手軽に乗れる自転車。だが、道行く人を歩道で、夜間に無灯火、3人乗りで、大ケガさせたらどうなるか。
結論からいうと、想像以上に大変なことになるだろう。なぜなら自転車は免許のいらない手軽な乗り物だが、れっきとした「車両」。道路交通法で、違反行為やその罰則が定められているのだ。
まず、自転車は基本的に歩道を走ってはいけない。許可された歩道を除き車道の左端を通るのが原則だ。「無灯火」も違反。
そして「3人乗り」だが、これは場合によってはOKとなる。2009年7月、条件付きで3人乗りが認められたからだ。
条件とは、幼児2人の安全性を確保した専用の自転車の、前と後ろに1人ずつ乗せた場合のみ。1歳未満の幼児は乗せない、幼児にヘルメットを着用させることも条件。もともと自転車の3人乗りは違法だったが、小さい子供を持つ母親が、「3人乗り禁止は非現実的」として反発していたため、条件つきでの解禁となった。それ以外の、たとえば友達同士で2人乗りをしていたなどの場合は、明らかに道交法違反だ。
そして相手は「大ケガ」。人を死傷させた場合は重過失致死傷罪(刑法211条)として5年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金に問われる。
知られていないが、自転車の飲酒運転も法律違反だ。また傘をさしながら、携帯を操作しながらなどの「ながら運転」も同様。
以上は刑事事件としてとらえた場合。次に民事事件としての側面も説明しよう。
相手にケガなどの損害を与えた場合は、当然、損害賠償責任(民法709条・不法行為)が生じる。交通事故の場合、「過失割合」といって「どちらにより落ち度があったか」で、自転車の修理代、ケガの治療代など賠償金額や慰謝料が変わる。
上の設問の場合は自転車が違反だらけなので、歩行者の信号無視などの過失がない限り、ほぼ10対0で自転車側の過失となるだろう。事故後すぐに救急車を呼ばなかったりウソをつくなどの不誠実な態度が明らかになれば、慰謝料はさらに加算される。
問題は相手が死亡してしまった場合だ。遺族はあなたに逸失利益として「年5%で運用し続けると、被害者が生きていれば得られた」であろう額を請求できる(ライプニッツ係数に基づく計算)。もし年収が1000万円の人なら、逸失利益を含めた賠償額は1億円を超える場合がある。扶養家族がいれば、慰謝料がさらに加算される。
また、重度障害が残った場合は、一生その介護費用などを負担しなければならないわけだから、賠償額は1億~2億円に及ぶ。
とても払いきれない「逸失利益」の恐怖
このような事態を招かないためには、保険に加入しておくことだ。自転車には自賠責保険のように強制加入の保険はないが、自転車安全整備士の整備した「TSマーク」付き自転車を購入すると、賠償責任保険と傷害保険に加入できる。しかし、補償限度額は、相手が死亡したときでも最大2000万円。やはり「自転車も車両」と肝に銘じ、安全運転を心がけることだ。
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大阪府行政書士会 旭東支部所属 (大阪市都島区・鶴見区・城東区・旭区) 東洋法務総合事務所の B l o gへようこそ。
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