎長周期地震動対策工事」(大阪市住之江区南港北1)、「府庁舎新別館(北館・南館)改修工事」(大阪市中央区谷町3)、「府立視覚支援学校改築工事」(大阪市住吉区山之内1)、「(仮称)府立高等職業技術専門校北部校新築工事」(枚方市津田山手2)-の各建築工事を発注。第3四半期に、「(仮称)府立豊能・三島地域支援学校及び(仮称)府立豊能・三島地域高等支援学校改修工事」(摂津市鳥飼上1)と「同・増築その他工事」の建築工事を発注する。
 府営住宅の建築は、「瓜破西住宅建替え事業(第3期)」(大阪市平野区瓜破西1)の14階建て153戸と12階建て84戸、「守口寺方住宅建替え事業(第1期)」(守口市寺方本通2)の7階建て55戸、「東大阪中鴻池住宅建替え事業(第5期)」(東大阪市中鴻池町3)の6階建て54戸、「和泉寺田住宅建替え事業(第3期)」(和泉市寺田町)の7階建て48戸を第1四半期から順次工事発注する。

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