Archive for » 3月 26th, 2011«

著作権は、急速に「身近」な法律となりつつある。ごく簡単な例を挙げてみよう。ブログで本を紹介する場合、その表紙画像を載せる行為は、著作権の侵害になるのだろうか。

法理論的には、著作権者に無断でネット上に作品を載せる行為は、複製権や公衆送信権の侵害に当たる。損害賠償責任が生じたり、刑事事件として立件されたりする可能性もある。

「引用」だから著作権侵害にならないという人もいるかもしれない。著作権法では、批評などの目的で他人の著作物の一部を引用することが条件付きで認められている。ただ、ブログの批評対象は本の内容であって、表紙ではないから「引用」でないとも捉えうる。著作権などの知的財産領域に詳しい福井健策弁護士(骨董通り法律事務所)は、「これは、白黒の判別が難しいグレーゾーン」と指摘する。つまり、法に触れる可能性があるということだ。では、無断でコピーしたと思われる文章や画像、動画がネットに溢れている現実はどう解釈すればいいのか。

福井弁護士は、「著作権法は、グレーゾーンの幅が広い。法に触れるかどうかを考えるだけではあまり意味がない」と指摘する。それは、著作物という「情報」の本質に由来する。「ある本は、1人で読もうが100人で読もうが、その内容は減らない。また情報は、複製可能で独占管理しづらい。土地なら他人が侵入したらわかるが、著作物はコピーを取られてもわからない。この『非競合性』と『非排除性』により、情報は自由流通の性質を持つ」(福井弁護士)。

しかし、著作者が対価を得るためには作品を管理する必要があるという創作振興の観点から、「自由流通が原則の情報をあえて一部著作物として切り取って、創作者に対して独占管理を一定期間許している」(同)。著作権は絶対ではなく、その時代の社会や市場の状況に応じて変わるものであり、そのことがグレーゾーンの広さにつながっている。

では、冒頭の例のように、自分の行為がグレーゾーンに該当する場合、すべきかどうかの判断はどうすればいいのだろうか。

「変革期の今、著作権法は『考える法律』。自分の頭で考える必要がある。ポイントは2つ。1点目は『その行為で著作権者の懐(=収入機会)を痛めていないか』、2点目は『著作権者の感情を極端に害していないか』だ」(同)。著作権者の収入機会を奪う行為、批評を超えて、著作権者や作品の尊厳を傷つける行為は「黒」に近くなる。

「自分の頭で考える」ことは、企業が著作権ビジネスを進めるうえでも必要になる。たとえば、これから始めるビジネスが著作権に抵触する可能性があるとしよう。コンプライアンス重視の昨今、多くの日本企業は「訴訟リスクがあるならやらない」という結論になりがちだ。

しかし福井弁護士は、リスクを取ることの重要性を指摘する。

「『コンプライアンス』という言葉は、しばしば『少しでも法的リスクがあるものは避ける』という意味に使われているようだ。しかし、グレーゾーンが広い著作権法でわずかなリスクまで避けていたら何もできない。大事なのは『リスク管理』。その事業の意義や収益がリスクを上回るなら、時にはリスクを取るという姿勢も必要だ。たとえば、著作権の問題が指摘されたYouTubeは創業2年で、Googleに16億5000万ドルで売却された。YouTube自体をどう評価するかはさておき、これなら裁判を10本や20本抱えても計算が合ったのも事実」(同)

著作権者との係争を抱えつつ、全文検索などのビジネスを進めるGoogleやamazonなどの米国企業に対し、コンテンツビジネスではほとんど存在感を示せない日本企業。この差は、グレーゾーンにあえて踏み込むしたたかさを持てるかどうかの違いが一因なのかもしれない。

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