Archive for » 4月, 2011 «

国土交通省は、社会保険に未加入の建設会社の排除や、重層下請構造の是正などについて総合工事業や専門工事業団体に実施したヒアリングの結果をまとめた。すべての団体が、公正な競争をするためには保険加入の徹底が必要だと指摘。建設業許可の際のチェックなどが未加入企業の排除には効果的との意見が出た。重層下請構造は是正すべきだとの意見も多く、元請の指導や工事の平準化など業界の自主的な取り組みを求める意見が目立った。
 ヒアリングは2月21日~3月2日に総合工事業団体(2団体)と専門工事業団体(13団体)を対象に実施した。質問は1月に同省が発表した「建設産業の再生と発展のための方策に関する当面の基本方針」に盛り込まれた▽保険未加入企業の排除全般▽保険未加入企業の排除方策▽重層下請構造の是正全般▽重層下請構造の是正方策-の4項目。国交省は22日に開いた有識者会議「建設技能労働者の人材確保のあり方検討会」の4回目の会合にヒアリング結果を示した。検討会はこの結果を参考に議論を進め、5月に開く5回目の会合で取りまとめ案を作成。再び業界団体の意見を聴取した上で、6月に報告をまとめ、建設業の再生策を協議する有識者会議「建設産業戦略会議」に提案する。
 ヒアリング結果によると、公正な競争環境の確保や、若年層の入職促進のためにも保険加入は必要だとして、未加入企業の排除にはすべての団体が賛成した。ただ、「少額工事、数日の工事での作業員の確認、末端までの厳格な確認は難しい」「すぐに保険未加入企業の排除を徹底すると現場が止まる」などの意見もあった。排除策については、建設業許可の際の保険加入チェックや元請による下請業者への指導が効果的とする意見が多かった。
 重層下請構造の是正については、是正すべきとの意見が多かったが、仕事の繁忙に対応するために下請はある程度必要との意見も出された。是正方策に関しては、元請による指導や工事の平準化などの取り組みの推進に加え、法令順守(主任技術者の配置確認、偽装請負の禁止)などが挙げられたのに加え、「重層化の解消が保険未加入企業の減少につながる」といった意見もあった。

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東京都世田谷区の商店街にある豊島工務店では、1階の作業スペース前で、東日本大震災の義援金を募るバザーを開催。大工職が作った腰掛けや鉢入れ、本棚などの木工品が並び、売り上げの全額を義援金に当てている。

商店街の一角にある豊島工務店の店頭。行き交う買い物客が足を止めて、奥で大工職が木工品を製作する様子を興味深そうに見ていた。こうした木工品の売り上げを全額、震災の義援金に寄付する(写真:日経ホームビルダー)
商店街の一角にある豊島工務店の店頭。行き交う買い物客が足を止めて、奥で大工職が木工品を製作する様子を興味深そうに見ていた。こうした木工品の売り上げを全額、震災の義援金に寄付する(写真:日経ホームビルダー)

 

 震災直後、豊島潔社長は顧客や仕事仲間の安否確認に奔走した。着工準備にかかっていたリフォーム工事では、建材・設備の手配にも追われた。1週間ほど経過して、震災全体の状況がわかってくると、被害の大きさにあらためて衝撃を受けた。

  日がたつにつれて、延期になる仕事が生じたり、サッシなど建材の確保に見通しが付かなくなったり、不安は募るばかり。そんな時、会長を務める父親が言った。「このままじっとしていてもしょうがない。おれたちにやれることをやろうや」。そんな一言が豊島社長の背中を押した。

  義援金バザーはそうして始めた取り組みの一つ。「バザー自体は以前から開いていたが、今回は通常の倍近い売れ行き。顧客も『何かしたい』という気持ちが強いのだろう」(豊島社長)。そのほか、大工職を仕事仲間の現場へ応援に出したり、OB顧客を訪ねて被害箇所の補修や家具の転倒防止の相談に乗ったりと、町内を駆け回る毎日だ。「地域の人に少しでも頼りにしてもらえれば…」。豊島社長は思いを打ち明ける。

  日経ホームビルダーの連載「アイデアの小箱」では、このような家づくりのプロたちの日常業務に関する「ちょっとした工夫やアイデア」を毎号紹介しています。

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落書きは刑法261条にある器物損壊罪に当たる行為です。器物損壊とは単に物理的に壊すだけでなく、本来の目的を果たせないような状態にしてしまうことも含みます。店の看板やシャッターに落書きして、字が読めないようにしてしまうことや美観を損ねることも器物損壊となります。

立派な器物損壊罪 最高裁・有罪判決もある

器物損壊罪の刑罰は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料と定められています。しかし、親告罪なので被害者(器物の持ち主)が告訴しなければ犯罪にはなりません。告訴することで初めて要件が充たされ刑事事件となるわけです。

以上が、刑法における落書きに関する基本知識。そのうえで、損壊の対象が特別に保護されているものの場合、刑は加算されて重くなり、処罰の対象も広がってきます。

特別に保護されているものとは……有形・無形文化財、民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物などです。それぞれ何を指すかは文化財保護法で定義されています。たとえば、歴史的な建造物である法隆寺や民俗文化財である阿波人形浄瑠璃にまつわるものに落書きしたり、屋久島のスギ原始林にナイフで字を書きつけたりしたケース。

これらの場合、懲役は基本では3年以下だったのが5年以下にアップします(罰金の金額は同じ)。2008年、イタリア・フィレンツェの大聖堂に日本人が落書きして話題になりましたが、あれがもし日本国内の出来事なら、この文化財保護法適用のケースに該当することになるでしょう。

また、文化財保護法に定められたものを棄損した場合、棄損した犯人がたとえ持ち主自身であっても罪に問われます。それが前述した「処罰の対象も広がる」の意味。国民全体の貴重な財産だから、たとえ自分の所有になっているものでも、傷つければ加害者になるということです。

まとめると、刑法の器物損壊罪は一般的な器物に対する落書きのケース。器物損壊罪における特別法として位置付けられているのが文化財保護法ということになります。

法律上はこのように定められている落書きの罰則ですが、実際に犯人が逮捕されたという話はまず聞きません。

数年前、区立公園内の公衆トイレへの落書きで起訴され、最高裁まで争って有罪(懲役1年2カ月、執行猶予3年)となった例があります(06年1月17日)。トイレの建物外壁全体にラッカースプレーで文字を大書したケース。原状回復に相当の困難を生じさせたということで、損壊に当たると判断されました。

私は、落書きに対しては、近年実施された駐車違反の民間監視員制度や路上喫煙禁止のような形で臨むのが最も有効ではないかと考えています。つまり、民間の人材を活用し、現場で行政罰の一種として反則金を徴収する。徴収したお金は文化財の保護資金に回せば一石二鳥となるでしょう。

刑法があっても実際には告訴して手間をかける人が少なく、逮捕される人もない現状では、落書き防止に役立たないどころか遵法精神を低下させるという意味でも悪影響のほうが大きいと考えるべきです。

※すべて雑誌掲載当時
 

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