Archive for » 4月 18th, 2011«

借金についての相談を受け付ける「大阪府再チャレンジ支援プラザ(お金の悩み相談室)」を、4月1日にオープンしました。

 専門の相談員が借金やその返済についての悩みを丁寧に伺い、過払い請求を含む債務整理をご自身でできるよう、手続きをサポートします。また、相談の内容によっては、福祉手続きの窓口や就労の支援機関におつなぎしたり、弁護士をご紹介。借金の整理から生活再建まで相談者に最も適した方法を一緒に考えます。なお、東日本大震災で被災され、大阪府に避難されてきた方からのご相談もお受けします。

 相談費用は無料(ただし、弁護士に委任することとなった場合の費用はご負担ください)。個人の方、事業者の方、借金のことでお困りの方はお気軽にご相談ください。

 相談専用電話:06-6210-9512(月から金曜日(祝日・年末年始は除く)9時から18時)

▼大阪府再チャレンジ支援プラザ(お金の悩み相談室)についてはこちらから▼

http://www.pref.osaka.jp/kashikin/kashikin_riyousha/osaka_fu.html

 担当:貸金業対策課(06-6210-9511)

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Category: 地域情報  Comments off

東日本大震災による死者・行方不明者の圧倒的多数は、津波によるものとみて間違いない。建築分野での津波対策について、日本建築防災協会の岡田恒男理事長は「これまで建築界はあまり目を向けてこなかった。反省点であり、今後の課題だ」と厳しい表情を崩さない。

 そもそも、建築基準法は要求性能として、津波被害を想定していない。このため、大半の実務者や事業者は、建物の「津波リスク」など、考えたこともなかっただろう。ハード面での対策として、わずかに示されているのが、内閣府が2005年に公表した「津波避難ビル等に係るガイドライン」だ。建防協の岡田理事長らが04年に作成した津波に対する構造設計法を盛り込んで、まとめられた。

  津波避難ビルとは、退避時間や地形などの条件から、高台への避難が困難な地域で指定・整備される施設だ。構造設計用の津波波圧などの算定には、先行している土木分野の研究を引用した。海岸付近の建物は、防潮堤のような土木構造物と同様の津波をかぶると考えられるからだ。津波が建物に及ぼす荷重は、建物の外壁面に作用する点で風荷重と似ている。しかし、3kN/m2程度に過ぎない風荷重に対し、高さ3mの津波の波圧は最大で約90kN/m2にも達する。この力を前に、多くの木造住宅はなす術も無く流された。

津波避難ビルの構造的要件の一例。津波避難ビルの指定数自体は増加しているものの、内閣府が10年に全国の653沿岸市町村を対象に実施した調査では、74%の自治体が「指定していない」と回答している (資料:内閣府の資料を基に日経アーキテクチュアが作成)

津波避難ビルの構造的要件の一例。津波避難ビルの指定数自体は増加しているものの、内閣府が10年に全国の653沿岸市町村を対象に実施した調査では、74%の自治体が「指定していない」と回答している (資料:内閣府の資料を基に日経アーキテクチュアが作成)

 

ハード面の対策だけでは不十分

  これまで、津波から避難するのに適したビルは、一般に「RC造の3階建て」と言われてきた。しかし、東日本大震災では、想定を超える高さの津波でRC造のビルが倒壊したケースも見られた。

  このため、国土交通省は現地調査などを基に、津波避難ビルの要件を見直す方針だ。今夏をめどに指針を取りまとめる。具体的には、構造設計に必要な津波による建築物への水圧の設定や、漂流物の影響などについて検討する。また、避難安全性に配慮した建築制限のあり方についても検討する。

  手薄だった津波対策を強化する上で、建築物の種別や構造的要件を見直すことは、不可欠だ。ただし、ハード面の対策だけでは、十分な効果を得られない。目的は、建物を守ることではなく、人を守ることだ。避難計画の見直しなど、ソフト面での対策と併せて取り組むことが欠かせない。

  東海・東南海・南海地震は、今世紀前半にも発生する可能性が高いとされる。東日本大震災の津波よりも、巨大な波が押し寄せる恐れもある。「3階建て」でだめなら「5階建て」といった考え方では、新たな「想定外」を生みかねない。

 宮城県女川町では津波で倒壊したRC造の建物が多かった (写真:日経アーキテクチュア)

宮城県女川町では津波で倒壊したRC造の建物が多かった (写真:日経アーキテクチュア)

 

 日経アーキテクチュア4月10日号特集「浮かび上がった『建築』の課題」では、東日本大震災の被害状況と建築分野の防災対策について解説している。

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Category: 建設業 関連  Comments off

 国土交通省は、3月末から宮崎県発注の建築工事で実施している公正・中立な第三者が工事の請負契約をめぐる受・発注者間のトラブルの未然防止と早期解決を図るモデル事業でその効果を検証した。第三者が協議に入ることで受・発注者間の認識の不一致や工事上の問題点が明らかになり、トラブルの原因を事前に解消。無用な工期遅延や費用増のリスク低減にもつながり、第三者活用の効果を確認できたという。今後も第三者が工事の進ちょくや設計変更などの状況を常に把握し、当事者間の協議が円滑に進むよう参考意見を示す予定だ。
 モデル事業は宮崎県の椎葉村役場庁舎新築工事(3階建て延べ3702平方メートル)。工期は12年1月31日まで。3月30日に受注者(吉原建設)と発注者(椎葉村)、第三者(税所陽一氏)が合意書を交わし、国際コンサルティング・エンジニヤ連盟(FIDIC)の契約約款に基づく現場訪問の実例を参考に、税所氏が現地を訪れ、工事に関する質疑応答を行う初の現地ミーティングが行われた。
 ミーティングで税所氏が取り上げた施工途中でトラブルになりそうな事項は、東日本大震災の影響による資機材の入手困難と価格高騰、基礎掘削で玉石が出現した場合の工期延長、地元木材の材料指定など7項目。資機材の入手困難と価格高騰については、受・発注者ともに契約上の取り扱いについての認識が薄く、現実化した場合には対立が起きる恐れがあったが、受・発注者間の処理手続きや全体スライド条項の適用条件、単品スライドの適用ルールなどを確認した。
 玉石が出現した場合の工期延長に関しても、発注者からの条件明示がなく、そのまま工程検討を行うと手戻りが起きる可能性があったが、この対応も事前に確認できた。地元木材の材料指定では契約図書が分かりにくく、受・発注者間で認識に食い違いがあることが分かり、問題点を解消したという。国交省は、契約直後の早い段階で3者で質疑応答を行った結果、トラブルを未然に防止でき、受発注者双方にメリットがあったと分析した。税所氏の次回訪問は今年12月を予定している。

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