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「知人にお金をだまし取られた」

「何カ月も元カレにつきまとわれている」

深刻な被害にあっているのに、警察が被害届を受理してくれない……。こうした警察による被害届の不受理はざらにある。

被害届が受理されないケースの多くは、犯罪を証明する証拠がないのが理由だ。主観的に被害を受けたと感じることと、証拠に基づき客観的に被害を証明することは別。この点を理解しておかなければいけない。

詐欺事件の被害届は不受理が多い。その理由は「お金を貸したのに返してくれない」といっても、詐欺(刑法246条)か債務不履行(民法415条)かの判断が難しいからだ。はじめから踏み倒すつもりでお金を借りるのが詐欺であるが、そんな人はあまりいない。「返す気はあったが返せなくなった」ケースが大半であろう。

要は「最初から返す気がなかった」ことが証明されないと警察は被害届を受理しにくいわけである。ただ、被害者が何人もいる場合は、借り手に詐欺を働く意思があったと推認できるので受理されやすい。

また、ストーカー被害の訴えのかなりの割合は、精神的な障害を抱えている人の妄想である。つまり、多くの妄想の中にストーカー被害の事実がまざっているので、警察としてはますます「客観的な証拠を持ってきてください」という話になる。

メールや手紙、あるいはつきまとう様子を撮影したビデオなど、具体的な証拠があれば警察もすぐに動ける。日記やメモ類でもよい。逆に長期間ストーカー被害を受けているにもかかわらず、何も証拠が残っていないのは不自然と受け取られるだろう。

ただし、証拠を揃えて訴えても被害届が受理されない場合がある。これは警察の怠慢によるもので、背景には現場の警察官の多忙さがある。ストーカー規制法制定(2000年)のきっかけとなった「桶川女子大生ストーカー殺人事件」では、警察が被害者の家族に告訴の取り下げを要求したうえに告訴状を改ざんした。こうした事件が起きるのは結局、現場の警察官の人数が足りず、事件を処理しきれないからである。

では、本当に被害にあっているのに被害届が受理されないときはどうすればいいのだろうか。弁護士に相談するのも一つの手段だが、費用がかかるうえ、やはり証拠がなければ「難しい」と言われて終わりだ。

現実的な方法は、何度も警察へ足を運び、少しずつでも証拠を集めることだ。そうすれば警察官も「本当に困っているんだ」と認識し、協力しようと考えるからである。

なお、一般にありがちな勘違いは、被害届を出せば警察がすべての証拠を集めてくれるという思いこみ。だが、情報を一番持っているのは被害者であり、被害者が情報提供しない限り証拠は集まらない。警察と一緒に解決する姿勢を持ち、自助努力を尽くさなければ被害は救済されないのだ。

客観的に証明できれば警察だって動かせる!

※すべて雑誌掲載当時 

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 大阪市・(財)大阪市スポーツ・みどり振興協会では、平成23年5月21日(土)から9月17日(土)にかけて、大阪市中央体育館・八幡屋公園(大阪市港区)他において開催する「初心者のためのマラソン講座」の受講生を募集します。

 「大阪マラソン」の開催に伴うマラソンブームの中で、初心者の方へのランニングの知識・トレーニング方法など、いちから学べる初心者向けの講座内容となっております。

 大阪国際女子マラソンでも解説をされるなど、常に関西の陸上界をリードしてきた大阪体育大学の豊岡示朗教授を講師にお迎えし、ランニングの楽しみ方や走り方について学ぶ機会を提供するとともに、それぞれの足に合ったランニングシューズの選び方、運動中の水分補給の仕方などの、安全に運動していただくためのプログラムを企画いたしました。

 また平日の仕事帰りに手ぶらで利用できる施設のご紹介や、ベイエリアのランニングコースなどの紹介を通して、運動習慣のない方でも楽しんで始められる内容となっております。

「初心者のためのマラソン講座」開催要項

【名称】

 「初心者のためのマラソン講座」- チャレンジ5キロ! 完走をめざそう! -

【開催日時】 

平成23年  5月21日(土) 14時30分~16時30分

       6月11日(土) 10時30分~12時30分

       7月 2日(土) 10時00分~12時30分

       8月 6日(土) 18時00分~20時00分 

       9月17日(土) 10時30分~12時30分

【講師】

大阪体育大学 豊岡示朗氏

ミズノ株式会社 ウエルネス・アスレティック事業部 河野光裕 氏

大塚製薬株式会社 ニュートラシュ―ティカルズ事業部 各務文洋 氏

大阪市中央体育館トレーニング室支配人 福田悟志 氏

【参加費】

4,000円/全5回 1,000円/各回

【定員】

50名

【対象】

これからマラソンを始めようと考えられている方

これまでは自己流で走ってこられて方

※医師から運動を禁止されていない方

【募集方法】

  電話・ファックスにて先着順申込 

  ファックスの場合 (1)氏名・(2)住所・(3)電話番号を記入

※原則全5回参加できる方を優先します

※各回の申込希望者は、定員に空きがあった場合のみ5月10日(火)から受付

【主催】

大阪市

【企画運営】

(財)大阪市スポーツ・みどり振興協会

【協力】

一般財団法人 大阪陸上競技協会

ミズノ株式会社

大塚製薬株式会社

スポーツパーク八幡屋活性化グループ

【問合せ先】

(財)大阪市スポーツ・みどり振興協会 スポーツ振興担当

「初心者のためのマラソン講座」係

〒550-0023 大阪市西区千代崎3-中2-1 京セラドーム8階

電話 06―6586-3820

ファックス  06-6586-3821

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 国土交通省は、東日本大震災の被災地で行う同省発注工事について、通常は4割と定めている前金払いの割合を5割に引き上げる特例措置を講じる。設計・調査、測量などの前金払いも通常の3割から4割に引き上げる。被害を受けた業者の着工資金の確保を円滑化し、迅速な復旧・復興につなげるのが狙いだ。国交省は22日以後に契約する案件から適用。前金払いの割合引き上げと併せ、中間前金払いの対象工事も現行の1000万円以上から300万円以上へと拡大する。他の各省も追随する見通しだ。
 前金払いは、受注者の資材購入や労働者確保などの着工資金調達のため、発注者が請負代金の一定割合を契約後に受注者に事前に支払う仕組み。現在は原則4割で運用されている。特例措置では、通常工事で「請負金額の10分の4以内」とされている前金払いの割合を「請負金額の10分の5以内」に引き上げる。併せて、中間前金払いの対象となる工事について、通常は「1000万円以上で工期150日以上」としているのを「請負金額300万円以上」とする。中間前金払いの要件は通常工事と同じ、工事出来高と工期の2分の1以上を経過した段階とする。工事と同様に、設計・調査、測量業務や機械類の製造の前金払いの割合についても「請負金額の10分の3以内」から「請負金額の10分の4以内」に引き上げる。
 特例措置を講じる期間は当面、11年度内とし、東日本大震災で災害救助法が適用された岩手、宮城、福島の3県の全域と、青森、茨城、栃木、千葉、長野、新潟の6県の一部市町村で行われる工事を対象にする。国交省は、4月22日以降に契約する新規工事や、3月12日以後に契約した工事で4月22日以降に変更契約になる工事などに特例措置を適用。自治体の工事についても同様の措置が取られるよう要請する方向で総務省と調整している。
 国交省はこのほか、被災地で大量のがれきの処理が必要になっていることを考慮。自治体に対し、がれきの処理に関する作業を発注する場合は、前金払いを積極的に行うよう要請。公共工事前払金保証事業会社3社(北海道、東日本、西日本)に対しても、がれき処理作業の前払金保証に適切に対応するよう求めた。

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